先日、第三回事業再構築補助金の公募が開始されましたね。
新たに増枠された、大規模賃金引上枠の提出資料として「賃金台帳の写し」が必要になります。
では賃金台帳とはどの様なものでしょうか。
今日は、賃金台帳はどの様なものか紹介させていただきます。
賃金台帳とは
賃金台帳とは、従業員の給料の支払い状況を管理している重要書類の事です。
従業員に支払った賃金の根拠を示す書類で、従業員を雇うすべての企業に台帳の作成・保管が義務付けられています。
事業所ごと、あるいは事業部や事業内容が異なる会社の場合は、事業所ごとに作成・保存する必要があります。
記入点としては以下の様なものがあります。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当の種類およびその額
- 控除の項目と額
注意点としては、賃金台帳の設置が会社単位ではなく事業所単位で必要になるというところです。複数の事業所を抱えている企業は、気をつけて下さい。
賃金台帳は、3年間の保存義務が課せられています。なお保存は電子データによる保存も認められていますが、必要になったときにすぐ画面上に表示でき、印刷できる状態にしておくのをお勧めします。
賃金台帳の作成・保存に関して法違反がある場合、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金となる可能性もあります。
賃金台帳の対象
賃金台帳の対象者は、事業所で働いているすべての従業員です会社で働く全ての従業員です。正社員はもちろん、契約社員、アルバイト、パート、日雇い労働者、会社の役員についても賃金台帳の対象に入ります。たとえ従業員が一人の会社であっても賃金台帳の作成は必要なのも重要なポイントのようです。
賃金台帳の書式
賃金台帳の書式は特に決まっておりませんが、記載する項目の確認ができれば良いとされています。基本様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
「賃金台帳(常時使用される労働者に対するもの)」
「賃金台帳(日日雇い入れられる者に対するもの)」
まとめ
労働基準法で定められた法定3帳簿の一つです。
なので作成が必要な従業員分の台帳を毎月欠かさず管理し、保存することを心がけましょう!
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https://mono-support.com/saikouchiku/
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