事業再構築補助金

成長枠対象業種・業態リスト。産業構造転換枠対象業種・業態リストが追加されました!

成長枠対象業種・業態リスト。産業構造転換枠対象業種・業態リストが追加されました!

事業再構築補助金のHPにて「産業構造転換枠」「成長枠」で対象になる業種・業態リストが追加されましたので、注目ポイントをまとめさせて頂きました。

「産業構造転換枠」「成長枠」で対象になる業種・業態リストは下記のサイトから確認できます。

事業再構築補助金 HP
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

産業構造転換枠で注目の業種

産業構造転換枠のリストで「美容業」が追加されました現在、美容業を運営しており、新規事業が美容業以外で検討されているか方は積極的に事業再構築補助金の「産業構造転換枠」で申請する事をオススメ致します。

美容業のノウハウ、強みを活かした新規事業を事業再構築補助金を活用し、チャレンジしてみるのはいかがでしょうか。

成長枠で注目の業種

成長枠のリストでは、キャンプ場・グランピング施設宿泊業、コインランドリー業が追加されました。

こちらは「成長枠」になりますので、新規事業をキャンプ場・グランピング施設宿泊業、コインランドリー業を新規事業で検討されている方が対象になるかと存じます。

新規事業でキャンプ場・グランピング施設宿泊業、コインランドリー業を検討されている方は自社の強みを活かしたキャンプ場・グランピング施設宿泊業、コインランドリー業で申請してみてください。

リストに載ってない業種は対象にならないのか?

リストの注意書には下記の様な記載があります。

「指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。」

リストに載ってないから申請できないわけではなく、成長枠では「取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していることのデータ」

産業構造転換枠では「現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、または地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めることのデータ」

を提出し、認められればリストに載ってない業種も対象になるようです。

今後も「産業構造転換枠」「成長枠」で対象になる業種・業態リストについては、追加・修正がはいると思いますので、注目していきたいと思います!

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