事業再構築補助金

事業再構築補助金第11回公募要領で重要事項が追加!申請前に必ず確認を

事業再構築補助金第11回公募要領で重要事項が追加!申請前に必ず確認を

事業再構築補助金第11回公募で要領が改訂され、重要という文言で注意喚起されている個所があります。
以前から公募要領の中には明記されていた部分ではありますが、あまりに問い合わせが多いことから今回追記されたのかと思われます。
そこで今回は事業再構築補助金第11回公募要領の中で追記された事項について詳しく解説していきます。

交付決定の保証について

追記された事項は「補助金額の交付金額について」です。
詳しくは下記の通り。

補助金交付候補者の採択結果は、事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金
の交付決定を保証するものではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交
付申請」をしていただきます。その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切
なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が、応募
申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もありま
す。

注意すべきポイントは下記の3つです。

  • 採択された事業計画の補助金額の交付決定を保証するものではない
  • 採択後には交付申請をしなければならない
  • 審査の結果次第では補助申請金額の一部または全額否認されることもある

公募申請が採択されたから、全額補助金がでると思うのもある意味自然かもしれませんが、残念ながらそうではありません。
公募申請の採択後に、もう一度交付申請をして、補助経費が適正であるかどうかもう一度審査してからはじめて補助対象経費として認められるということになります。
つまり、審査が二回あるということになります。
場合によっては補助申請金額の全額が否認されるケースもあるようですので、採択されたからといって油断はできません。
また、申請サポートを利用している事業者の中には、事業計画書の作成までは手伝ってくれたが、交付申請は全くやってくれなくなったというケースも少なくありません。
こういった交付申請までしっかりとしたサポートがうけられるのかというのは事前に確認しておくことをおすすめします。

取得した資産の処分の制限

次に取得した資産の処分の制限についてです。
詳しくは下記の通り。

補助事業により取得する資産については、法に基づき売却、転用、破棄等の財産処分
に制限が課されます。財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)によ
り、当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付しなければなりませんのでご注意
ください。

ポイントは下記の2点です。

  • 事業再構築補助金で取得した資産は勝手に売却や廃棄はできない
  • 売却した場合は簿価または時価を返還

これは事業再構築補助金に関わらず、補助金全般的にいえることなのですが、補助金で取得した資産は勝手に処分ができません。

機械装置を導入した事例で考えてみましょう。

A社は、新しい製造機械を導入するために、500万円の事業再構築補助金を受け取りました。しかし、3年後、この機械が不要になり、300万円の価格で売却することになりました。

  1. 3年後の機械の残存簿価を計算します。仮に新しい機械の価格が1000万円で、毎年の減価償却額が200万円だとします。3年後の残存簿価は400万円になります。
  2. 売却価格が300万円なので、この価格を基に返金額を計算します。
  3. 返金額は、補助金の500万円を上限にします。したがって、最大で300万円を国庫に納付する必要があります。

このように補助金で取得した資産を処分する際は必ずプラスにならないように国庫に納付する必要があります。

目的外使用はNG

事業再構築補助金では補助金により取得した資産は他の用途で利用できません。

また、補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要が
あります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相
当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

研究機器の例をあげてみましょう。

A社は新しい研究プロジェクトのために事業再構築補助金を受け取り、高性能な分析機器を購入しました。しかし、その機器を研究の用途だけでなく、学外の企業からの受託研究(補助事業とは無関係)にも使用してしまった場合、これは目的外使用となります。

事業再構築補助金の目的外使用については下記の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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まとめ

今回は事業再構築補助金第11回公募要領の中で追加された重要事項について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  1. 公募申請の採択だけでは全額の補助金が交付されるわけではない。
  2. 採択後には補助金の交付申請が必要で、その内容に関する再審査がある。
  3. 補助金で取得した資産の処分や目的外使用には厳しい制限がある。

特に、補助金で取得した資産の処分や使用に関しては法的な義務が伴うため、事前の確認と適切な取り扱いが必要です。これらの注意点をしっかりと把握して、補助金の申請や利用を進めることで、スムーズに事業を運営することができます。

 

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