事業再構築補助金

事業再構築補助金で理由書が必要な2つのケースと書き方を解説

事業再構築補助金で理由書が必要な2つのケースと書き方を解説

事業再構築補助金の中で理由書が必要なケースがあります。
特殊な経費の振り分けをするときや見積書をとれないケースが代表的です。
こういった場合、理由書を付けなければ、補助対象経費として認められません。
ですので、どのようなケースで理由書が必要なのか、どういった書き方をすれば良いのかというのは重要なポイントとなってきます。
そこで、本記事では理由書が必要な2つのケースと書き方について解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

理由書は「補助対象経費理由書」「業者選定理由書」の2つある

事業再構築補助金では理由書は「補助対象経費理由書」「業者選定理由書」の2つあります。
補助対象経費理由書は特殊な経費の振り分けをした場合、業者選定理由書は見積書・相見積もりの提出をしないケースで必要となります。
ダウンロード方法は下記の通りです。

「補助対象経費理由書」のダウンロード

「業者選定理由書」のダウンロード手順

  1. 事業再構築補助金 公式ホームページ「採択事業者向け資料」を開く
  2. 「補助事業の手引き」の「参考様式集(ZIP)」をダウンロード
  3. 「様式集」の中にワードデータが含まれる

それぞれの理由書が具体的にどのようなケースで必要なのか確認していきます。

補助対象経費理由書が必要なケース

「補助対象経費理由書」は「一過性の支出が大多数を占める場合」「一つの経費区分のみに大半を振り分けている」という二つのケースで必要となります。
補助対象経費理由書が必要となる理由は、事業再構築補助金は事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を図る狙いがあるためです。
そのため、資産性がない支出・一過性の支出が大多数を占める場合については必ず理由が必要となるということです
資産性のない支出・一過性の支出については主に下記の通り。

技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産
権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費等

これらの支出が経費の大多数を占める場合は必ず補助対象経費理由書が必要となるということです。

一方で、「一つの経費区分のみに大半を振り分けている」というケースの場合は資産性があっても補助対象経費理由書が必要となります。
継続的な事業を構築する上で、一つの経費区分のみに偏るというのは通常考えにくいためですね。
事業の性質上、一つの経費区分に偏ってしまっても仕方ないということを理由書で説明する必要があります。

補助対象経費理由書のテンプレートは下記の通り。

定性面・定量面で過不足なく記載することが重要です。

  • どういった事業を行い、何が経費として必要なのか
  • その経費にはいくらぐらい必要なのか
  • どういった理由で経費が偏っているのか

という点は理由書を書く際、特に重要視してください。

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業者選定理由書が必要となるケース

業者選定理由書は合理的な理由により、相見積もりがとれないケースに必要となります。
事業再構築補助金では下記の通り、原則として相見積もりをとる必要があります。また、契約(発注先)1件当たりの見積の合計が50万円以上(税抜)の場合、同一条件による相見積もりが必要です。

採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達
を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。

合理的な理由というのは「知的財産権や独占販売権などにより販売元が限られているような場合が客観的に分かる場合」です。
「付き合いがあるから」「アフターサービスが良いから」「担当者が良いから」などといったケースでは認められません。

業者選定理由書の書き方の例は下記の通り

選定企業は何の商品(技術等)の特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などの知的財産権または独占販売権を保有しているかという点を明確にしましょう。

業者選定理由書については下記の記事にて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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まとめ

今回は事業再構築補助金で理由書が必要な2つのケースを解説してきました。
ポイントは下記の通り

  • 事業再構築補助金で理由書は「補助対象経費理由書」「業者選定理由書」がある
  • 資産性がない支出・一過性の支出が大多数を占める場合は「補助対象経費理由書」
  • 合理的な理由により、相見積もりがとれない場合は「業者選定理由書」
  • どちらも特殊の場合にしか利用できない

 

 

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