新たな市場への挑戦や高付加価値分野への進出を後押しする制度として注目されているのが「新事業進出補助金」です。
しかし、近年は企業間のM&A(事業の買収・統合)や事業承継によって経営資源を引き継ぐケースも増えており、「事業買収でも補助金を活用できるのか?」と疑問に感じる経営者は少なくありません。
この記事では、新事業進出補助金がM&Aや事業承継に適用されるかどうかを公募要領などのエビデンスを交えて解説します。合わせて、事業承継・M&A補助金との違いや注意点、駒田会計事務所のサポートについてもご紹介します。
✅ 新事業進出補助金の制度概要と目的
✅ M&Aや事業承継時に新事業進出補助金を利用できるかどうか
✅ 株式の購入や既存事業継続など補助対象外となる代表的なケース
✅ 事業承継・M&A補助金との違いと併用の考え方
✅ 駒田会計事務所による申請サポートのメリットと相談方法
Contents
新事業進出補助金の概要
新事業進出補助金は、中小企業や小規模事業者が新しい事業分野に挑戦する際の設備投資や建物整備を支援する制度です。
既存事業とは異なる新製品の開発やサービスの開始、これまでにない顧客層への参入を目的とした投資に対して、補助対象経費の2分の1を上限に支援します。従業員数に応じた補助上限額が設定されており、通常枠で750万〜7,000万円。
また、本補助金は機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを必須経費とし、長期的に企業の競争力を高めることを目的としています。単なる消耗品の購入や既存事業の維持のための費用は対象外です。
新事業進出補助金の内容については下記の記事で詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:新事業進出補助金申請サポート徹底ガイド|制度概要・補助率・要件・事例を全て解説
公式情報はこちら:
新事業進出補助金はM&Aや事業承継に使える?
株式購入や事業買収費用は補助対象外
結論から言うと、新事業進出補助金は企業の買収や株式の購入には使用できません。
公募要領では、補助対象外経費として「不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費」などを明記しています。
M&Aによる事業承継では一般的に株式や事業譲渡の対価として支払いが発生しますが、これらは補助対象にはならないため、補助金で事業買収そのものをカバーすることはできません。
加えて、補助金は新規性や高付加価値性のある取り組みを支援する制度であり、既存事業の延長線上にある投資や事業承継以前の事業をそのまま継続するような投資は対象外となります。
公募要領では、事業承継後に承継元と同じ事業を実施するなど、「容易に実施可能である事業」は補助対象外とされ、事業承継が確定している場合は承継先・承継元を一体の事業者として既存事業とみなすと説明しています。
したがって、M&Aや事業承継で引き継いだ事業をそのまま続けるだけでは、新事業進出補助金の対象にはなりません。
承継後に新たな事業へ挑戦する場合は申請可能
とはいえ、M&Aや事業承継を経た企業でも、引き継いだ経営資源を活用して新たな市場に進出する場合には新事業進出補助金を活用できる余地があります。
例えば、医療機器メーカーを買収した企業が、その技術を応用して未参入の介護分野向け製品を開発する場合や、承継した飲食チェーンがまったく異なる健康関連サービスを新規展開する場合などは、新規性や高付加価値性を示せれば対象になり得ます。
ただし、補助金の交付決定前に事業譲渡や会社分割などを行って補助金の申請権を移転することは禁止されています。
補助金は事業資産への投資に限定される
M&Aで取得した事業資産をもとに新規事業を展開する場合でも、補助金で支援されるのは機械装置やシステム構築費、建物費などの有形資産や無形資産の整備に係る費用です。
公募要領では、補助対象経費には「事業化に必要不可欠な事業資産(有形・無形)が含まれていなければならない」と定めており、ソフトウェアの開発費や設備投資が主な対象になります。
事業承継・M&A補助金との違い
事業の買収や承継そのものの費用を補助してほしい場合には、新事業進出補助金ではなく「事業承継・M&A補助金」が適用される可能性があります。
この制度は、中小企業の生産性向上と持続的な賃上げを目的に、事業承継に伴う設備投資やM&A・PMIの専門家活用費用等を支援するものです。
対象枠には、5年以内に親族内承継や従業員承継を予定している事業者向けの「事業承継促進枠」や、M&Aによる経営資源の承継を行う中小企業向けの「専門家活用枠」「PMI推進枠」などがあり、補助上限額は600万円〜1,000万円程度と設定されています。
この補助金では、M&A仲介やFA(ファイナンシャルアドバイザー)への成功報酬、デュー・ディリジェンス(DD)費用、PMI(経営統合)のための専門家費用など、M&Aそのものに必要な費用が対象となる点が特徴です。
事業承継・M&A補助金の詳細な要件や申請方法については別途公募要領をご確認ください。
新事業進出補助金をM&A・事業承継後に活用する際のポイント
新規性の高い事業計画を示す
承継先の事業を引き継いだだけでは補助対象にならないため、新事業進出補助金を活用する場合は既存の資産を活用しつつ新しい価値を創出する計画が必要です。
例えば、承継した飲食店が健康志向の新メニューとパーソナルジムを併設した店舗を新規開設する、製造業の企業がM&Aで取得した技術を応用して医療機器部品の開発に乗り出す、といった具合に、「新市場性」や「高付加価値性」を満たす事業であることを明確にしましょう。
対象経費を意識した資金計画
補助対象経費は機械装置・システム構築費や建物費が中心であり、株式の購入や経営権の取得費用は対象外です。
M&Aにより取得した設備やソフトウェアを追加投資で拡張する場合は対象となることがありますが、既存の設備の修繕や一般的な事務用品購入などは対象になりません。
申請の際は、補助対象となる経費を明確に分け、交付決定日以降に契約・支払いを行う必要があります。
承継前後のスケジュール管理
M&Aや事業承継を計画している場合、補助金の公募期間と交付決定タイミングを踏まえてスケジュールを調整することが重要です。
交付決定前に事業譲渡や会社分割により申請権を他者へ譲渡することは認められないため、承継手続きは交付決定後に行うか、申請者が補助事業を実施できる体制を整えた上で進めましょう。
駒田会計事務所による申請サポート
新事業進出補助金や事業承継・M&A補助金の制度は多岐にわたり、要件の読み解きや計画書の作成には専門的な知識が欠かせません。
特に、M&A後に新規事業を立ち上げるケースでは、継承した事業の現状分析や競合調査、設備投資計画の精緻な設計が求められます。
駒田会計事務所では、補助金申請支援に豊富な実績を持つ公認会計士が一貫してサポートし、事業計画書の作成から申請手続き、実績報告まで総合的に支援します。
当事務所では全国対応のオンライン相談を実施しており、地方都市の経営者でも安心してご利用いただけます。
M&Aや事業承継の実施を検討されている方はもちろん、新事業進出補助金を活用したいが要件が分からないという方も、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回は新事業進出補助金のM&A・事業承継への活用についてまとめてきました。ポイントは下記の通り。
- 新事業進出補助金は新しい製品・サービスや市場への挑戦を支援する制度で、機械装置・システム構築費や建物費への投資が必須。
- M&Aによる企業の買収や株式取得費用は補助対象外であり、不動産・株式の購入費は明確に除外。
- 事業承継が確定している場合は承継元と承継先を一体の事業者とみなし、同じ事業内容を継続するだけでは補助対象外。
- 事業承継やM&Aそのものの費用を支援する制度として、別途「事業承継・M&A補助金」があり、設備投資やPMI専門家活用費用などを補助。
- M&A後に新たな市場や高付加価値分野へ進出する場合は、新事業進出補助金の対象となる可能性があり、専門家と相談しながら事業計画をブラッシュアップすることが成功への近道。
補助金制度の活用は、中小企業の未来を大きく左右する重要な選択です。
駒田会計事務所は、経営者の皆さまが安心して新たな挑戦に踏み出せるよう、丁寧な支援を心掛けています。お気軽にお問い合わせください。
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「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
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