事業の成長や転換を目指す中小企業にとって、補助金制度は心強い支援策です。特に、過去には「事業再構築補助金」を活用して新たな挑戦を実現した企業も多いのではないでしょうか。
しかし2024年度より、新たに「新事業進出補助金」が始まり、「過去に事業再構築補助金を利用していたけれど、今回の制度にも申し込めるのだろうか?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、中小企業庁が示す公募要領をもとに、過去に事業再構築補助金の採択を受けた事業者が、新事業進出補助金に申し込めるかどうかを明確に解説します。
併せて、申請時に注意すべき減点リスクや制限事項についても詳しく紹介します。
✅ 過去に事業再構築補助金を使った企業が新事業進出補助金を申請できるかどうか
✅ 対象外となる条件や、減点されるケースの具体例
✅ 加点未達や報告義務違反による影響
✅ 再挑戦のために整えておきたいポイント
✅ 駒田会計事務所による補助金サポートの強み
Contents
【結論】事業再構築補助金の採択事業者も、新事業進出補助金を併用可能!
制度上、過去に事業再構築補助金を利用していた事業者であっても、一定の条件を満たせば新事業進出補助金に申請可能です。
まず前提として、「事業再構築補助金」は2023年度をもって新規公募を終了しており、現在は新たな申請は受け付けていません。
一方で、「新事業進出補助金」は2024年度にスタートした新制度であり、内容も目的も刷新されています。
新事業進出補助金の第一公募は2025年4月22日に開始し、公募終了は7月10日が予定されています。
今後も継続的に公募される見込みとなっています。
両者は制度上は別物ですが、「類似目的の補助金」として位置付けられており、過去に再構築補助金を利用していた事業者に対しては一定の制限が設けられています。
該当する場合は申請そのものができなかったり、採択率が下がるリスクがあります。
次の章からその内容について詳しく解説しています。
対象外となるケース|公募要領に記載された制限
以下のいずれかに該当する場合は、新事業進出補助金の申請ができません。
新事業進出補助金の公募要領に基づいて解説していきます。
1. 過去16ヶ月以内に事業再構築補助金に採択された場合
本補助金の申請締切日時点で、事業再構築補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の場合は申請不可。
初期の事業再構築補助金に申請して補助事業が終了した事業者しか新事業進出補助金には申請できません。
ただし、新事業進出補助金は今後も継続される見込みとなっているので、まだ事業再構築補助金の事業が終了していない場合は、今後の新事業進出補助金に申請することをおすすめします。
2. 採択取り消し・返還命令などのペナルティ歴がある場合
過去に事業再構築補助金でペナルティがあった事業者は申請できません。
例えば、下記のケースが挙げられます。
過去に交付規程に基づく取消処分を受けた
処分制限財産の処分や収益発生に対する納付命令に未対応
報告義務(知的財産権報告書など)の不履行
このような場合も、制度上の信頼性を損ねていると判断され、申請が認められません。
減点対象となるケース|過去の実績が審査に影響することも
申請自体は可能でも、以下のような履歴があると審査時に大幅減点されることがあります。
・加点項目(例:賃上げ)を申請し、未達成だった場合
過去に「加点付き」で採択されたにもかかわらず、その要件(例えば賃上げ目標)を達成できていない事業者は、報告書で未達が記録されてから18ヶ月間、原則大幅減点となります。
・事業化報告における「事業化段階」が低い場合
再構築補助金で交付を受けた後、事業化状況報告における評価が3段階以下の場合(成果が不十分)も、審査上マイナスポイントとして扱われます。
新事業進出補助金に採択されるための対策
過去に事業再構築補助金を活用した事業者が新事業進出補助金に再チャレンジする際には、単に「申請できるかどうか」ではなく、「どうすれば審査で減点されず、採択の可能性を最大化できるか」が重要になります。
以下に、成功のために押さえておくべき4つの準備ポイントを整理しました。
1. 【報告義務】提出済みかつ完了扱いになっているか確認
事業再構築補助金には、補助事業の終了後に提出すべき「事業化状況報告書」「知的財産権報告書」などが複数あります。
これらの書類が未提出、あるいは不備のある状態であれば、新事業進出補助金の申請そのものが認められない場合があります。
チェックすべき報告書類:
事業化状況報告書(少なくとも第1回分)
知的財産権報告書(該当する場合)
成果報告書と収支報告書
報告書の提出日や完了通知メールの控えが残っているかを、今一度確認しておきましょう。
2. 【加点未達】過去の「賃上げ加点」などが未達の場合は正当な理由を用意
再構築補助金で「加点要素(例:賃上げやグリーン成長枠)」を活用していた事業者は、その後の実績が厳しくチェックされます。
もし加点要件を達成できなかった場合は、以下の対応が求められます。
正当な理由を整理・説明できるようにしておく(例:売上急減、物価高騰の影響など)
未達成が18ヶ月以内であれば、申請時に大幅減点される可能性が高いため、申請タイミングの見直しも検討
※「正当な理由」がないまま未達だった場合、採択の可能性は大きく下がります。
3. 【事業化段階】「成果が見えているか」が次の評価材料に
再構築補助金での補助事業において、直近の事業化状況報告で「事業化段階が3以下(例:製品開発中、収益化前)」の場合は減点対象となります。
そのため、以下のような資料を準備しておくことで、新規申請時の信頼性が向上します。
実際の売上報告(収益発生の証拠)
新規顧客の獲得状況
試作品・サービスリリースの写真やスクリーンショット
「結果が出ている」という証明が、新しい補助事業の審査にも良い影響を与えます。
4. 【併用禁止】他補助金との同時採択を避ける準備
前述のとおり、複数の補助金に採択されて補助金を受け取ってしまうと、制度違反となり返還命令のリスクがあります。
「新事業進出補助金以外にも申請中の補助金がある」場合は、あらかじめ次の準備をしておきましょう。
他の補助金と内容が重複していないか精査
採択結果のスケジュールを確認し、選択制の対応(どちらを辞退するか)を想定
駒田会計事務所からのアドバイス
過去に事業再構築補助金の利用歴があるからといって、不利になるとは限りません。
むしろ「適切に実施・報告を行った実績」があることは信頼性の証です。
駒田会計事務所では、再構築補助金経験者向けに以下のようなサポートを行っています。
報告義務履歴のチェックと整理支援
加点達成状況のレビューと説明文の作成
減点リスクの事前診断と対策提案
採択実績を活かした新事業計画のブラッシュアップ
また以下の記事に申請の際にポイントとなる箇所について解説しています。
新事業進出補助金の事業計画書の書き方を徹底解説|採択されるコツとは?
新事業進出補助金の審査項目とは?採択を目指すなら押さえるべきポイントと専門家活用のススメ
まとめ
今回は「過去に事業再構築補助金を利用した企業が、新事業進出補助金を使えるのか?」についてまとめてきました。ポイントは下記の通りです。
事業再構築補助金の採択歴があっても、新事業進出補助金への申請は原則可能
ただし、直近16ヶ月以内の事業実施中や報告義務未履行などは申請不可となる
賃上げ等の加点要件を達成できなかった場合は、18ヶ月間の大幅減点リスクがある
事業化状況の評価や成果も次回申請時の審査に影響するため注意が必要
駒田会計事務所では、過去の補助金利用状況を踏まえたリスク診断と採択戦略の提案が可能
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
- 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
- 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
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