省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金の対象外となる事業を解説!

中小企業省力化投資補助金の対象外となる事業を解説!

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoTやロボット技術などの汎用製品の導入を支援するものです。
しかしながら、中には対象外となる事業も存在しており、注意が必要です。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金で対象外となる事業を解説していきます。

中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に直面している中小企業がIoTやロボットなどの効果的な汎用製品を導入することで、企業の付加価値や生産性の向上を図ることを目的としています。

正式には「中小企業省力化投資補助事業」と称され、経済産業省が関連情報を提供しています。
中小企業省力化投資補助金のホームページ

公募要領が公開されているため、詳しい内容は公募要領を確認しておくことをおすすめします。
中小企業省力化投資補助金の簡単な概要は下記の通り。

経済産業省 「経済産業省関係令和5年度補正予算の概要」 )

カタログに掲載された製品を導入する企業に対して、下記の金額を補助します。

従業員数補助率補助上限額(通常)補助上限額(大幅な賃上げを行う場合)
5人以下1/2200万円300万円以下
6~20人以下1/2500万円750万円以下
21人以上1/21,000万円1,500万円以下

カタログに掲載される機器は中小企業省力化投資補助金のホームページ製品カテゴリの中で一部公開されています。
また、公募は継続されており、これから機器がさらに増えていく見込みです。

中小企業省力化投資補助金の対象外事業

中小企業省力化投資補助金の対象外事業は下記の通りです。

(1)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供するもの
例)業種:飲食業、業務プロセス:調理として登録されている省力化製品を、家事のために使用するもの
(2)不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は主に資産運用的性格の強い事業
(3)建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
(4)取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業
(5)主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業
(6)公序良俗に反する事業
(7)法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
(10)申請時に虚偽の内容を含む事業
(11)その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

具体的に解説していきます。

(1)業種・業務プロセス外の用途での使用

例えば下記のケースが挙げられます。

  • 飲食業で調理に使うべき省力化製品を、家庭内での家事に使用する場合
  • 建設業で使用するために導入された建設機械を、趣味の園芸活動や個人的な土地整備に利用する場合

これらは補助金の対象外となります。補助金は業務効率化を目的としており、個人的な用途には適用されません。

(2)労働を伴わない事業や資産運用的性格の強い事業

例としては、アパート経営やワンルームマンション投資といった不動産賃貸事業や駐車場経営、暗号資産のマイニングなどがあります。
この他にも株式投資やファンドなど投資関連事業、太陽光発電事業といった事業も資産運用的性格の強い事業といえます。
これらは製品の導入が直接的な生産性向上に貢献しないため、補助対象外となる可能性が高いです。
一方で、コインランドリーや民泊、サービス付き高齢者向け住宅といった事業は資産運用的性格はあるものの、労働を伴っているため、対象となる可能性が高いです。

(3)長期間にわたり第三者への賃貸を目的とした施設・設備の建築または購入

事業用としてではなく、投資目的で施設や設備を第三者に長期間賃貸する場合、この補助金の対象にはなりません。
アパート経営やリース目的などが当てはまります。

(4)1次産業である事業 農業、林業、漁業などの1次産業

一次産業は、農林水産省の管轄であり、他の補助金が多数あることから中小企業省力化投資補助金の対象外です。

(5)主として従業員の解雇を通じて生産性を向上させる事業

従業員を解雇することで労働コストを削減し、間接的に生産性を向上させるような事業も補助金の対象外です。

(6)公序良俗に反する事業

違法な活動や公序良俗に反する事業に対しては、当然ながら補助金は提供されません。

(7)法令違反の可能性がある事業

法律に違反する恐れがある事業や、消費者保護の観点から不適切と認められる事業も対象外です。

(8)特定の風俗営業を行う事業

一部の旅館業を除く風俗営業等は補助金の対象外となります。

(9)暴力団や暴力団員と関係がある事業

暴力団関連の事業や暴力団員との関係がある場合も、補助金の対象から外れます。

(10)虚偽の内容を含む申請

申請内容に虚偽がある場合、補助金の対象とはなりません。

(11)制度趣旨や公募要領にそぐわない事業

その他、制度の趣旨に合わない事業も補助金の対象外です。

弊社のサポートについて

弊社はカタログに登録したい事業者・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様どちらにもサポートを提供しております。

カタログに自社製品を登録されたい事業者様・代理店様へ

中小企業省力化投資補助金のカタログに、自社の機器や製品を登録、掲載されたい事業者様や販売代理店様はお気軽にお問い合わせください。弊社で本制度の説明から、どのような機器や製品が対象となるのかのアドバイスも含め、親身にサポートをさせていただきます。もちろん、貴社の事業者登録(販売事業者登録、製造事業者登録)のほか、製品登録もサポートいたします。

補助金を利用して機器・製品を購入されたい中小企業者様へ

本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。

弊社では事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽にご相談いただければと思います。

まとめ

今回は中小企業省力化投資補助金の対象外事業について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 補助金は業務効率化を目的としており、個人的な用途や資産運用的な活動には適用されません
  • 事業活動と直接的な関連がない賃貸や不動産投資は補助の範囲外です。
  • 一次産業や特定の業種に関連する事業は、他の支援策が存在するため、この補助金の対象外とされています。
  • 法令違反や公序良俗に反する活動は当然ながら補助の対象外です。
  • 補助金の申請において虚偽の内容が含まれている場合、対象外となります。

 

・省力化投資補助金 申請代行サポート(CPA)では、製造事業者様向けに「製品登録・事業者登録」のサポートだけを実施しております。
・応募申請をご検討されている中小企業様(補助事業者様)の交付申請のサポートも行っております。
中小企業省力化投資補助金のご相談を随時承っております。カタログ登録・製品登録はどのように行うのかなど、まずはお気軽にご相談ください。

このほか、弊社では事業再構築補助金・大規模成長投資補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽に無料相談にお申込みください。

中小企業省力化投資補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
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