2024年5月24日に製造事業者向けに新たに省力化製品・製造事業者登録申請の手引きが公開されました。
省力化製品を製造している事業者の方は中小企業省力化投資補助金に登録することで、大きく売上を伸ばすことができるかもしれません。
そこで今回は省力化製品・製造事業者登録申請の手引きについて解説していきます。
中小企業省力化投資補助金の製造事業者とは
中小企業省力化投資補助金の製造事業者とは省力化製品を製造している事業者のことをいいます。
公募要領の中では下記の通り定義されています。
「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。
省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。
つまり製造事業者とは下記の要件を満たす事業者のことをいいます。
- 省力化製品を製造している事業者または代理店として省力化製品を取り扱う事業者
- 工業会を通じ事務局に製造事業者として登録申請をした事業者
直接的に省力化製品を製造していなくても省力化製品を取り扱う代理店であれば、製造事業者として認められます。
そのため海外メーカーの総代理店をやっているケースなどでも、代理店が製造事業者として事業者登録及び製品登録を申請することができると考えられます。
また似たような言葉として販売事業者というのがあります。
販売事業者の定義は下記の通り。
「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品
を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる
製造事業者と販売事業者は兼務することも可能です。
販売事業者については下記の記事を参考にしてみてください。
製造事業者の簡単な概要については下記の記事でも解説していますので、こちらも確認してみてください。
省力化製品・製造事業者登録申請の手引き
製造事業者の詳しい内容について記載されているのが省力化製品・製造事業者登録申請の手引きです。
要点について解説していきます。
製品の登録単位
P1~P12までは公募要領の中で書いてある内容です。
P13~は製品の登録単位について記述があります。
内容は下記の通り
ポイントは下記の通り
登録申請の単位
- 製品の単体での稼働:
- 製品が単独で省力化効果を発揮できる最低限の単位で登録。
- 効果に関係ない周辺機器やシステムは含めない。
- 周辺機器の扱い:
- 製品本体と一体不可分、または省力化効果を高める周辺機器は登録可能。
- 必要最低限の製品及び周辺機器のみを1つのパッケージとして登録。
- 製品の明細記入:
- 周辺機器の構成要素はすべて「製品の明細」に記入。
- 明細に記載されていない項目は補助対象外。
- 実績報告や現地調査で明細に記載の品目が確認できない場合、補助金は交付されない。
- 個数の申請:
- 「製品本体」と「システムや周辺機器等」は登録時の個数分を申請。
- 申請時の個数が購入されていない場合、補助金交付は不可。
- 実地検査で申請時の個数が購入されていない場合、交付決定取消。
その他の注意点
- 可動扉の違いや色違いなど、省力化効果および価格が同じ場合、1つの製品として登録可能。
- 型番が異なるが、効果と価格が同一であれば1つの製品として登録申請可能。
本体価格について
中小企業省力化投資補助金の補助対象金額は本体価格+本体導入に関する費用となります。
そのため、本体価格の定義についてしっかり把握しておくことが必要となります。
省力化製品の本体価格に関する考え方は下記の通り。
ポイントは下記の通り。
製品本体価格の定義
- 補助対象:
- 機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入経費。
- 製品カタログに事前登録されている価格を上限に申請可能。
製品本体価格の考え方
- 製品本体とソフトウェア:
- 導入・設定費用を含まず、製品本体のみの価格で登録。
- 価格は「製品の明細」に記載された【A】製品本体の価格と【B】周辺機器の合計。
- 周辺機器やソフトウェアの登録:
- 単体で稼働しない場合や、省力化効果を発揮する場合は、製品本体と一緒に登録可能。
- 価格も合算して登録。
上限額と下限額
- 製品本体の上限価格:
- 製造事業者が登録する想定小売価格(製品納品価格の1.3倍以内)。
- 想定価格の1/2を補助上限額とする。
- 50万円未満の製品は登録不可。
- 販売価格と購入費用:
- 販売事業者が登録する販売価格を上限として交付申請。
- 製品本体購入費用が50万円未満の場合、申請不可。
下記は補助対象となる経費と補助対象外となる経費一覧です。
中小企業省力化投資補助金は事前着手は認められませんので、注意しましょう。
導入・設定費用について
中小企業省力化投資補助金では省力化製品の本体だけではなく、導入・設定費用についても補助対象となります。
導入・設定費用の考え方は下記の通り。
具体的な補助対象経費については下記の画像を参考にしてみてください。
必要書類について
P22~P27には必要書類について記述があります。
要点は下記の通り
製品に関連する書類(工業会提出用)
- 当該製品の詳細が分かる資料
- 確認事項
- 機能説明資料を提出
- 汎用製品の場合: 業務領域が確認できる資料(機能一覧、機能概要図など)
- 導入経費の場合: 実施業務内容や価格、実績単価が確認できる資料
- 価格説明資料(料金表、カタログ、プラン一覧等)
- 提出不可: 見積書
- 例
- 機能一覧、機能構成図、機能概要、寸法・消費電力等のスペック一覧、導入工程表、写真付き仕様書
- 確認事項
- 省力化機能根拠資料
- 確認事項
- 製品審査申請書に必要な省力化指数等の数値の根拠となる書類
- 複数の資料に及ぶ場合は全て提出し、該当箇所が分かるように補足
- 確認事項
- 追加で提出を求める場合がある書類
- 確認事項
- 必要に応じて事務局が追加で求める資料を提出
- 省力化製品の導入環境等、省力化製品の生産環境、生産工場、在庫等、マスターファイル類の詳細項目情報など
- 確認事項
- 当該製品の納品実績を示す書類
- 確認事項
- 販売店等への納品実績が分かる「納品書」等の書類
- 事業者名、製品名、製品型番、納入先事業者、納品日、納品額が明記されていること
- 納品実績有無の確認を行う
- 確認事項
製造事業者の書類
- 履歴事項全部証明書
- 確認事項
- 発行から3か月以内のもの
- 全てのページが揃っていること
- 確認事項
- 納税証明書(その1・その2)
- 確認事項
- 1期の決済を迎えた状態で提出
- 納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)
- 税目が法人税であること
- 直近分であること
- 発行元が税務署であること
- 確認事項
- 決算書(損益計算書及び貸借対照表)
- 確認事項
- 直近1期分の「貸借対照表」と「損益計算書」
- 十分な経営基盤を有していることを確認
- 確認事項
- 保守・サポート体制が分かる資料
- 確認事項
- 全国にサポート体制があることが分かる資料(HPや営業資料等)
- 確認事項
- ≪販売総代理店が申請する場合≫当該海外メーカーの国内販売総代理店であることを示す書類
- 確認事項
- 総代理店取引契約書など、海外メーカーの国内販売総代理店であることが分かる資料
- 確認事項
必要書類の提出(製品審査申請書など)
製品審査申請書の入力方法は下記の通り。
工業会へ提出する向けの書類と事務局に提出する用の書類があります。
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