省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金の従業員数の定義は?役員、アルバイト、派遣社員はどうなる?

中小企業省力化投資補助金の従業員数の定義は?役員、アルバイト、派遣社員はどうなる?

中小企業省力化投資補助金において、従業員の定義の把握は重要な要素の一つです。
賃上げ目標や、補助上限金額を決める上で、必要になってくるためです。

  • 従業員というのはどういう定義?
  • 役員は従業員数に含まれるの?
  • アルバイト、パート、日雇い従業員はどうなる?

という点は疑問に思うところですよね。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金における従業員の定義について解説していきます。

従業員の範囲とは?パート・アルバイトは含まれる?

中小企業省力化投資補助金の公募要領の中に「常勤従業員は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解される」という記述があります。

そのため、従業員の範囲は下記になると考えられます。

  • 正社員
  • アルバイト、パート
  • 契約社員
  • 出向社員

具体的に解説していきます。

正社員

正社員はもちろん従業員数に含まれます。
しかしながら、雇用してから14日以内の試用期間の場合、解雇予告を必要としないため、従業員の対象にはなりません。

アルバイト、パート

アルバイト、パートも原則従業員に含まれます。
しかしながら、2か月以内の期間を定められて雇用している場合または季節的業務に4か月位以内の期間を定められて雇用されている場合は、従業員としてカウントされません。
最初は上記の期間を予定していたが、予定より長引き期間を超えてしまった場合は、従業員としてカウントされます。

契約社員

契約社員も原則従業員としてカウントされます。
しかしながら、アルバイト、パートと同じく2か月以内の期間を定められて雇用している場合または季節的業務に4か月位以内の期間を定められて雇用されている場合は、従業員としてカウントされません
最初は上記の期間を予定していたが、予定より長引き期間を超えてしまった場合は、従業員としてカウントされます。

出向社員

自社が他社に出向社員を送り出している場合は、従業員としてカウントされます。
自社に他社から出向社員が来ている場合は、従業員としてカウントされません。

従業員に含まれないケース

中小企業省力化投資補助金の中で従業員に含まれないケースは下記の通りです。

  • 役員
  • 日雇い労働者

役員

役員は労働者に含まれません。
労働基準法上での「労働者」に値しないためです。
そのため、役員を増減させても補助上限金額には影響しません。
しかしながら、賃上げ目標を決める際の給与支給総額に役員報酬が含まれます。
公募要領の中で下記の通り、記載があります。

※給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び常勤役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。ただし、役員報酬を意図的に操作していると疑われる場合は、役員報酬を適用外とする場合がある)をいう。

意図的に操作している場合を除き、役員報酬は給与総額に含まれます

日雇い労働者

日雇い労働者は労働者に含まれません。
労働基準法107条では、「日々雇入れられる者を除く。」という旨の記載があるためです。
しかしながら、1か月を超えて雇用した場合は従業員としてカウントされます。

一人社長の場合はどうなる?

中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能です
しかしながら、2024年6月27日時点ではまだ様式がないため、申請することはできません。
申請可能になった際は今後ホームページで知らされる見込みです。

中小企業省力化投資補助金のよくある質問内で、次のように記載されています。

補助金交付 従業員数が0の個人事業主や法人の場合でも、補助対象となりますか。

従業員がいない事業者については事業実態の詳細を確認する追加の審査が必要ですが、現在準備中のため申請することはできません。今後、申請可能になる予定であり、詳細はホームページでお知らせいたします。

この記載から、従業員がいない場合でも将来的には申請が可能になる予定がありますが、現時点では追加の審査体制が整っていないため申請は受け付けられていません。
従業員がいない方はもう少し申請をまつことをおすすめします。

意図的な従業員の増減は補助対象外になることも

また注意していただきたいのは意図的な従業員の増減は補助対象外になることがあるということです。
つまり、中小企業省力化投資補助金公募前にアルバイト、パートを増やして補助上限金額を増やし、採択された後に解雇するというケースです。
事業再構築補助金でも対象外とされており、今回も対象外となる可能性が高いです。
意図的な従業員数の変更は絶対にやめてください。

弊社のサポートについて

弊社はカタログに登録したい事業者・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様どちらにもサポートを提供しております。

カタログに自社製品を登録されたい事業者様・販売代理店様へ

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補助金を利用して機器・製品を購入されたい中小企業者様へ

本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。

弊社では事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽にご相談いただければと思います。

まとめ

中小企業省力化投資補助金における従業員の定義に関する理解は、補助金の適用範囲を正確に把握する上で極めて重要です。ここで解説したポイントをまとめると、以下の通りです。

  1. 従業員の範囲:従業員としてカウントされるのは、正社員、アルバイト、パート、契約社員、出向社員などであり、特定の条件下では、これらの雇用形態も従業員数に含めることが可能です。ただし、試用期間中や短期間の雇用は特定の条件下で除外されることがあります。
  2. 役員と日雇い労働者:役員は労働者とはみなされず、日雇い労働者も特定の条件を除き、従業員としてカウントされません。役員報酬は賃上げ目標を設定する際の給与支給総額に含まれることがありますが、意図的な操作が疑われる場合は除外されることがあります。
  3. 一人社長の会社:従業員がいない一人社長の会社でも補助金の対象となる可能性はありますが、賃上げ目標という要件を満たすことが難しいため、採択されにくい可能性があります。その場合、他の補助金が適しているかもしれません。
  4. 意図的な従業員の増減:補助金申請前後に意図的に従業員数を増減させる行為は、補助対象外となる可能性が高いです。このような行為は絶対に避けるべきです。


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