事業再構築補助金

事業再構築補助金の「旅費支給に関する基準」を解説

事業再構築補助金の「旅費支給に関する基準」を解説

事業再構築補助金は、専門家経費や海外旅費を経費にする際に旅費の支給を行うことができます。
しかし、旅費の支給は任意に判断できるものではなく、「旅費支給に関する基準」といった明確な基準に従う必要があります。
そこで今回は、「旅費支給に関する基準」について簡単に解説します。

事業再構築補助金の旅費は「旅費支給に関する基準」に沿って支給する必要あり

事業再構築補助金の旅費は「旅費支給に関する基準」に沿って支給する必要あります。
自社の旅費規定などに沿って、任意で支給してはいけません
旅費支給に関する基準は「中小企業等事業再構築促進補助金【補助事業の手引き】」のP40~P42に掲載されています。
内容について解説していきます。

旅費支給に関する考え方

本章では旅費支給に関する考え方について解説していきます。

基本的な旅費の計算

まず、旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算されます。
その起点は、原則として出張者の勤務先の最寄駅とされています。
片道の鉄道・航路の営業キロが600キロメートルを超える場合や航空賃の場合は、往復割引運賃により計算されます。
また、同一区間内に複数の用務地がある場合や「運賃計算の特例」に該当する場合には、特定の計算方法が適用されます。

出発時刻と到着時刻の基準

用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とされています。
これにより計算した時間が、出発時刻が8時より以前、到着時刻が22時を超える場合は、出張の日数を加えることができます。

近距離地域の旅費と近距離地域以外の旅費

東京都区内及び片道50キロメートル以内の出張については、鉄道賃、バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができます。
ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給されません。

特急料金(新幹線を含む)及び急行料金を徴する列車等を利用する出張で、片道50キロメートルを超える区間で現に利用することが可能な場合は、特急料金等を支給することができます。
この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給することができます。しかし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給されません。

海外出張の旅費

海外旅費については、必要最小限度の金額について、補助対象とすることができます。
航空賃、鉄道賃及び船賃は、エコノミークラス(普通クラス)による実費額とすることができます。また、宿泊費は、1泊25,000円を限度としています。

その他の項目

旅費の計算に当たっては、「JR等の時刻表」又は「旅費計算ソフトウェア」等を参考資料とします。
補助事業者において旅費規程が整備されており、上記第2条から第6条の規定と概ね同等の規定となっている場合は、事務局と協議のうえ、補助事業者の旅費規程により算定することができます。ただし、上限は本規定の額とします。

補助事業の旅費支給に関する基準の原文

補助事業の旅費支給に関する基準の原文は下記の通りです。

            補助事業の旅費支給に関する基準
令和3年3月26日
事業再構築補助金事務局
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本基準は、令和二年度第三次補正中小企業等事業再構築促進補助金における助成事業の旅費支給について定めるものとする。
2 海外出張の旅費については、卒業枠及びグローバル V 字回復枠で採択された補助事業者のみ対象とする。
第2章 国内出張旅費計算の基準
(旅費の計算)
第2条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。
2 旅費計算の起点は、原則として出張者の勤務先の最寄駅とする。
3 片道の鉄道・航路の営業キロが600キロメートルを超える場合は、往復割引運賃により計算する。また、航空賃については往復割引運賃を上限として計算する。
4 同一区間内に複数の用務地がある場合の乗車運賃(特急・急行料金は除く。)については、最遠隔地から起点までの通し運賃により計算する。ただし、用務地が乗車券の有効日数を超える場合は、この限りでない。
5 第3項及び第4項以外にあっても、「運賃計算の特例」に該当するものは、当該特例運賃により計算する。
(出発時刻及び到着時刻の基準)
第3条 用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とする。
2 前項により計算した時間が、出発時刻が8時より以前、到着時刻が22時を超える場合は、出張の日数を加えることができる。
第3章 国内出張の旅費
(近距離地域の旅費)
第4条 東京都区内及び片道50キロメートル以内の出張については、鉄道賃、バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
(近距離地域以外の旅費)
第5条 特急料金(新幹線を含む。)及び急行料金(以下「特急料金等」という。)を徴する列車等を運行している路線を利用する出張で、片道50キロメートルを超える区間で現に利用することが可能な場合は、第2条第1項本文の規定に即し、特急料金等を支給することができる。この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
2 次の各号に定める都道府県への出張で、現に利用することが可能な場合は、原則として航空賃を支給する。
(1)東京起点の場合
北海道、東京都の島しょ、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2)名古屋起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(3)大阪起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(4)福岡起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、富山県、石川県、福井県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、沖縄県
(5)その他
上記(1)~(4)以外で、事務局が認めた場合
3 バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。
4 第3条第2項の規定により出張の日数を加えた場合の宿泊料については、片道50キロメートルを超える出張の場合のみ適用するものとし、宿泊日数に応じて次表の額を限度として支給することができる。
区 分 宿泊料(日当含む)
専門家(宿泊を伴う場合は、日当は加算しない) 17,000円以内
5 日当は、片道50キロメートルを超える日帰り出張の場合のみ適用するものとし、次表の額を限度として支給することができる。
区 分 日 当
専門家 5,000円以内
6 航空賃又は鉄道賃と宿泊費がセットになっているパッケージ商品を利用して出張する場合は、当該パッケージ料金を支給する。
第 4 章 海外出張の旅費
(海外出張の旅費)
第 6 条 海外旅費については、必要最小限度の金額について、補助対象とすることができる。
2 航空賃、鉄道賃及び船賃は、エコノミークラス(普通クラス)による実費額とすることができる。
3 車賃(バス賃及びモノレール賃)は、鉄道を除く陸路旅行について、実費額で支給する。
4 宿泊費は、1 泊25,000円を限度とする。
5 日当は、第5条第5項の規定を適用するものとする。
6 航空賃又は鉄道賃と宿泊費がセットになっているパッケージ商品を利用して出張する場合は、第 5 条第 6 項の規定を適用するものとする。
第 5 章 雑 則
(参考資料)
第 7 条 旅費の計算に当たっては、「JR等の時刻表」又は「旅費計算ソフトウェア」等を参考資料とすること。
(その他)
第 8 条 補助事業者において旅費規程が整備されており、上記第2条から第6条の規定と概ね同等の規定となっている場合は、事務局と協議のうえ、補助事業者の旅費規程により算定することができる。ただし、上限は本規定の額とする。

附則 本内規(抜粋)に記載されている金額は全て消費税等を含む。

令和二年度第三次補正中小企業等事業再構築促進補助金【補助事業の手引き】

 

まとめ

今回は事業再構築補助金の「旅費支給に関する基準」についての解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 旅費は会社規程などの任意で支給してはいけない
  • 補助事業の旅費支給に関する基準に沿って支給する
  • 補助事業の旅費支給に関する基準に沿わなければ、補助対象外経費となることも

 

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