事業再構築補助金の申請には、いくつかの枠があります。
その中でも、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠において事前着手申請が認められております。建設費・建築費用などの建物費を検討されている場合など、補助事業の実施期間が比較的長期(例えば1年以上)になる可能性がある場合、検討の余地のある制度といえます。

そこで今回は、事業再構築補助金における事前着手申請とは何か、注意点などについて解説します。
事前着手申請とは
事前着手申請とは、補助金の交付決定前であっても事前着手届出が受理された場合は、※令和4年12月2日以降(事業再構築補助金公募要領(第11回)1.4版参照)に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
※注意点4つ
① 事前着手届が受理されても採択されるとは限らない→不採択となった場合には、事前着手の認められた対象経費についても補助金対象とはならない
② 令和4年12月1日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められない
③ 事前着手が受理され、補助金交付候補者として採択された場合でも、補助対象経費については、交付申請時に認められたものに限る
④ 最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠のみで認められている。成長枠、グリーン成長枠、産業構造転換枠、サプライチェーン強靭化枠などでは認められていない

上記4点の他に、特に注意すべき点としては事前着手=補助対象の新規事業の開始(売上を立てる等)OKではないということです。原則は、交付決定後になりますのでご注意ください。
これから、新規事業を考えており再構築補助金の申請を考えている場合には、事前着手申請の意味を理解し余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが重要です。
まとめ
今回は事業再構築補助金の事前着手申請の内容について解説してきました。
事前着手申請の意味を理解することや補助事業のスケジュールを認識することは非常に重要なことです。
スケジュールが補助金の申請の上で問題ないか等についてもヒアリングの中で確認させていただいております。再構築補助金を申請することをお考えであれば一度弊社にご相談ください。
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