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事業復活支援金の申請期間が延長!差額給付は6月1日から開始!

事業復活支援金の申請期間が延長!差額給付は6月1日から開始!

事業復活支援金の申請期間が2022年6月17日までと延長されました。また差額給付も2022年6月1日~6月30日までといった申請期間で開始されます。

今回は差額給付についてまとめてみました。

差額給付とは

基準月(※1)の月間の事業収入等と比較して、対象月(※2)の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間(※3)の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

※1 基準月
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)

※2 対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)

※3 基準期間
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)

事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができる。

給付要件

以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

  • 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
  • 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
  • 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
  • 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
  • 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

差額給付の申請についての申請要領もございますので、こちらを一度ご確認ください

差額給付の申請要領
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf

申請期間

 

2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)

ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。

※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。

 

まとめ

30%以上50%未満の区分で申請された方は、一度確認してみてください。

差額給付に該当する可能性がございます。

給付要件を確認し、該当する場合は申請に必要な資料等まとめ、お早めに差額給付の申請を済まされる事をオススメ致します。

詳細は事業復活支援金の専用HP、コールセンターなどで確認して頂き、期間内に申請しましょう。

事業復活支援金HP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

事業復活支援金 事務局
TEL 0120-789-140
TEL 03-6834-7593

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