事業再構築補助金

事業再構築補助金で見積書・相見積もりが必要となるケースを解説

事業再構築補助金で見積書・相見積もりが必要となるケースを解説

事業再構築補助金で概算経費を提示する際に必要となるのが見積書です。
最も間違いの多い書類の一つで、誤って認識していると補助対象外となることも。
そこで今回は見積書を提出する際に注意すべきポイントについて解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

見積書、見積依頼書は全ての経費で必要

見積書は原則経費科目に関わらず、すべての補助対象経費で必要となります。
見積書に有効期限の記載がある場合、交付申請書提出日が有効期限内である必要があります。
また、見積書だけではなく、経済合理性の観点から見積依頼書も必要となりました。
見積依頼書の様式は下記の通り。

見積依頼書も見積書と同じようにすべての補助対象経費で必要となります。
見積書依頼書は物件等の仕様を具体的に確認できる内容である必要があり、入手価格の妥当性を証明する必要があります。
また補助対象経費によって相見積もりが必要となるやケースも少なくありません。
どのようなケースで相見積もりが必要か次の章で解説していきます。

相見積もりが必要となるケース

状況によって、相見積もりが必要となるケースがあります。
具体的に必要となるケースについて解説していきます。

建物費の見積額が50万円以上

建物費の契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上である場合、2者以上の同一条件の相見積もりが必要です。(※同一条件・・見積依頼書に基づく同一仕様の相見積書)
事前着手承認を受けている場合も同様に相見積もりが必要となります。

機械装置・システム構築費の見積額が50万円以上

機械装置・システム構築費の契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上である場合、2者以上の同一条件の相見積もりが必要です。(※同一条件・・見積依頼書に基づく同一仕様の相見積書)

事前着手承認を受けている場合も同様に相見積もりが必要となります。

中古品は相見積もり必須

中古品は必ず相見積もりが必要となります。
製造年月日、性能が同程度の中古品の必ず3者以上の相見積書が必要です。

また中古品でも中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない場合、相見積もりがあっても、補助対象外となります。
マイナーな機械設備の購入は控えましょう。

相見積もり以外の書類や記載が求められるケース

相見積もりは必要ではありませんが、その他の書類や記載が必要となるケースについて解説していきます。

専門家経費は複数の見積書が必要となることも

専門家経費は公募要領の謝礼単価に準じない場合、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書が必要となります。
公募要領の謝礼単価は下記の通り。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下
例えば、准教授や中小企業診断士にも関わらず1日5万円の謝礼を支払う場合、価格の妥当性を証明する複数の見積書が必要となります。
また、旅費を計上する場合、行程表の詳細(スケジュール、移動方法、交通費など)も見積書と合わせて提出する必要があります。

諸経費は詳細が必要

建物費や機械装置・システム構築費の見積書内に諸経費、現場管理費や雑費等の記載がある場合は、諸経費の内訳(金額含む)の記載が必要となります。

事業再構築補助金 交付申請にあたってご注意いただくこと 事業再構築補助金事務局

見積書に補助対象外経費が含まれている場合は明記

見積書に補助対象外経費がある場合、どの経費が補助対象外であるか明記する必要があります。

見積書が再提出となるケース

事業再構築補助金 交付申請にあたってご注意いただくこと 事業再構築補助金事務局の中で記載されていた見積書が再提出になる事例について解説していきます。

建物費の名称が一致していない

建物費の名称が一致していない場合は同一仕様と認められないケースがあります。
見積を依頼する会社に、必ず同一の名称にしてもらうように依頼しておきましょう。

項目内容が不一致の場合

大項目が同じでも中項目・小項目が異なる場合、再提出になるケースがあります。
必ず同一の名称にしてもらうようにしましょう。

相見積もりがとれない場合は業者選定理由書が必要

合理的な理由がある場合、業者選定理由書の提出で認められることがあります。
ただし、合理的な理由がある場合に限りとなってため、よほどの事情がなければ見積書を提出することをおすすめします。

業者選定理由書については次の記事で詳しく解説していきます。

まとめ

今回は事業再構築補助金で見積書・相見積もりが必要となるケースを解説してきました。
ポイントは下記の通りです。

  • 原則すべての補助対象経費で見積もりが必要
  • 建物費、機械作業・システム構築費は50万円以上(税抜)で相見積もりが必要
  • 中古品は必ず相見積もりが必要
  • 合理的な理由がある場合、業者選定理由書の提出でも可

 

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