今回は補助金の対象となる経費をまとめました。
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。
ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
交付決定を受けた後に設備等を購入といった流れを忘れないようにして下さい!
補助対象経費
建物費
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
機械装置・システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
海外旅費(卒業枠、グローバルV字回復枠のみ)
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
補助対象外
●事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
●フランチャイズ加盟料
●電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
●商品券等の金券
●販売する商品の原材料費 、 文房具などの事 務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
●飲食、娯楽、接待等の費用
●不動産の購入費、 株式の購入費、 自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
●税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
●収入印紙
●振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
●公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
●各種保険料
●借入金などの支払利息及び遅延損害金
●事業計画 書 ・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・ 提出 に係る費用
●汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機 、 家具 等)の購入費
●中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費( 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
●事業に 係る 自社の人件費、旅費
●上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
koubo001.pdf (jigyou-saikouchiku.jp)
公募要領にも細かい記載ございます。
確認しておきましょう。
CPAではものづくり補助金や経営力向上計画などで数多くの事業計画書を作成しています。採択実績も300件以上と豊富のため、事業再構築補助金につてもお客様に適した事業計画書を作成することができると考えます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
事業再構築補助金 申請代行・申請サポート | 事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA) (mono-support.com)