中小企業の新たな挑戦を後押しする「新事業進出補助金」。
令和7年度から始まったこの制度は、第1回公募に続き、第2回公募がスタートしました。
しかし、申請を検討している経営者の方からは、
「第1回と第2回で何が変わったのか?」
「前回の情報を参考にしてよいのか不安…」
といった声が多く聞かれます。
実際、第2回公募要領では、賃上げ特例要件や添付書類、新規性要件の説明などに変更点があり、第1回とは同じ手順では進められません。制度の細かな違いを理解せずに申請を進めてしまうと、採択率を下げるリスクもあります。
本記事では、第2回公募と第1回公募の主な相違点を整理し、申請に向けて押さえるべき注意点をわかりやすく解説します。
✅ 第2回公募のスケジュールと変更点
✅ 第1回と異なる賃上げ要件・特例の扱い
✅ 添付書類の違い(固定資産台帳の有無など)
✅ 新規性要件の追加説明と審査基準の強化ポイント
✅ 専門家に依頼するメリットと駒田会計事務所のサポート内容
Contents
第2回と第1回の基本情報の違い
まずはスケジュール。第1回と第2回では応募期間・受付開始日が大きく異なります。
- 第1回:応募期間は 令和7年4月22日〜7月15日18:00。申請受付開始は 6月17日。
- 第2回:応募期間は 令和7年9月12日〜12月19日18:00。申請受付開始は 11月10日。
第2回は年末に締切が来るため、決算・繁忙期と重なる企業はスケジュールの前倒しが必須です。
なお、第1回は公募中に複数回の改訂がありましたが、第2回は現時点で初版(1.0)として公表されています。 いずれにせよ、最新版の公募要領PDFを都度確認して運用しましょう。
賃上げ要件・賃上げ特例の変更点
基本の賃上げ要件(両回共通)
- 補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下のいずれかを満たす。
- 一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、都道府県最賃の5年平均成長率以上
- もしくは、給与支給総額を2.5%以上増加
- 同期間、毎年の事業場内最低賃金が地域別最賃より30円以上高い水準を維持
大きく変わった「賃上げ特例要件」
第2回では、達成期間の考え方と追加上乗せの基準がより明確になりました。
- 達成期間:補助事業の実施期間内
- 基準:給与支給総額年平均6.0%以上増/事業場内最賃年50円以上引上げ
- 未達:上限引上げ分の全額返還
- 達成期間:補助事業終了後3〜5年の事業計画期間
- 基準:基本要件の基準値に加えて、
- 給与支給総額:さらに+3.5%(合計6.0%以上)
- 事業場内最賃:さらに+20円(合計50円以上)
- 未達:上乗せ分の補助金全額返還
ポイントは、「いつ」達成するか(実施期間→事業計画期間)と、「どれだけ」上乗せするかが明文化されたこと。
計画数値は「基本要件+上乗せ」を踏まえてロジック一貫で設計しましょう。
添付書類の違い(固定資産台帳の扱いなど)
必須添付は第1回が9種類、第2回は8種類に。第2回では「固定資産台帳」の提出が不要になりました。
第2回の主な必須書類
- 決算書(直近期分等)
- 従業員数を確認できる書類
- 収益事業を説明する書類
- 賃上げ計画の表明書(特例要件も含めて表明)
- 金融機関による確認書
- リース料軽減計算書(該当時)
- リース取引に係る宣誓書(該当時)
- 再生事業者証明(該当時)
「固定資産台帳」の削除で形式負担は軽減されました。
企画書・見積・構成図・業務フローなどで、新規性・高付加価値化を文書化しておきましょう。
新規性要件の追加説明(「該当しない例」の明記)
第2回では「新規性要件に該当しない例」が明記され、線引きが明確になりました。代表例は次の通り。
- 既存製品の製造量を増やすだけのケース
- 過去に製造していた製品の再製造に過ぎないケース
- 製造方法の変更のみで、性能・価値が有意に変わらないケース
- 市場の新規性として、既存市場と同じ・既存市場の一部・商圏が違うだけのケース
つまり「既存事業の延長」では不十分。ターゲット市場・価値提案・提供方式のいずれかが質的に変わることを、 証拠(ユーザー課題、競合差別化、単価・生産性の上振れ根拠)で示す必要があります。
この意図としては新事業進出補助金の第1回公募で該当しない事業が多かったのではないかと推測されます。
新事業進出補助金は他の補助金と比較しても要件が複雑ですので、税理士・公認会計士といった認定支援機関のサポートを活用しながら申請することをおすすめします。
申請フロー上の注意点(予約・行動計画の有効性)
申請上の注意点として下記の点も確認しておくことをおすすめします。
- コールバック予約:第2回は「締切日に予約すると相談中に締切時間を過ぎる可能性」への注意喚起が追記されています。
→ 期日直前の予約は避け、余裕ある日程で。 - 一般事業主行動計画:第2回は「申請締切日時点で有効な公表」が必要と明記。
→ 手続きに時間がかかるため、少なくとも2週間以上の余裕を見て準備を。 - 外部支援者の関与:虚偽記載や高額成功報酬に関する注意は継続。契約は適正・透明に。
第2回で意識すべき実務ポイント
- 逆算スケジュール:年末締切。見積取得・社内決裁・証憑集め・賃上げ設計に十分なリードタイムを。
- 賃上げ特例のロジック:基本要件+上乗せの二段構え。人件費計画、採用・評価制度、価格転嫁・生産性向上の施策まで一体で。
- 新規性の証拠化:顧客課題→価値提供→収益モデル→KPI→リスク対策の筋道を、データと図解で。
- 書類の「省力化」×「説得力」:固定資産台帳は不要でも、置き換えでない根拠の補強はむしろ重要。
- 相談は早めに:締切間際は予約も逼迫。要件適合性の事前チェックで差し戻しを回避。
駒田会計事務所の申請サポート
駒田会計事務所では、第2回の変更点を踏まえた要件適合チェックから、 事業計画の構成設計・数値計画(賃上げ・付加価値)整合化・証憑の整備までを一気通貫で支援します。 全国対応・オンライン面談可。
「第1回の資料を流用して良いのか不安」「賃上げ特例を狙うべきか迷っている」といったお悩みも、 事例ベースで具体的にアドバイスいたします。
まとめ
今回は「新事業進出補助金の第2回公募と第1回公募の相違点」についてまとめてきました。ポイントは下記の通り。
- 第2回は9/12〜12/19、受付開始は11/10。年末進行ゆえ早めの逆算が必須。
- 賃上げ特例は事業計画期間での達成に変更し、基本要件+上乗せ(+3.5%/+20円)を要求。
- 必須添付は固定資産台帳が不要に。だが「置き換えでない」根拠提示は重要性アップ。
- 新規性要件は該当しない例が明記され、線引きが厳密化。計画の説得力が問われる。
- 予約・行動計画の締切時点の有効性など、運用面の注意が追加。最新要領の都度確認を。
制度変更を踏まえ、「採択される計画」へ最短距離で到達するには、早期の専門家伴走が効果的です。 相違点に即した実務対応で迷ったら、駒田会計事務所へお気軽にご相談ください。
※最新の公募要領PDFを必ずご確認ください。リンク:新事業進出補助金 第2回公募要領
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
- 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
- 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
- 公認会計士が直接対応:制度に詳しい専門家が丁寧にサポート
- オンライン完結・地方対応OK:全国どこからでも相談可能です
📩【まずは無料相談から】 「どの補助金が使えるか分からない…」という方も安心してください。 貴社に合った補助金を一緒に探し、申請可能性を無料で診断いたします。





















