新たな事業に挑戦しようと考えている不動産関連の事業者にとって、「新事業進出補助金」の存在は非常に魅力的に映るでしょう。しかし、実際のところ不動産事業は補助対象となるのでしょうか?今回は、不動産事業が補助対象になるかどうか、対象経費、注意点、事例などをわかりやすく解説していきます。
✅ 新事業進出補助金の制度概要と、不動産事業が対象となる理由・条件
✅ 不動産事業に関わる補助対象経費の詳細と除外項目
✅ 採択事例から見る不動産関連の成功パターン
✅ 補助金活用にあたっての注意点や、不採択になりやすいケース
✅ 駒田会計事務所による申請サポートのメリットと相談方法
Contents
新事業進出補助金とは?制度の基本概要
新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
第1回公募が2025年4月22日(火)よりスタートしました。
公募要領は必ず確認しましょう。
補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。
補助額 | ||
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従業員数 | 補助金額 | 大幅賃上げ特例適応時 |
21人以下 | 750万円以上2,500万円以下 | 3,000万円 |
21~50人 | 750万円以上4,000万円以下 | 5,000万円 |
51~100人 | 750万円以上5,500万円以下 | 7,000万円 |
101人以上 | 750万円以上7,000万円以下 | 9,000万円 |
補助対象経費 |
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建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
補助率・補助額が高く補助対象経費も幅広いです。
採択率は低めに予想されている難易度が高い補助金となりますが、チャレンジする価値は十分にあるでしょう。
細かい対象者の要件については「新事業進出補助金の要件まとめ(新事業進出要件・付加価値額要件・賃上げ要件他)【2025年最新版】」をご確認ください。
ただし、公募要領には補助対象外の事業や経費が明確に記載されています。特に不動産事業を考えている場合は注意が必要です。
不動産事業は補助対象となるのか?
結論からお伝えすると、不動産賃貸業や駐車場経営、暗号資産マイニング等、実質的な労働を伴わない事業や、資産運用的性格の強い事業は原則として補助対象外とされています。
これは公募要領内でも明確に示されており、寮の運営なども不動産賃貸業とみなされ対象外です。
つまり、不動産事業で補助金を活用したい場合は、不動産賃貸業ではなく、労働を伴う別種のサービスや高付加価値事業に位置づけられる必要があります。
補助対象経費と不動産事業における注意点
不動産関連で特に注意すべきポイントとして、以下のような補助対象外経費が設定されています:
- 不動産の購入費
- 構築物の購入費
- 株式の購入費
さらに、補助対象となった建物費についても、「補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは一切認められません」と記載されています。
不動産賃貸に転用された場合、目的外使用と見なされ、残存簿価相当額等を国庫に返納する必要があります。これに違反すると大きな損失につながるため、申請時には必ず事業計画の中で用途を明確に示す必要があります。
採択事例から見る不動産関連の成功パターン
過去の事業再構築補助金の採択事例を分析すると、不動産関連で補助金を活用できたのは、次のようなケースです:
- 既存の建物を活用した新しいサービス業(例:古民家を活用した地域交流スペースや高齢者向けの通所サービス)
- 不動産管理の業務効率化を図るシステム投資(例:IoTを活用したスマート管理システム)
- 不動産事業者が異業種参入する場合(例:フィットネス施設やカフェの併設運営)
他にも
- インバウンドを対象とした民泊事業
- 自社のリソースを活用したレンタルスペース
といった事業も採択事例としてみられました。
これらはいずれも単なる賃貸収入を得る事業ではなく、明確に新たな付加価値や雇用創出を伴う事業とみなされたものです。
これらの事業は過去の事業再構築補助金でも補助対象とされています。
補助金活用にあたっての注意点・不採択の典型例
申請時によくある不採択のパターンは以下の通りです:
事業計画書において「労働を伴わない」「資産運用的な」事業と見なされる内容が含まれている
例えば、単にオフィスビルの賃貸収入を増やす計画や、駐車場の台数増加による月極駐車料の収入増加などは、実質的な労働を伴わないため不採択となります。
不動産賃貸業そのものに補助対象経費を計上している
例えば、賃貸アパートの改装費用を計上して入居率を高めようとする計画は、あくまで賃貸業の枠を超えないため対象外とされます。
建物費の用途があいまいで、後の転用リスクが懸念される
例えば、空き店舗を取得して新規事業を行う計画なのに、具体的な事業内容や運営方法が不明確だと、最終的に不動産賃貸に転用される可能性があると見なされます。
用途の明確化が必要です。
駒田会計事務所の申請サポートのメリット
駒田会計事務所では、複雑な補助金申請の手続きをトータルサポートしています。不動産事業者向けには、以下のような強みがあります:
- 公募要領の最新内容を精査し、対象外リスクを事前にチェック
- 採択率を高めるための戦略的な事業計画書の作成支援
- 建物費や設備費の補助対象・非対象の明確化
- 補助事業終了後の転用リスクへの対策提案
地方都市の事業者でも全国対応可能なため、安心してご相談いただけます。
不動産事業の新規展開を真剣に考えている方は、まず一度ご相談ください。
まとめ
今回は「新事業進出補助金で不動産事業は補助対象?」というテーマで解説してきました。ポイントは下記の通りです。
- 不動産賃貸業、駐車場経営、資産運用的事業は原則補助対象外
- 不動産購入費や構築物購入費は補助対象経費にならない
- 新たなサービスや付加価値を生む事業なら採択の可能性あり
- 建物費は用途の明確化が重要で、後の転用は禁止
- 駒田会計事務所なら補助金申請の戦略策定から全国対応でサポート可能
補助金の活用を成功させる鍵は、正確な情報と専門的なサポートです。不安や疑問がある方は、ぜひ駒田会計事務所までお気軽にご相談ください。
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
- 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
- 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
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