新事業進出補助金

新事業進出補助金の賃上げ要件を解説!未達成なら補助金返還の可能性も?

新事業進出補助金の賃上げ要件を解説!未達成なら補助金返還の可能性も?

「新事業進出補助金」は、中小企業が新たな市場に挑戦し、成長を目指すための設備投資や販路開拓などを支援する制度です。
しかし、新事業進出補助金には“賃上げ要件”という重要な条件が課されています。実はこの要件を満たさないと、補助金の一部または全額を返還しなければならないケースもあります。
この記事では、「新事業進出補助金」の申請を検討している中小企業や小規模事業者の皆さまに向けて、賃上げ要件の内容・目標設定・未達成時のペナルティまで、わかりやすく解説します。

「賃上げ要件」とは?

新事業進出補助金における「賃上げ要件」は、補助事業を通じて得られた成長の成果を従業員にも還元することを求めています。
国としては、企業の生産性向上だけでなく、物価上昇に応じた賃上げを促し、好景気になるように取り組んでいるということになります。
具体的な要件は下記の通り。

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げ
を行うこと
(1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年
平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準
とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当
たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率
を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること

新事業進出補助金 公募要領

賃上げ要件の具体的な基準は2つ!どちらかの達成が必要

補助事業終了後、3~5年間の事業計画期間において、以下のどちらかの水準以上の賃上げを行う必要があります。

① 一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、都道府県別の最低賃金年平均成長率以上にする

  • 「令和元年度を基準」として、「令和2年度~6年度」の都道府県別最低賃金の5年間の年平均成長率(基準値)を上回る必要があります。

  • たとえば、東京都であれば約3.1%前後、北海道であれば2.8%前後が目安になります。具体的な内容については公募要領内にて記載されています。

ポイントは下記の通り

  • 個人ベースの賃上げを評価。

  • 「一人あたり」で見た給与の伸び率が、都道府県別の最低賃金の平均成長率以上であることが条件。

  • 地域ごとの最低賃金の伸びを基準にしているため、地域差あり

② 給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上にする

  • こちらは全従業員の合計給与をもとにした基準で、地域差はなく全国一律です。

  • 自社の状況に応じて、①または②のいずれかで達成すれば要件クリアとなります。

ポイントは下記の通り。

  • 会社全体の賃上げを評価。

  • 全従業員に支払った給与総額の年平均成長率が全国一律で2.5%以上必要。

  • 地域差はなく、固定の数値

つまり、
①は「一人あたり」の給与で、地域の最低賃金伸び率以上が目標
②は「全体の給与総額」で、2.5%以上の成長が目標

このどちらかを達成すれば、賃上げ要件をクリアできます。

どちらを選ぶべきか?

どちらを選ぶべきかは企業の方針によって異なります。
一人一人の給与を上げる場合は①を、人を増やす場合は②を選ぶことをおすすめします。

観点一人当たり基準(①)総額基準(②)
評価基準1人あたりの給与水準全体の給与総額
人数の増減が影響するかする(注意が必要)あまりしない
成長率の基準地域別で異なる全国一律2.5%
人を増やしたい企業に向く△(慎重に)◎(向いている)

賃上げ要件は“目標値の表明”が必須

申請時には、上記いずれかを上回る水準で「目標値」を設定し、その内容を全従業員または従業員代表者に明確に表明する必要があります。
これを怠ると、交付決定そのものが無効となり、補助金の返還が求められる可能性があります。

補助事業終了後も“賃上げ目標の達成状況”を厳しくチェック

補助金の交付を受けたあとも、以下のようなプロセスで目標値達成の有無が確認されます。

  • 「補助事業終了時点が含まれる事業年度」の給与支給額を起点に、「事業計画期間最終年度(3~5年後)」における賃上げの達成率を算出します。

  • 決算書・賃金台帳等の証拠書類の提出が求められます。

未達成時は補助金の返還義務あり!【例外あり】

賃上げ目標を達成できなかった場合、補助金の一部または全額の返還義務が発生します。

◆ 返還額の計算式(例)

【一人当たり給与支給総額を基準とする場合】

補助金返還額=補助金交付額×(1-(事業計画期間最終年度における一人当たり給与支給総額の年平均成長率(%)/一人当たり給与支給総額目標値(%)))

給与支給総額目標値が補助金返還額の計算対象となる場合

補助金返還額=補助金交付額×(1-(事業計画期間最終年度における給与支給総額の年平均成長率(%)/給与支給総額目標値(%)))

返還が免除されるケースもある

次のような「やむを得ない事情」がある場合は、返還が免除される可能性もあります。

  • 天災や不慮の災害などの不可抗力

  • 企業全体として赤字が継続しており、付加価値額も増加していない場合

このような場合は、報告書などを通じて事実関係を明らかにすることで、返還免除の判断が下される可能性があります。

賃上げ要件の注意点

単年の変動に注意!

たとえば、ある年度に一時的に大幅な賃上げを行い、翌年度に減額した場合、平均成長率としての要件を満たさない可能性があります。

故意または重過失による“賃下げ”はNG

  • 意図的に給与を引き下げて帳尻を合わせるような行為は、不正とみなされ補助金の返還対象になります。

  • 一度上げた給与は、基本的に継続して上昇傾向を維持する必要があります。

まとめ

今回は新事業進出補助金の賃上げ要件について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 新事業進出補助金には、賃上げ要件という重要な条件があり、未達成時には補助金の返還義務が生じる可能性があります。

  • 賃上げ要件には、①一人当たり給与支給総額の成長率②給与支給総額の成長率の2種類があり、いずれかを満たすことで要件クリアとなります。

  • 申請時には、目標値の設定と従業員への表明が必須で、事業終了後も達成状況が厳しくチェックされます。

  • 一時的な賃上げや意図的な賃下げは認められず、継続的かつ安定的な賃上げが求められます。

  • 不可抗力や業績悪化など例外的に返還が免除されるケースもあるため、状況に応じた対応が重要です。

このように、賃上げ要件の理解と計画的な対応は、新事業進出補助金を活用する上で欠かせないポイントです。
駒田会計事務所では、要件整理から申請、賃上げ計画の立案までトータルでサポートしています。補助金の活用をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちら

新事業進出補助金をご検討中の方はこちらから
実績のある認定支援機関が無料相談に対応します
再申請・アフターサポートも万全です

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら