事業再構築補助金では幅広い範囲の経費が認められています。
一方で、補助対象外経費となっているケースも少なくありません。
そこで、今回は事業再構築補助金の第12回公募に向けて補助対象外経費について解説していきます(説明は、第11回の公募要領をべースに行います)。
事業再構築補助金の補助対象外経費一覧【第11回公募要領1.5版時点】
事業再構築補助金の補助外経費は公募要領、補助事業の手引き、よくある質問の中で明記されています。
主な補助対象外経費は下記の通り。
- 船舶、航空機、車両及び運搬具
- 構築物
- 一次産業関連費用
- 事業計画に係る費用
- フランチャイズ加盟料
- ソーラーパネルや付属の蓄電池等
- 不動産の購入費
- 株式の購入費
- 自社の人件費(ただし助成金制度あり)、旅費
- 汎用品
- 商品の原材料費
- 消耗品費
- 光熱水費
- 通信費
内容について具体的に解説していきます。その他にも対象外経費として記載されているものもあるため詳細は、必ず公募要領をご確認ください。公募要領はこちらです(P40、41 事業再構築補助金公募要領第11回1.5版時点)。なお、第12回の公募要領は現時点では発表されていないため、第11回公募要領ベースでの解説となります。
船舶、航空機、車両及び運搬具
車両やバイク(公道を走る車)、船舶、航空機、運搬具など購入費は対象外となります。
具体的には下記の車両については対象外となります。
- デリバリーのための車両
- キッチンカー
- タクシー
- モーターボート
- クルーザー
- 飛行機
- グライダー
- ヘリコプター
- 走行可能な状態で使用するトレーラーハウス
- 自動車
車両自体の購入には自己資金や他の補助金、融資を活用しなければなりません。
一方で、車両に搭載させる設備については補助の対象となる場合があります。
例えば、
- デリバリー車両に搭載させる冷蔵設備
- キッチンカーに搭載させるキッチン設備
- タクシーに搭載させる空気清浄機
などは対象となる可能性があります。ただし、公募回を重ねるごとに対象外となる経費が増えていることから当該経費の申請についてはチャレンジグな印象を受けます。
構築物
事業再構築補助金では建物費は補助対象ですが、構築物は補助対象とはなりません。
構築物と建物費の違いは事業用に所有・使用するために、土地の上に建てられた工作物であるかどうかということです。
他にも建物費は下記の3つの要件を満たすことが必要とされています。
- 屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し(外気分断性)
- 土地に定着した建造物(定着性)
- その目的とする用途に供し得る状態にある(用途性)
反対に建物費以外の工作物については構築物となります。
ですので、建物と見えるような工作物でも、屋根や壁がないと構築物になったりします。
建物と構築物の具体的な例は下記の通り。
【建物費】
- 事務所
- アパート
- マンション
- 工場
- 倉庫
- 店舗
【構築物】
- 駐車場
- 桟橋
- ブロック塀
- ガードレール
- プール塀
- 防壁
- 貯水用タンク
- アンテナ
- 青空駐車場の舗装路面
- アスファルト敷の舗装道路
- 花壇
構築物についてはこちらの記事で詳しく解説してますので、ぜひ参考にしてみてください。
一次産業関連費用
一次産業、つまり農林水産業に関わる費用は補助対象外経費となります。
補助対象外経費は下記の通り。
- 陸上養殖
- 水耕栽培
- 生け簀
- 自動給餌機
- 観光農園の栽培に掛かる経費
農林水産業の生産に関わる費用は補助対象外となります。
直接農林水産業の事業をやるわけではなくても、農産物の生産に関わる費用は補助対象外となりますので、注意してください。
事業計画に係る費用
事業計画の作成やマーケティング費用、市場規模の調査費用など事業計画書作成に関わる費用は補助対象外です。
フランチャイズ加盟料
フランチャイズの事業は認められているものの、フランチャイズに加盟する為の料金は、補助対象として認められません。
汎用品
既存事業へ転用することが可能であると認められる機器等を購入・レンタルする経費は汎用性の観点から補助対象として認められません。
具体例としては下記の通りです。
- 事務用のパソコン
- プリンタ
- 文書作成用ソフトウェア
- タブレット端末
- スマートフォン及びデジタル複合機
- 診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの
- 家具等
ただし、パソコン、タブレット、周辺機器に関してはIT導入補助金で補助の対象となります。
これらの機器を導入したいと考えている場合、IT導入補助金も合わせて検討してみることをおすすめします。
不動産の購入費・株式の購入費
不動産・株式の購入費も事業再構築補助金による補助の対象とはなりません。
ですので、M&Aや事業承継による株式の購入費は他の補助金を利用する、自己資金を用意する、融資によって賄うなどの方法しかありません。
自社の人件費、旅費
自社で雇用している従業員の人件費及び旅費は対象外となります。
ですので、事業再構築補助金を利用するために大幅に人員を増員するという手法はあまり好ましくありません。
販売する商品の原材料費
販売する商品の原材料費も補助の対象とはなりません。
ですので、メーカーの方にとっては苦しいかもしれません。
そこで活用したい補助金がものづくり補助金です。
ものづくり補助金の場合は、試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費が補助の対象となります。
事業再構築補助金で賄えない部分の補助金がでるので、心強いです。
なお、CPAでは事業再構築補助金だけではなく、ものづくり補助金の申請サポートも行っております。
また、どちらか片方だけではなく、ダブルでの申請サポートも承りますので、お気軽にお問い合わせください。
消耗品費
消耗品費も補助の対象外です。
消耗品費とはコピー用紙、マスク、消毒液、アルコール液などが代表例として挙げられます。
光熱水費
光熱水費も補助の対象外となります。
水道料金、電気、ガス料金などのインフラ系の料金となります。
通信費
通信費も補助の対象外となります。
通信費は携帯の通話料金、インターネット通信費、書類の郵送代などが挙げられます。
事業再構築補助金の対象外となる経費は多い!事前に確認は必須
今回は事業再構築補助金の補助の対象とならない経費について解説してきました。
事業再構築補助金は数多くの経費が補助の対象となる反面、補助の対象とならない経費も少なくありません。
特に事業とは関係のない用途で使用・利用できる設備については補助の対象外となる傾向にあります。
第12回公募に向けて、事前にしっかりとどの経費が対象となるのか把握し、スムーズに申請できるように体制を整えておきましょう。
他にも事業再構築補助金についてまとめております。ご確認ください。
https://mono-support.com/saikouchiku/
事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポートを実施しています。第12回公募に向けてのご相談もお受けしております。
事業再構築補助金に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。