事業再構築補助金

事業再構築補助金の不正受給は実刑となる可能性が高いです。絶対にやめましょう。

事業再構築補助金の不正受給は実刑となる可能性が高いです。絶対にやめましょう。

事業再構築補助金で絶対にやめた方が良いのが不正受給です。
持続化給付金では申請が簡易的だったため、数多くの不正受給がありました。
事業再構築補助金は申請が難しいものの、金額の大きさから不正受給が懸念されています。
今回は事業再構築補助金の不正受給の罪の重さやどういったケースが不正受給にあたるのかを解説していきます。

事業再構築補助金のHPで不正受給について言及がされる

事業再構築補助金のホームページの中で不正受給に関して、下記の通り注意喚起がありました。

【これから申請をされる皆様へ:補助金の不正受給に関する注意喚起】

補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。
補助事業に関するご相談は、下記のコールセンターで受け付けております。

●事業再構築補助金の制度全般に関するコールセンター
<ナビダイヤル> 0570-012-088
< IP電話用 > 03-4216-4080
受付時間9:00〜18:00(日・祝日を除く)

事業再構築補助金 ホームページ

注意喚起があるということは近しい事例が複数発見されたということです。
簡単に大きなお金が手に入るため、ついつい不正受給に手を染めてしまうケースがあるようです。
しかしながら、補助金・給付金の不正受給の罪は非常に重く、百害あって一利なしなので、絶対にやめましょう

補助金・給付金の不正受給の罪は重い

補助金・給付金の不正受給の罪は重いです。
補助金・給付金の原資として公的な税金が利用されていることが罪が重くなる理由です。
金額が大きい事業再構築補助金なら、なおさら罪は重くなるでしょう。
執行猶予がつかない実刑判決となることも数多くあります。
氏名・住所も公表されるため、社会復帰も難しくなるでしょう。
短期的な利益を求めて、不正受給に手を染めるのは絶対にやめておきましょう。

持続化給付金の不正受給で多くの実刑判決

持続化給付金の不正受給では数多くの不正受給がありました。
審査が簡易的であることや確定申告の期限が伸びたこと、受け取れる金額が高額であることなどが主に不正受給が増えた原因といわれています。
しかしながら、ほぼ100%不正受給は逮捕されます。
実際の逮捕事例は下記の通り。

 新型コロナ対策の給付金約1550万円を同僚と共謀し、だまし取ったとして詐欺罪に問われた経済産業省の元キャリア官僚桜井真被告(29)を懲役2年6月とした一、二審判決が27日、確定した。被告と検察側の双方が上訴権を放棄した。

共同通信

 新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金を詐取したとして、詐欺罪に問われた独立行政法人国立印刷局の元職員大保勇也被告(22)の判決が28日、東京地裁であった。日野周子裁判官は「金もうけの手段として制度を悪用した卑劣な犯行だ」と述べ、懲役3年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
日野裁判官は、大保被告が仲介料を得るため、SNS(インターネット交流サイト)で宣伝して仲間を募り、申請方法を助言するなど「重要不可欠な役割を果たした」と認定。「詐取金額、利得額ともに多額で、刑事責任は重い」と指弾した。
判決によると、大保被告は2020年6~8月、友人ら20人と共謀して個人事業主を装い、持続化給付金計2100万円を詐取した。うち300万円は自身が得ていた。
時事通信社

滋賀県草津市内の不動産会社を拠点に、新型コロナウイルス対策の持続化給付金を組織的にだまし取ったとして、詐欺罪に問われた不動産会社社長の男(34)=同市=の判決公判が18日、大津地裁であり、高橋孝治裁判官は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。

判決によると、男は、2020年5~8月、交際相手の女(25)=詐欺罪で有罪判決=らと共謀し、中小企業庁に計20件の虚偽申請をし、同給付金計2千万円を不正受給した。
京都新聞

暗号通貨を絡めた複雑なスキームでも逮捕されていることから、お金の流れは全て押さえられているとみて間違いないでしょう。
事業再構築補助金でも同じようにお金の流れは押さえられているので、ほぼ100%ばれます。

事業再構築補助金が不正受給となるケース

事業再構築補助金で不正受給と認定されるケースは主に下記の通り。

  • 虚偽の申請による不正受給
  • 補助金の目的外利用
  • 補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する

具体的には「見積もりを取引先と共謀し、不当に高くする」「架空の売り上げを計上する」「補助金をプライベートに利用する」「補助金で事業計画のものとは別の設備などを購入する」「実態のない専門家経費を計上する」なっどが代用的な不正受給のケースと言えるでしょう。
事業再構築補助金は金額の大きさから、最も厳しくチェックされる補助金の一つと思われます。
ほぼ100%ばれますので、不正受給を目的とした申請は絶対にやめましょう。

まとめ

今回は事業再構築補助金の不正受給の罪の重さと不正受給となるケースについて解説してきました。
不正受給は重たい罪となるケースが多く、執行猶予のつかない実刑判決となることも珍しくありません。
調査能力も高いため、ほぼ100%ばれます。
百害あって一利なしなので、不正受給を目的とした申請は絶対にやめましょう。

 

 

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事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

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