事業再構築補助金

事業再構築補助金で同一法人とされる条件と別法人で申請できるケース

事業再構築補助金で同一法人とされる条件と別法人で申請できるケース

事業再構築補助金で注意すべき点の一つが同一法人とされるケースです。
単純な同一法人はもちろんのこと、出資割合に応じて、別会社でも同一法人とみなされることも。
同一法人で申請した場合、全て不採択となるので、注意しなければなりません。
そこで今回は事業再構築補助金で同一法人とされる条件と別法人で申請できるケースについて解説していきます。
複数社に出資している方は、必ず事前に要件を確認しておきましょう。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

事業再構築補助金では同一法人は1事業者1申請のみ

事業再構築補助金では1事業者で原則1度の申請しかできません。
(※グリーン成長枠は除く)
公募要領に下記の通り記載があります。

同一法人・事業者での「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」「最低賃金枠」及び「グリーン成長枠」への応募は、1回の公募につき1申請に限ります

単純な同一法人が一度の申請しかできないのはもちろんですが、出資割合が特定の個人または事業者が50%以上になっていると同一法人とみなされます。
同一法人とみなされた場合、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱われ、不採択となります。

具体的にどのようなケースが同一法人としてみなされるのか、次の章で解説していきます。

事業再構築補助金で同一法人とみなされるケース

事業再構築補助金で同一法人の申請とみなされるケースは下記の通りです。

  • 議決権50%超を同一法人や人物が保有している
  • 子会社、孫会社、ひ孫会社

議決権50%超を同一法人や人物が保有している

議決権50%超を同一法人や人物が保有しているケースは全て同一法人とされます。
例えばA社がB社の議決権を51%保有、C社の議決権を60%保有、D社の議決権を51%を保有している場合、A社、B社、C社、D社は全て同一法人とみなされます。
それぞれで申請することはできず、A社、B社、C社、D社の中から1社しか申請することはできません。
こちらにつきましては、事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象者】の中で下記の通りQ&Aがありました。

Q:公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」
という記載があるが、例えば、
A社:親会社(第1回公募採択)
B社:A社の100%子会社(未申請)
の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

A:採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。
ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募のA社の採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。

同一法人としてみなされると、同一公募回だけではなく、全部の公募に申請できなくなります。

子会社、孫会社、ひ孫会社

子会社はもちろんのこと、孫会社、ひ孫会社も全て同一法人とされます。
公募要領に下記の通り、記載されているためです。

親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、
更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。

連結会社が多いと、子会社や孫会社が知らないうちに申請しており、同一法人としてみなされることもあります。
関連子会社や孫会社が多い方は必ず事前に同一法人であることを周知することをおすすめします。

別法人で申請しても問題ないケース

事業再構築補助金で別法人で申請しても問題ないケースは下記の通り。

  • 個人と法人が別途で出資
  • 代表者は同じ

個人と法人が別途で出資

個人と法人が別途で出資しているケースは同一法人としてみられません。
事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象者】の中で下記の通りQ&Aがありました。

Q:公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。

A:※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。

A社のオーナーはα氏です。
A社とα氏のB社の議決権は60%となりますが、事業再構築補助金ではあくまで個人と法人は別個の人格であることとなりますので、A社とB社はいずれも申請が可能となります。

代表者が同じ

同一法人としてみなされるケースは出資者が50%超を保有しているケースのみです。
つまり、代表者が同じでも出資者が異なると同一法人とみなされないということなります
A、B、C社の代表者はα氏、出資者はA社がα氏、B社がβ氏、C社がγ氏の場合、A、B、C社はいずれも事業再構築補助金に申請可能ということになります。

まとめ

今回は事業再構築補助金で同一法人とみなされるケースと別法人で申請できるケースについて解説してきました。
ポイントは下記の通りです。

  • 事業再構築補助金では同一法人の申請は1度のみ
  • 議決権が50%超の場合、同一法人とされる
  • 子会社、孫会社、ひ孫会社は全て同一法人
  • 個人と法人が別途で出資・出資者が異なり代表者が同じは別法人とされる

 

 

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