事業再構築補助金

事業再構築補助金の提出書類のポイント①【賃金台帳とは何か?】

事業再構築補助金の提出書類のポイント①【賃金台帳とは何か?】

先日、第三回事業再構築補助金の公募が開始されましたね。
新たに増枠された、大規模賃金引上枠の提出資料として「賃金台帳の写し」が必要になります。

では賃金台帳とはどの様なものでしょうか。
今日は、賃金台帳はどの様なものか紹介させていただきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

賃金台帳とは

賃金台帳とは、従業員の給料の支払い状況を管理している重要書類の事です。
従業員に支払った賃金の根拠を示す書類で、従業員を雇うすべての企業に台帳の作成・保管が義務付けられています。
事業所ごと、あるいは事業部や事業内容が異なる会社の場合は、事業所ごとに作成・保存する必要があります。

記入点としては以下の様なものがあります。

  • 労働者氏名
  • 性別
  • 賃金の計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働時間数
  • 深夜労働時間数
  • 休日労働時間数
  • 基本給や手当の種類およびその額
  • 控除の項目と額

 

注意点としては、賃金台帳の設置が会社単位ではなく事業所単位で必要になるというところです。複数の事業所を抱えている企業は、気をつけて下さい。

賃金台帳は、3年間の保存義務が課せられています。なお保存は電子データによる保存も認められていますが、必要になったときにすぐ画面上に表示でき、印刷できる状態にしておくのをお勧めします。

賃金台帳の作成・保存に関して法違反がある場合、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金となる可能性もあります。

賃金台帳の対象

賃金台帳の対象者は、事業所で働いているすべての従業員です会社で働く全ての従業員です。正社員はもちろん、契約社員、アルバイト、パート、日雇い労働者、会社の役員についても賃金台帳の対象に入ります。たとえ従業員が一人の会社であっても賃金台帳の作成は必要なのも重要なポイントのようです。

賃金台帳の書式

賃金台帳の書式は特に決まっておりませんが、記載する項目の確認ができれば良いとされています。基本様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
「賃金台帳(常時使用される労働者に対するもの)」
「賃金台帳(日日雇い入れられる者に対するもの)」

まとめ

労働基準法で定められた法定3帳簿の一つです。
なので作成が必要な従業員分の台帳を毎月欠かさず管理し、保存することを心がけましょう!

事業再構築補助金について、こちらでも整理しておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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