2024年最も注目されている補助金である中小企業省力化投資補助金(カタログ型省力化補助金)。
興味はあるものの、中小企業省力化投資補助金を利用できるのはどのような企業や個人なのか。といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。
そこで本記事では、中小企業省力化投資補助金の対象者や対象企業について詳しく解説していきます。
中小企業省力化投資補助金の対象者
中小企業省力化投資補助金は、省力化や効率化を図るための投資を行う中小企業や小規模事業者を支援するためのものです。具体的な対象者について見ていきましょう。
中小企業
中小企業は中小企業省力化投資補助金の主要な対象となります。中小企業の定義は以下の通りです。
- 製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下、従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5000万円以下、従業員100人以下
- 小売業:資本金5000万円以下、従業員50人以下
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下、従業員900人以下
- ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下、従業員300人以下
- 旅館業:資本金5000万円以下、従業員200人以下
- その他の業種:資本金3億円以下、従業員300人以下
業種の定義については「業種の定義と規模の従業員対応表」の中に記載されていますので、必ず確認しておきましょう。
組合関連も補助対象
以下の法人も補助対象となります。
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、資本金5000万円以下(卸売業を主たる事業とする事業者については1億円以下)、従業員50人以下(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人以下)の法人
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
- その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、資本金3億円以下、従業員300人以下の法人
- その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、資本金5000万円以下(酒類卸売業者については1億円以下)、従業員50人以下(酒類卸売業者については100人以下)の法人
- 内航海運組合、内航海運組合連合会
- その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が、資本金3億円以下、従業員300人以下の法人
- 技術研究組合
- 直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記の中小企業者、企業組合、協同組合である法人
ただし、農業協同組合は記載されていないので、対象外となると考えられます。
特定非営利活動法人(NPO法人)
補助金では対象外となることも多いNPO法人も中小企業省力化投資補助金では補助対象となります。
下記の要件を満たす場合は中小企業省力化投資補助金を利用することができます。
- 中小企業一般の振興・発展に直結する活動を行い、従業員数が300人以下であること
- 法人税法上の収益事業を行うこと
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
- 交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること
社会福祉法人
NPO法人同様に社会福祉法人も中小企業省力化投資補助金では補助対象となります。
下記の要件を満たす必要があります。
- 「社会福祉法」に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
小規模事業者
小規模事業者も中小企業省力化投資補助金の対象となります。小規模事業者の定義は以下の通りです。
- 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)
小規模事業者が省力化や効率化を図るための投資を行う場合、この補助金を利用することができます。
個人事業主
個人事業主も中小企業省力化投資補助金の対象者となります。
中小企業省力化投資補助金の対象外の事業者
一方で、以下の事業者は中小企業省力化投資補助金の補助対象外となりますので、注意しましょう。
大企業やみなし大企業
下記の企業は
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の半数以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の半数以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 交付申請時点において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
みなし同一法人
「みなし同一法人」とは、親会社とその子会社など、実質的に同一の経営支配下にある複数の法人を一体とみなす考え方です。
親会社が中小企業省力化投資補助金を受給し、子会社も中小企業省力化投資補助金を受給することはできないという考え方です。
具体的にみなし同一法人とされるのは下記のケース
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合:
- 親会社が複数の子会社を持つ場合
- 個人が複数の会社の議決権を50%超有する場合
- 孫会社やひ孫会社の場合
- 家族や生計を同一にする者の場合
- 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人の場合:
- 代表者や主要株主が同じ場合:
詳しくは下記の記事で解説していますので、参考にしてみてください。

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