中小企業の事業者にとって重要な政策支援の一つが、中小企業省力化投資補助金です。
中小企業省力化投資補助金は、中小企業が効率的な生産設備やシステムを導入することを推進しており、経営の効率化を図るために設けられています。
中小企業省力化投資補助金に申請する上で、必ず知っておくべきことはどこまでが補助対象となるかという点です。
そこで本記事では、中小企業省力化投資補助金の対象となる経費について詳細に解説します。
中小企業省力化投資補助金とは
中小企業省力化投資補助金は、人手不足に直面している中小企業がIoTやロボットなどの効果的な汎用製品を導入することで、企業の付加価値や生産性の向上を図ることを目的としています。
正式には「中小企業省力化投資補助事業」と称され、経済産業省が関連情報を提供しています。
(中小企業省力化投資補助金のホームページ)
公募要領が公開されているため、詳しい内容は公募要領を確認しておくことをおすすめします。
中小企業省力化投資補助金の簡単な概要は下記の通り。
(経済産業省 「経済産業省関係令和5年度補正予算の概要」 )
カタログに掲載された製品を導入する企業に対して、下記の金額を補助します。
従業員数 | 補助率 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合) |
---|---|---|---|
5人以下 | 1/2 | 200万円 | 300万円以下 |
6~20人以下 | 1/2 | 500万円 | 750万円以下 |
21人以上 | 1/2 | 1,000万円 | 1,500万円以下 |
カタログに掲載される機器は現在公募中であり、これから機器が明らかになる見込みです。
中小企業省力化投資補助金の対象となる経費
中小企業省力化投資補助金の対象となる補助対象経費は下記の通り。
- 製品本体価格
- 導入に要する費用(導入経費)
内容について具体的に解説していきます。
製品本体価格
省力化製品の本体価格が補助対象経費です。
詳しい内容は下記の通り。
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及びそれに付随する専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費が補助対象となる。なお、製品本体価格は製品カタログに事前登録されている価格を上限に申請することができる。
なお、省力化製品の販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、販売事業者から補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為として取り扱う
カタログに掲載されている機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)及びそれに付随する専用ソフトウェア・情報システム等が補助対象経費となります。
もちろんですが、価格の不正な操作は認められません。
代表的な例として下記が挙げられます。
・ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで省力化製品の購入額を減額又は無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
・省力化製品の購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
・補助金の対象経費となる省力化製品を一般に発売されている通常価格より特別に引き上げた価格で登録を行い、補助金の交付を受けること。
・販売事業者あるいは直接的には補助事業と関係のない第三者(法人・個人に限らず)から資金提供を受け、第三者を含む関係者間でその資金を還流させるなど、補助事業外での一般的な商取引(金融取引を含む)を偽装するもの。
ポイント・クーポン、払い戻し、特別価格などは認められません。
導入に要する費用(導入経費)
中小企業省力化投資補助金では本体価格だけではなく、導入に要する費用に関しても補助対象となります。
代表例としては省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用があげられています。
一方で、補助対象外経費となるのは下記の通り。
①交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
③省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。
④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
⑤補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
⑥移動交通費・宿泊費。
⑦委託・外注費。
⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材
料費に相当すると事務局が判断するもの。)
⑨交付申請時に金額が定められないもの。
⑩対外的に無償で提供されているもの。
⑪補助金申請、報告に係る申請代行費。
⑫公租公課(消費税)
このとおり、間接的な導入経費は補助対象外となる傾向にあります。
実際のところ、導入経費といっても幅広いため、上記以外の経費も補助対象か判断できないこともあるかと思います。
導入経費の判断ができないときは下記の中小企業省力化投資補助事業 コールセンターに問い合わせしてみましょう。
ナビダイヤル
IP電話等からのお問い合わせ先
まとめ
今回は中小企業省力化投資補助金の補助対象経費について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。
- 製品本体価格と導入経費が補助対象: 製品本体価格には、専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具、および専用ソフトウェアや情報システムの購入費が含まれます。また、導入経費には設置作業や運搬費、動作確認、マスタ設定などの設定費用が含まれます。
- 不適切な補助金申請への対応: 補助金の不正使用や不正申請には厳しい措置が取られます。補助金交付の取消し、販売事業者の登録取り消し、不正行為の公表が含まれます。
- 補助対象外の経費の明確化: 交付決定前に発生した費用、補助事業実施期間外の費用、省力化製品の導入と無関係なデータ作成費や外部委託費などは補助対象外とされます。
- 問い合わせ先の利用: 補助金の申請や導入経費について不明点がある場合は、中小企業省力化投資補助事業のコールセンターに問い合わせることをおすすめします。
省力化投資補助金 申請代行サポート(CPA)では、交付申請やカタログ登録をご検討されている中小企業様から、中小企業省力化投資補助金のご相談を随時承っております。お申込みの要件を満たしているかどうか、カタログ登録できる製品なのかなど、少しでも気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。万全の態勢でサポートをさせていただきます。
中小企業省力化投資補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
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