中小企業省力化投資補助金の販売事業者の登録要領が公開されました。
中小企業省力化投資補助金を活用して、Iotやロボットの販売を検討している方は必ず目を通す必要があります。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金の登録要領の内容、要件、登録方法について解説していきます。
省力化製品販売事業者とは
中小企業省力化投資補助金の販売事業者とは省力化製品を販売している事業者のことをいいます。
公募要領の中では下記の通り定義されています。
「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品
を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる。
つまり販売事業者とは下記の3つの要件を満たす事業者のことをいいます。
- 省力化製品を販売している事業者
- 事業者と共同で中小企業省力化投資補助金に申請する事業者
- 事務局に登録申請をし、採択された事業者
中小企業省力化投資補助金では販売事業者として、登録された事業者しか省力化製品を販売できないということになります。
販売事業者については下記の記事でも解説しています。
販売事業者の登録要綱の重要なポイント
2024年4月25日に販売事業者の登録要綱が公開されました。
販売事業者の重要なポイントは下記の通り。
- 省力化製品を販売・提供する事業者は事前に登録が必要
- 登録を済ませた販売事業者は、中小企業等と協力してカタログに登録された省力化製品を選び、共同で補助金の交付申請を行う
- 採択された場合、事業者は中小企業等への製品説明、導入、運用相談、補助金申請や実績報告の手続きの支援を提供する。
- 同一の販売事業者が複数の省力化製品の取り扱いや、製造事業者が直販を行うことも可能
- 販売事業者として登録するには、取り扱う製品の製造事業者からの確認を受け、その後、製品価格と導入経費を含めた登録申請を事務局へ提出
- 製造事業者も、自らの製品を直販する際に販売事業者として登録申請が可能である。
- 省力化製品の販売価格については、製造事業者が製品審査申請の際に登録した小売希望価格が上限
大前提として販売事業者として上記を行う必要があります。
省力化製品の販売だけではなく、製品説明や交付申請、実績報告の支援も行う必要があります。
販売事業者の要件
販売事業者として登録するには要件があります。
厳しい要件はありませんが、簡単に内容を説明させていただきます。
基本的事項
基本的要件は下記の通り。
ここはほとんどの企業が当てはまるため、そこまで気にするよう必要ありません。
- 日本国内で法人登記済みであること。
- 経済産業省や中小機構からの補助金停止や指名停止措置を受けていないこと。
- 反社会的勢力との関係がないこと。
- 登録期間中も法令遵守と訴訟未発生を保持すること。
- 過去に補助事業で不正行為に関与していないこと、今後も不正を行わないこと。
- 中小機構や事務局の立入調査への協力が必要であること。
経営基盤に関する事項
登録期間中に製品の供給やメンテナンスが継続可能であること。も要件の一つです。
供給・販売体制に関する事項:
- 製品の供給実績があること。
- 必要在庫を確保しており、納期内に納入と実績報告が可能であること。
- 予期せぬ供給問題が生じた場合は、カタログ登録を一時停止するなど対応すること。
製品の供給実績がなければ販売事業者になることはできません。
近年新たに省力化製品をこれから製造・販売する予定であるという事業者はまず、製品の供給をしてからの登録となるかと思われます。
サポート体制に関する事項:
- 製品が生産性向上に資するための適切なサポート体制を構築していること。
- 稼働中の運用障害に対して修理・サポートを提供すること。
販売だけはなく、メンテナンスできる環境が整っていることも要件の一つです。
事業実施に関する事項:
- 製品を取り扱う製造事業者からの確認を受けること
- 公募要領を遵守し、申請に必要な情報と添付資料を提出すること。
- 事業実施に関わる情報の正確性を保持し、必要に応じて速やかに更新すること。
- 製品の導入支援やフォローアップを継続的に行うこと。
- 効果報告期間において、製品の生産性向上効果を報告すること。
- 提供情報は事務局や中小機構による審査や管理のため利用されることに同意すること。
販売事業者の必要書類
販売事業者の必要書類は下記の通り。
簡易的な書類しかないため、特段問題ありません。
提出書類
・履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
・直近 2 年間の貸借対照表及び損益計算書
・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 又はその 2)
※1期の決算を迎えた上で提出すること
なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
申請事項
・販売事業者の基本情報(法人名、所在地など)
・取り扱う省力化製品
・製品本体の販売価格
・導入費
・省力化製品の販売実績
・販売体制及びサポート体制(サポートを提供する地域の範囲)
販売事業者に登録する方法
販売事業者として登録するには、事務局に申請をあげて採択される必要があります。
販売事業者としての登録の流れは下記の通り。
事務局にて省力化製品を取り扱う販売事業者を募集する。当該製品の販売を行う事業者であって、製品の説明・導入・運用方法の相談等のサポートを行えると認定されたものが販売事業者として登録される。
なお、製造事業者が販売事業者を兼務することが可能である。
なお、販売事業者は補助事業者と共同で本事業への交付申請を行うものとし、事業の実施について連帯して責任を負うものとする。
応募フローは下記の通りとなっています。
販売事業者としての登録日はまだ公開されていません。(令和6年4月30日現在)
中小企業省力化投資補助金ホームページ内にて公開されていく見込みとなっているので、販売事業者として登録を希望している場合、随時確認することをおすすめします。
まとめ
今回は中小企業省力化投資補助金の登録要領の内容、要件、登録方法について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 販売事業者として登録するには製造事業者からの確認を得た後、登録申請が必要
- 登録された販売事業者のみが、中小企業等と協力し、補助金の交付申請を共同で行うことが可能に
- 販売事業者は、中小企業等への製品説明、導入、運用の相談、さらには補助金申請や実績報告の手続きのサポートなど、多岐にわたる支援を行う責任がある。
- 製造事業者も直接販売事業者として登録を行うことも可能
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