中小企業省力化投資補助金の申請をする上で、必ず知っておかなければならないのは、事業計画の策定は製造事業者と共同で行う必要があるということです。
そのため、製造事業者の言葉の意味をしっかりと理解しておく必要があります。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金の製造事業者の定義や注意点について解説していきます。
中小企業省力化投資補助金の製造事業者とは
中小企業省力化投資補助金の製造事業者とは省力化製品を製造している事業者のことをいいます。
公募要領の中では下記の通り定義されています。
「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。
省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。
つまり製造事業者とは下記の要件を満たす事業者のことをいいます。
- 省力化製品を製造している事業者または代理店として省力化製品を取り扱う事業者
- 工業会を通じ事務局に製造事業者として登録申請をした事業者
直接的に省力化製品を製造していなくても省力化製品を取り扱う代理店であれば、製造事業者として認められます。
そのため海外メーカーの日本における総代理店をやっているケースなどでも、総代理店が製造事業者として事業者登録及び製品登録を申請することができると考えられます。
また似たような言葉として販売事業者というのがあります。
販売事業者の定義は下記の通り。
「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品
を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる
製造事業者と販売事業者は兼務することも可能です。
販売事業者については下記の記事を参考にしてみてください。

製造事業者に登録する方法
製造事業者として登録するには、事務局に申請をあげて採択される必要があります。
製造事業者としての登録の流れは下記の通り。
事前に登録された製品カテゴリに該当する IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を、事務局にて各製品メーカー等から募集する。登録申請の受付は、まず審査担当工業会において行い、申請のあった製品が当該製品カテゴリにおける承認された省力化基準を満たすか等を工業会等において審査する。
このとき、省力化製品の申請は、当該製品を製造する製品メーカー等から行われる。製品の審査と同時に、当該製品メーカー等が製造事業者としての要件を満たすかについても審査が行われ、要件を満たした製品メーカー等が製造する製品が省力化製品として認定されることとなる。
その後、事務局への登録申請を行った製品等が補助対象としてカタログに登録されることになり、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。
応募フローは下記の通りとなっています。

製造事業者としての登録日はまだ公開されていません。(令和6年4月16日現在)
中小企業省力化投資補助金ホームページ内にて公開されていく見込みとなっているので、製造事業者として登録を希望している場合、随時確認することをおすすめします。
製造事業者としての登録有効期間は令和8年度末
製造事業者としての登録有効期間は令和8年度末までとなっています。
中小企業省力化投資補助金は令和8年度まで行う予定となっているので、実質的には一度登録した場合は更新する必要はないということになります。
公募要領の中では下記の通り記載があります。
登録の承認を受けた省力化製品、製造事業者及び製造事業者の登録有効期間は、令和8年度末までとする。ただし、登録要件の改定が行われた際や登録更新が行われなかった際は登録取消になる場合がある
製造事業者としての注意点
中小企業省力化投資補助金の製造事業者となる上で、注意点は下記の通り。
- 製造事業者は共同申請する必要はない
- 販売事業者よりも製造事業者の方が責任は軽い
製造事業者は共同申請する必要はない
本事業において、事業者と共同申請するのは販売事業者です。
そのため、製造事業者は共同申請する必要はなく、あくまで省力化製品の提供だけで問題ありません。
しかしながら、製造事業者が販売事業者を兼務する場合は当然共同申請する必要性があります。
販売事業者よりも製造事業者の方が責任は軽い
販売事業者よりも製造事業者の方が責任は軽い傾向にあります。
販売事業者は共同申請している手前、様々な責任を負います。
しかしながら、製造事業者においては特段大きな責任を負うことは少なくなっています。
そのため、製造事業者として申請しようか迷っている事業者の方は積極的にカタログ登録に申請してみることをお勧めします
弊社のサポートについて
弊社はカタログに登録したい事業者・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様のどちらにもサポートを提供しております。
カタログに自社製品を登録されたい事業者様・代理店様へ
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本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請、事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。
まとめ
今回は中小企業省力化投資補助金の製造事業者の登録方法、注意点を解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。
- 製造事業者とは省力化製品を製造している事業者またはその代理店
- 製造事業者として登録されるには、事前に登録された製品カテゴリに該当する汎用製品を提供し、必要な審査を経て製品が承認されることが必要。
- 製造事業者は、共同申請する必要はなく、主に省力化製品の製造や提供を行う。ただし、販売事業者を兼務する場合は共同申請が必要になる場合がある。
- 登録有効期間は令和8年度末までとなっており、その後は登録要件の改定や更新手続きに応じて変更される可能性がある
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