2024年の注目補助金である中小企業省力化投資補助金。
中小企業という名前がつくけれども、個人事業主は利用できるのかどうか気になるという方も多いですよね。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金は個人事業主でも利用が可能なのかというテーマで解説していきます。
中小企業省力化投資補助金は個人事業主も利用可能!
結論から申し上げますと中小企業省力化投資補助金は個人事業主でも利用可能です。
公募要領の補助対象者に下記の通り記載があるためです。
本事業は、交付申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等(下記(1)又は(2)の要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記(3)の要件を満たす者で、個人事業主を含む)を対象とする
「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者というのは下記の範囲内の事業者のことをいいます。
個人事業主でも従業員数が多い場合は、中小企業省力化投資補助金の補助対象外となりますので、注意しましょう。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(特定業種を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(特定業種を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
及び下記に当てはまる個人事業主が補助対象者となります。
(3)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
①以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO 法人)
ⅰ)広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
ⅳ)認定特定非営利活動法人ではないこと。
ⅴ)交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
②以下全ての要件を満たす社会福祉法人
ⅰ)「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。
法人成りした場合はみなし同一法人で補助対象外
ただし、過去に中小企業省力化投資補助金を受給しており、法人成りした場合はみなし同一法人とみなされ、補助対象外となるのは注意が必要です。
公募要領の中に下記の通り記述があります。
【みなし同一法人】
上記(1)、(2)又は(3)に該当する者のうち、親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし(みなし同一法人)、いずれか1社のみでの申請しか認められない。・
・
・また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとする。
過去に個人事業主で中小企業省力化投資補助金に採択され、それから法人成りした場合は対象外となりますので、注意しましょう。
中小企業省力化投資補助金のフロー
中小企業省力化投資補助金は下記のフローに沿って、流れが進みます。
(1)事前準備(事業計画の策定)
まず最初にやるべきことは事業計画の策定です。
申請者は公募要領を熟読し、適切な省力化製品及び販売事業者を選びます。
(参考記事 中小企業省力化投資補助金の販売事業者とは?定義や登録方法、注意点を解説)
省力化製品はカタログの中から選ぶ必要があります。
申請者は販売事業者と共同で具体的な事業計画を策定します。
この段階で事業の目的、期待される成果、具体的な投資内容が明確にされる必要があります。
(2)交付申請
事業計画を基に、中小企業等と販売事業者が共同事業体を形成し、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行います。
交付申請前にgBizIDプライムが必要ですので、発行していない方は必ず事前に把握しておきましょう。
(参考記事 中小企業省力化投資補助金ではgBizIDプライムが必要!内容や再発行の必要性について解説)
申請には中小企業等の財務情報や従業員数、事業年度の決算情報を提出する必要があります。
(3)採択通知および交付決定
申請後、中小機構による審査が行われ、採択された事業者には採択通知と交付決定が通知されます。
中小企業省力化投資補助金は計12万社が採択される見込みとなっており、高い採択率が期待できます。
(4)補助事業期間
補助金の交付決定を受けた日から原則として12ヶ月以内が補助事業期間とされます。
期間内に計画に基づいた事業の実施が行われ、期間終了時には事業の成果として実績報告書を提出します。
(5)補助額の確定及び補助金の支払い
実績報告を受けた後、事務局による補助額の確定が行われます。
補助額が確定すると、補助事業者は補助金の支払い請求を行うことができ、事務局から補助金が支払われます。
(6)効果報告期間
補助事業終了後、毎年度の4月から6月までに効果報告を行います。
効果報告では、補助事業による労働生産性の向上や賃金の改善など、具体的な事業成果を報告します。
効果報告は、補助金の交付決定を受けてから3回目の報告を提出するまで続きます。
期間内に効果報告が行われない場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
(7)財産管理期間
補助事業により取得した資産に対しては、法定耐用年数が経過するまでの間、適切な管理が求められます。
まとめ
今回は中小企業省力化投資補助金は個人事業主でも利用が可能なのかというテーマで解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。
- 個人事業主でも利用可能:資本金や従業員数が規定内であれば中小企業省力化投資補助金が利用可能です。
- 法人化の影響:過去に補助金を受けた個人事業主が法人化した場合、みなし同一法人と見なされ補助対象外となります
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