省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能?

中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能?

中小企業省力化投資補助金は、中小企業が省力化を進めるための設備投資を補助するものです。
中小企業省力化投資補助金は基本的に小規模から中規模な事業者を主なターゲットとしている傾向にあります。
そのため、「従業員がいない場合でもこの補助金を申請できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能なのかという点について解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能!

結論から申し上げますと中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能です
しかしながら、2024年6月27日時点ではまだ様式がないため、申請することはできません。
申請可能になった際は今後ホームページで知らされる見込みです。

中小企業省力化投資補助金のよくある質問内で、次のように記載されています。

補助金交付 従業員数が0の個人事業主や法人の場合でも、補助対象となりますか。

従業員がいない事業者については事業実態の詳細を確認する追加の審査が必要ですが、現在準備中のため申請することはできません。今後、申請可能になる予定であり、詳細はホームページでお知らせいたします。

この記載から、従業員がいない場合でも将来的には申請が可能になる予定がありますが、現時点では追加の審査体制が整っていないため申請は受け付けられていません。
従業員がいない方はもう少し申請をまつことをおすすめします。

従業員の定義

中小企業省力化投資補助金の従業員の定義は下記の通り。

  • 正社員
  • アルバイト、パート
  • 契約社員
  • 出向社員

具体的に解説していきます。

正社員

正社員はもちろん従業員数に含まれます。
しかしながら、雇用してから14日以内の試用期間の場合、解雇予告を必要としないため、従業員の対象にはなりません。

アルバイト、パート

アルバイト、パートも原則従業員に含まれます。
しかしながら、2か月以内の期間を定められて雇用している場合または季節的業務に4か月位以内の期間を定められて雇用されている場合は、従業員としてカウントされません。
最初は上記の期間を予定していたが、予定より長引き期間を超えてしまった場合は、従業員としてカウントされます。

契約社員

契約社員も原則従業員としてカウントされます。
しかしながら、アルバイト、パートと同じく2か月以内の期間を定められて雇用している場合または季節的業務に4か月位以内の期間を定められて雇用されている場合は、従業員としてカウントされません
最初は上記の期間を予定していたが、予定より長引き期間を超えてしまった場合は、従業員としてカウントされます。

出向社員

自社が他社に出向社員を送り出している場合は、従業員としてカウントされます。
自社に他社から出向社員が来ている場合は、従業員としてカウントされません。

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従業員がいない具体的なケース

従業員がいない場合の具体的なケースとして、以下のような事業形態が考えられます。

  1. 役員のみで運営している法人:経営者自身が全ての業務を行っている場合。この場合、正式な従業員を雇用していないため、事業の全体像や実態を詳細に説明する必要があります。
  2. 派遣社員のみを使用している事業者:正式な従業員を雇用せず、派遣社員を活用している場合。派遣社員は他の派遣元から提供されるため、従業員数にカウントされませんが、業務はしっかりと運営されています。
  3. 業務委託のみで社員がゼロの事業者:全ての業務を業務委託先に任せている場合。このような場合も、自社に従業員は存在しないが、外部のリソースを活用して事業を運営しています。
  4. フリーランスや個人事業主が協力している場合:正式な従業員を持たず、複数のフリーランスや個人事業主が業務を担当している場合。
  5. インターンシップや短期契約社員のみを使用している事業者:正式な長期雇用の従業員を持たず、インターンシップ生や短期契約社員を中心に業務を行っている場合。この場合も、正式な従業員としてはカウントされないが、事業は運営されています。

これらのケースでは、今後の審査基準が整備され次第、申請が可能になる予定です。

まとめ

今回は中小企業省力化投資補助金では従業員がいないケースでも申請可能なのかという点について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 中小企業省力化投資補助金は従業員がいない場合でも申請可能
  • しかしながら、現時点では、従業員がいない事業者の申請には追加の審査が必要ですが、その詳細な基準はまだ整備中であるため、申請の受付は開始されていません。
  • 従業員の定義には正社員、アルバイト、パート、契約社員、出向社員が含まれますが、それぞれの雇用形態には特定の条件があるため、事前に確認が必要です。
  • 従業員がいない具体的なケースには、役員のみで運営している法人、派遣社員のみを使用している事業者、業務委託のみで社員がゼロの事業者、フリーランスや個人事業主が協力している場合、インターンシップや短期契約社員のみを使用している事業者など

今後、中小企業省力化投資補助金の詳細な申請基準が整備される予定ですので、従業員がいない事業者の方は引き続き情報をチェックし、申請の準備を進めることをお勧めします。最新情報は公式ホームページで随時更新される予定ですので、定期的に確認するようにしましょう。

 

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