2025年3月19日より、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の応募申請が開始され、それに伴い応募申請の手引きも公開されました。
今回は「応募申請の手引き」の内容を解説します。
前半の内容は下記の記事で紹介しています。この記事をご覧になる前にご一読ください。

Contents
中小企業省力化投資補助金(一般型)の応募申請の手引き
5.経費
補助対象経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。
また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。
- 機械装置・ システム構築費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
補助金交付候補者の採択結果は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金の交付を確定するものではありません。
補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をいただき、その内容を改めて中小機構で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付額を決定し、通知いたします。
その結果、補助対象外経費が含まれていた場合等は、交付決定額が減額又は全額対象外となる場合があります。
留意事項
本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。
「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします。
また、上限額が定められている経費の配分によっては、補助対象経費×補助率より補助金額が減少することがあります。
システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求めることがあります。
補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込み)の3分の2以上であることが必要です。
支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。
ただし、クレジットカードでの支払い以外は不可とされる補助対象経費がある場合は、事前に事務局まで御相談ください。銀行振り込みが可能にもかかわらず事業者の支払いのしやすさ等を理由にクレジットカードを利用すること、及び支払い方法に限らず代行振込は一切不可といたします。
また、原則として2者以上から同一条件による見積をとることが必要です。
したがって、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、補助金交付候補者として採択後、円滑に事業を開始いただけます。
ただし、発注内容の性質上2者以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。
その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。
なることがあります。
機械装置・ システム構築費
- 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- ①若しくは②と一体で行う、改良又は据付けに要する経費
生産性向上に必要な、防災性能を高める生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。
機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となります。
「改良」とは、本事業で新たに購入する機械設備の機能を高める又は耐久性を増すために行うものです。
「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。
生産性向上を伴うものであれば、サイバーセキュリティソフトを補助対象経費に含めることは可能です。
なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。
単体で導入する場合、汎用性が高い及び簡易的なカスタマイズで使用可能な製品は対象外です。
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
生産・業務プロセスの改善等に当たって必要となる特許権の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、知的財産権等取得等に関連する経費
知的財産権の取得に要する経費
以下の経費については、補助対象になりません。
- 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
専用設備の設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
外注先との書面による契約の締結が必要です。
機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上してください。
外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
ただし、市販のウイルスソフトの購入費については補助対象外となります。
- システムの製作に関する発注はシステム構築費に計上してください。
- システム構築におけるアドバイス業務は専門家経費に計上してください。
- システム構築の一部のみの制作やセキュリティ診断は外注費に計上してください。
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます(※下記の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上限))。
専門家の謝金単価は、以下の通りとします(消費税抜き)。
- 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
- 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
- 国内旅費は、中小機構が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
コンサルティング業務は、製品・サービスの設計時のセキュリティ設計に関するアドバイス等を含みます。
応募時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外とします。
クラウドサービスの利用に関する経費
自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
ディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上の
サービスを利用する費用等が補助対象経費となります。
サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
もので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。
したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象となりません。
6.応募申請
応募申請の流れ
応募申請における事前準備から応募申請までの流れは以下のとおりです。
- GビズIDプライムアカウントの取得
本事業の申請は、GビズIDプライムアカウントを取得のうえ、電子申請システムにより申請いただきます。
Gビズ IDプライムアカウントを取得してください。 - 事業計画作成/機械装置・システム等の選択
応募申請に必要な事業計画を策定してください。事業計画書(その1・その2)事業計画書(その3)を提出します。 - 応募申請
申請システムから応募申請を行ってください。 - 事務局審査
事務局にて審査後、採否が決定します。一定の補助額を超えた事業者は書面審査に加え、口頭審査を行います。 - 補助金交付候補者として採択
補助金交付候補者として採択されます。採択された事業者は事務局が実施する説明会に参加が必要です。
入力については、申請者自身が電子申請システム操作マニュアルに従って作業してくだ
さい。
入力情報については、必ず申請者自身がその内容を理解、確認の上、申請者自身が申請してください。
※申請システムの利用にはパソコンが必要です。パソコンの利用が可能な環境をご準備ください。
行政サービスで、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスを利用できる法人・個人事業主向け共通認証システムです。
詳しくはGビズID HPをご確認ください。
補助事業の実施場所
応募申請にあたり、補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です。
- 応募時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
- 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
- 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。
事業計画書の作成
本事業では、応募時に提出いただいた事業計画書を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業計画書を提出した者を補助金交付候補者として採択します。
申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください(事業者情報や事業計画名の記載不備、提出書類の添付漏れ等も含む)。
不備がある場合は、不採択となります。
なお、補助金交付候補者の「採択結果」についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けておりません。
【参考様式】事業計画書(その1・その2)➡ 参考様式です。
【指定様式】事業計画書(その3)➡ 指定様式です。(別紙1~別紙3)をあわせてこの様式にて提出が必要です。
事業計画書作成のポイント
- 補助事業の具体的取組内容と会社全体の事業計画の目標数値との整合性
- 将来の展望
- 会社全体の事業計画
詳細は「公募要領」及び「事業計画書作成の参考ガイド」にてご確認ください。
事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。
認定経営革新等支援機関はこちらから検索できます。
申請時に支援者情報を入力してください。
事業計画書作成支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。
支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還又は事業者名及び代表者名を含む不正内容の公表等を行います。
※補助金の活用にあたっては、会社全体の事業計画と連動していることが非常に重要です。近年、会社全体の事業計画を踏まえず、補助金獲得のみを目的として申請支援を行うコンサルティングが数多く見受けられます。
会社全体の事業計画の策定支援等は、よろず支援拠点等の公的支援機関でも相談窓口がございますので、利用を検討ください。
事業計画の策定にあたり、事業計画書策定の参考ガイドを用意しています。
事業計画書作成の際にはこちらをよく読み、計画作成に取り組んでください。
事業計画書(その1・その2)は参考様式です。
こちらを基に事業計画書を作成してください。
本様式以外を使用することも可能ですが、項目についてはこちらを参考にください。

【指定様式】事業計画書(その3)は、6シート用意しています。
【参考書式】と表示しているシートは参考にご利用ください。
【指定様式】事業計画書及び(別紙1~3)は提出が必要です。
必要事項を入力のうえExcelにて提出してください。
記載方法の詳細についてはシート内にて案内しています。
- 【参考書式】事業計画目標値算出シート
- 【参考書式】達成すべき目標値の算出ツール

事業計画書(その3)留意点


【指定様式】事業計画書(その3)作成時に申請画面の事業計画の表のキャプチャを貼り付ける必要があります。
計算ボタンを押したのち、計画値の表のキャプチャをとってください。
申請画面にて、次へを押した際に計画値が目標を超えていないとエラーになります。
エラーになった際には、再度数値を入力し、計算ボタンを押して目標を達成していることを確認のうえ、再度キャプチャをとりなおしてください。
ここの計画値を正として取り扱います。計画が未達のままキャプチャを添付しないようご注意ください。
提出書類
応募申請において提出が必要な書類をご準備ください。
【指定様式】【参考様式】についてはこちらよりダウンロードしてご利用ください。

全事業者共通で提出が必要な書類
以下の点を確認してください。
🔹履歴事項全部証明書である。
※現在事項全部証明書や登記情報サービスは認められません。
🔹応募申請日において発行から3か月以内である。
🔹応募申請時点で最新の情報が記載されている。
🔹全ページ揃っている。
以下の点を確認してください。
🔹納税証明書(その2所得金額用)である。
※納税証明データシート等は認められません。
🔹発行元が税務署である。
※3期分の決算を迎えておらず提出ができない場合は、最低1期以上の提出可能な年度分を提出してください。
以下の点を確認してください。
🔹直近1年の法人事業概況説明書である。
※当該資料から従業員数が変動し、補助上限額が増加する場合は、【指定様式】労働者名簿をあわせて提出してください。
以下の点を確認してください。
🔹応募申請時点の全役員の情報が記載されている。
🔹大企業に所属する役員にはチェックが入っている。
以下の点を確認してください。
🔹応募申請時点の全株主・出資者の情報が記載されている。
🔹大企業または大企業に属している者にはチェックが入っている。
※株主・出資者が21名以上の場合全員分の入力は必要ありません。
株保有数・出資価格が多い方から20名の情報を入力してください。
全事業者共通で提出が必要な書類
以下の点を確認してください。
🔹令和5年分または6年分の確定申告書である。
🔹電子申告の印字または受領印にて税務署での受領が確認できる。
🔹受領の確認ができない場合、受信通知をあわせて提出できる。
※個人番号(マイナンバー)は黒塗りをしてください。
以下の点を確認してください。
🔹納税証明書(その2)である。
※納税証明データシート等は認められません。
🔹令和5年分または6年分である。
🔹税務署が発行している。
🔹税目が所得税である。
※消費税等は認められません。
以下の点を確認してください。
🔹直近1年の所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書である。
※当該資料から従業員数が変動し、補助上限額が増加する場合は、【指定様式】労働者名簿をあわせて提出してください
以下の点を確認してください。
🔹応募申請時点で決算を迎えている直近2期分の情報が揃っている。(ただし、決算を2期迎えていない場合は1期分のみの提出で可)
人件費、営業利益、減価償却費の項目が明確である。
※項目名を読み取りづらい場合はマーカーを引くなどの対応をお願いします。
注意点「販売費及び一般管理費」の詳細項目が必要です。
詳細項目が記載されていない場合、別紙として詳細項目を添付してください。
※個人事業主で白色申告の場合
上記、損益計算書直近2期分の確認事項をご確認ください。
以下の点を確認してください。
🔹応募申請時点で決算を迎えている直近2期分の情報が揃っている。(ただし、決算を2期迎えていない場合は1期分のみの提出で可)
全事業者共通で提出が必要な書類
事業計画書(その1・その2)記載の項目について計画書を作成してください。
詳細は「6-2.事業計画書の作成」を参照してください。
【指定様式】事業計画書(その3)及び(別紙1~3)を作成してください。
詳細は「6-2.事業計画書の作成」を参照してください。
事業実施場所が複数ある場合、主たる事業実施場所を申請時に入力し、その他の実施場所についてはこちらのリストに入力してください。
大幅賃上げに係る追加条件2つの達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画を策定してください。
※【参考様式】ですので、本様式以外を使用することも可能ですが、項目についてはこちらを参考にしてください。
要件確認書とあわせて対象月の各シートに必要事項を入力してください。
過去5年間において、交付を受けたもしくは申請している補助金及び委託費の実績について、全て記載してください。
※実績が記載されていない場合、不採択となる可能性がありますので必ず記載してください。
金融機関等(金融機関他、ファンド、証券会社等、確認書へのサインが可能な機関)から本事業に要する経費のうち1円以上借入がある場合に提出が必要です。
承継前| 法人 →承継後 | 個人事業主の場合
- 株式譲渡契約書
- 被承継者の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿
※代表者の原本証明付 - 開業届
※交付申請時に開業前の承継者の場合のみ
承継前 | 法人 →承継後 | 法人 (代表者変更)の場合
- 履歴事項全部証明書
承継前 | 法人 → 承継後 | 法人(株式譲渡)の場合
- 株式譲渡契約書
- 被承継者の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿
※代表者の原本証明付
承継前 | 個人事業主 → 承継後 | 個人事業主 の場合
- 事業譲渡契約書
・親族間の譲渡で①が提出できない場合は事業引継ぎ
事実が確認できる廃業届(被承継者)
・開業届(承継者)の双方を提出 - 移動した資産・負債の一覧(事業譲渡契約書に本記載がない場合)
- 事業譲渡が行われたことを証する書類(譲渡代金の振込証憑、開廃業届)
事業承継の形態によって提出書類が異なります。
該当する書類を提出してください。
7.審査・加点項目
審査・加点項目
提出いただいた事業者情報、事業計画書に基づいて、事務局が内容の審査を行います。
また、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて口頭審査を実施いたします。
- 補助対象事業としての適格性
公募要領に記載の対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たすか。
なお、「1-1-1中小企業省力化投資補助事業(一般型)の目的」に沿わない事業は対象外となります。 - 技術面
省力化指数や投資回収期間、付加価値額、オーダーメイド設備の4つの観点について評価します。 - 計画面
スケジュール等が具体的か、企業の収益性、生産性、賃金が向上する
かを以下の観点から評価します。 - 政策面
地域経済への貢献や、我が国の経済発展のために国の経済政策として
支援すべき取組であるかを評価します。 - 大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性
審査のポイントの詳細は「公募要領」にてご確認ください。
将来起こる中長期的な経済・社会構造の変化に対応していくためには、環境に柔軟に適応、自己変革を続けていく必要があります。
以下の取組を行う事業者に対しては加点を行います。
※加点項目の一部については、エビデンスとなる添付書類を提出いただき、審査の結果、各要件に合致した場合にのみ加点されます。
過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者
※なお、事業承継は、株式譲渡又は相続・贈与により法人と個人間で承継した場合、又は同一法人内で代表者交代したものに限る。
承継の形態に基づき書類の提出が必要です。
有効な期間の事業継続力強化計画(連携型含む)の認定を取得した事業者
事業継続力強化計画(連携型含む)についてはこちらをご確認ください。
「成長加速マッチングサービス」(←https://mirasapo-connect.go.jp/を設定)において会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者。(応募締切日時点)
事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加する計画を有すること及び、事業場内最低賃金を毎年3月に事業実施都道府県における最低賃金より+40円以上の水準を満たすことを目標とし、事務局に誓約している事業者
賃上げ加点において効果報告にて未達が確認された場合の措置については、「公募要領」にてご確認ください。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者
8.採択後
応募申請後、補助金交付候補者として採択された事業者は交付申請の準備を開始してください。
補助金交付候補者として採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。原則として2者以上から同一条件による見積をとることが必要です。
交付申請で必要となる情報や書類を揃えて交付申請に向けての準備を進めてください。
交付申請の詳細は資料の公開をお待ちください。
本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。
参加しない場合は、説明会最終開催日をもって、自動的に採択は無効となります。
🔹取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)については、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認を受けなければなりません。
🔹財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。
ただし、補助事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、中小機構の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます。
🔹補助事業者は、補助金等適正化法第11条第2項に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。
🔹例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。
🔹業計画期間終了までの間、本事業により導入した機械装置を対象として保険又は共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの/付保割合が50%以上)に加入することを必須とします。
実績報告提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となります。
弊社のサポートについて
弊社はカタログに登録したい事業者・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様どちらにもサポートを提供しております。
カタログに自社製品を登録されたい事業者様・販売代理店様へ
中小企業省力化投資補助金のカタログに、自社の機器や製品を登録、掲載されたい事業者様や販売代理店様はお気軽にお問い合わせください。弊社で本制度の説明から、どのような機器や製品が対象となるのかのアドバイスも含め、親身にサポートをさせていただきます。もちろん、貴社の事業者登録(販売事業者登録、製造事業者登録)のほか、製品登録もサポートいたします。
補助金を利用して機器・製品を購入されたい中小企業者様へ
本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請、事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。
弊社では事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽にご相談いただければと思います。
まとめ
中小企業省力化投資補助金 一般型を活用することで、費用負担を抑えながら最新設備を導入し、事業の効率化と成長を同時に実現できます。
特に、省人化や生産性向上を目指す企業にとって下記のようなメリットがあります。
- 設備導入コストの軽減
中小企業は 1/2、小規模事業者は 2/3 の補助率が適用されるため、初期投資の負担を大幅に軽減できます。 - オーダーメイド・セミオーダーメイド対応
事業の特性やニーズに合わせた設備やシステムを導入できるため、より効率的な運用が可能になります。 - 生産性向上と業務効率化
自動化設備の導入により、作業の省力化が進み、労働生産性の向上につながります。人手をかけずに高品質な業務を実現できます。 - 人手不足の解消
設備導入により従業員の負担を軽減し、少ない人員でも安定した事業運営が可能になります。人材不足が課題となっている企業にとって、持続的な経営の支援となります。
申請期間が短くなっているため、早急に手続きを進め、申し込みを行いましょう。
一般型の詳しい概要と更新前のチラシについては、こちらの記事で紹介していますのでご確認ください。

省力化投資補助金 申請代行サポート コマサポでは、製造事業者様、製品メーカー様、販売事業者・代理店様向けに「製品登録・事業者登録」の申請サポートだけでなく、応募申請をご検討されている中小企業・個人事業主様(補助事業者)の交付申請の代行サポートを行っております。
中小企業省力化投資補助金の無料相談を随時承っております。製造事業者様・製品メーカー者様向けに省力化製品の「カタログ登録申請」「製造事業者登録申請」の代行サポートを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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