2024年8月29日に中小企業省力化投資補助金の「補助事業の実施及び実績報告における留意事項」が公開されました。
中小企業省力化投資補助金の採択・交付決定後の流れがまとめられています。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金の補助事業の実施及び実績報告における留意事項の内容をまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください
採択・交付決定後の流れ
採択・交付決定後の流れは下記の通りです。
- 採択・交付決定となった補助事業者は、研修動画を視聴し確認テストの受講が必要です。
- テスト受講後、補助事業者と販売事業者は共同で補助事業を実施します。
- 事業完了後は速やかに実績報告を事務局へ提出します。
(実績報告の提出を受けてから効果報告期間が終了するまでの間に、最低1回省力化製品が事業所に導入されていることの実地検査を行います) - 事務局の確定検査後に、補助金額が確定します。
金額が確定したら事務局へ精算払い請求を行います。請求後、補助金が交付されます。 - 補助事業終了後5年間、事務局が定める期限までに毎年効果報告を行ってください。
- 補助事業にて取得した資産についてはその処分に制限が課されます。
効果報告の終了後であっても法定耐用年数を経過するまでの間は適切な管理を徹底する必要があります。
補助事業の実施についての留意事項
費用・支払いについて
補助対象となるのは、交付決定日以降に実施し補助事業期間内に実施及び支払が完了した費用です。
契約・発注等は交付決定通知を受領後に行う必要があります。
支払いは銀行振込のみが対象で、補助事業期間内に支払いを完了している必要があります。
販売事業者への支払いは補助事業者の名義で行い、銀行振込受領書等に支払いの事実(支払の相手方、支払日、支払額等)の明確が必要です。
省力化製品の導入について
- 周辺機器等を含めて登録されている製品を交付申請した場合、周辺機器を含め、登録された数量を全て導入する必要があります。
実績報告や実地検査にて交付申請時の個数(製品登録時の個数)が導入されていなかった場合、交付取消しとなる可能性があります。
なお、登録された数量より多くの機器を導入することは可能ですが、その費用は補助の対象とはなりません。 - 交付申請時の価格を超えて製品本体を販売、購入することはできません。
導入・設定費用については、交付申請時の価格を超えた分は補助対象外経費として追加することは認められます。 - 補助額500万円以上の事業者は保険の加入が必要です。
事業計画期間終了までの間、火災等による取得財産の損失に備えて、保険金額が補助額以上である保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害を含む損害を補償するもの)への加入が必須です。なお、保険料は、補助対象外です。
実績報告提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となります。
必要書類について
実績報告時に提出が必要な書類等は下記になります。
- 契約書
契約日付(発注日&受注日)、契約者名(発注先&発注元)、契約内容(製品名、数量、金額)が必要です。
(例)納品書、完了報告書、完了確認書 等 - 納品書
納品日付、納品した宛先、納品元、納品内容(製品名、数量)が必要です。
(例)納品書、完了報告書、完了確認書 等 - 検収書
検収日、検収者名が必要です。
納品書にて検収の確認ができる場合検収書の提出は不要です。 - 請求書
請求日、宛先、請求元、請求内訳(製品名(明細)数量、単価、請求金額)が確認できるものが必要です。
(例)請求書、請求明細書納品日付、納品した宛先、納品元、納品内容 - 支払の証明
振込人、受取人、支払日、支払金額、振込を行った口座の情報等が必要です。(振込手数料は補助対象外)
(例)金融機関の窓口にて支払った振込受領書、振込の控え、振込が完了したことがわかるネットバンキングのキャプチャ等 - 省力化製品の写真
導入後の省力化製品全体を写した写真が必要です。1枚で全体を写すことが難しい製品に関しては、数枚に分けて写真を撮影します。
補助金で取得した製品にはシールで「省力化投資補助金」を表示し他の機器等と区別する必要があり、シールの貼付が確認できる写真の提出も必要です。 - 確認テストの修了証
研修動画を視聴し確認テストが終了したことを示す書類で、修了証は確認テストが完了した際にダウンロードできます。 - 取得財産等管理明細表
必要事項を記入のうえ、取得財産等管理明細表を提出します。 - 口座情報
金融機関名、金融機関コード、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が必要です。
補助事業者以外の名義の口座では補助金が受け取れません。
(例)通帳表紙と通帳表紙裏面のセット、口座番号連絡書、インターネットバンキングの口座情報が記載されたページ等 - 保険の加入(補助額500万円以上の補助事業者のみ)
下記の全てが確認できる必要があります。
① 付保証明書または保険証券が提出できること
② 補助事業者が補償される保険に加入されていること
③ 実績報告日が保険期間内であること
④ 補助対象設備が保険の補償対象であること
⑤ 自然災害(火災・風災・水災)を対象とした保険であること
⑥ 補助対象設備の初年度の保険金額が補助額以上となっていること - 賃金台帳(賃上げ対象者のみ)
対象者は、交付申請時に賃上げの申告を行った補助事業者です。
実績報告前月の最低賃金者の賃金台帳、交付申請前月の全従業員分の賃金台帳、実績報告前月の全従業員分の賃金台帳の提出が必要です。
※実績報告後、賃金引き上げ目標が達成できなかった場合、引き上げ前の補助上限額が適用されます。
必要書類に関しての留意点は下記のとおりです。
- 補助事業に係る必要証拠書類は契約~支払いまで、全て保管が必要です。
- 補助事業の経費は、他の経費と明確に区別して処理します。
補販売事業者への注意点 販売事業者が発行する各種証憑(注文書/契約書・請求書・納品/検収書等)の明細は、製品登録されている型番・製品明細と一致する記載で発行する必要があります。 |
実績報告について
実績報告の手続きは、補助事業者と販売事業者にて行います。
実績報告は、補助事業者が申請マイページにて必要情報の入力、書類の添付を行い、販売事業者が販売事業者ポータルにて確認をし事務局へ提出します。
事業実施完了期限までに実績報告が提出されなかった場合、交付決定の取消しになる可能性があります。
確定検査・補助金の交付について
交付決定は補助金の支払いを約束するものではありません。
確定検査にて、交付決定を受けた計画で事業が適正に実施されたことが確認された後、補助事業者が事務局へ精算払請求を行い、補助金の交付に至ります。
確定検査にて認められない事項がある場合、交付決定額の一部または全部を支払い取消しになる可能性があります。
補助金の交付が受けられない例
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カタログに自社製品を登録されたい事業者様・販売代理店様へ
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