新事業進出補助金

新事業進出補助金の技術導入費とは?知的財産権が対象か

新事業進出補助金の技術導入費とは?知的財産権が対象か

新事業進出補助金の補助対象経費の一つに技術導入費があります。
外注費やシステム構築費とは異なり、内容が分かりにくい技術導入費。
どこからどこまでが補助の対象となるのか悩まれる方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は新事業進出補助金の技術導入費の概要と対象経費について解説していきます。
新事業進出補助金で技術導入費を活用しようと考えている場合は、本記事を確認してから事業計画を策定することをおすすめします。

技術導入費は新事業進出補助金の補助対象

新事業進出補助金で技術導入費は補助対象経費となります。
事業再構築補助金で補助の対象となる技術導入費は下記の通り定義されていたため、新事業進出補助金でも同様の経費が補助対象となる可能性が高いでしょう。

技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面に
よる契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
新事業進出補助金 第8回公募要領P26

このように技術導入費は一般的に知的財産権等の導入に要する経費が補助対象となります
自社で開発した場合のみならず、他社の知的財産権の取得についても補助の対象となります。(書面による契約の締結が必要)
自社の研究開発や商品開発技術を向上させるための経費ではありませんので、注意しましょう

知的財産権とは?

知的財産権は創作者の知的創造活動の成果に対して与えられる一定期間の保護権利のことです。
特許庁の中では下記のように定義されていました。

(1)知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権について 特許庁

新事業進出補助金でも特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産の権利に関する弁理士の代行費用などが主な補助の対象となると考えられます。

知的財産権の種類と内容について詳しくは下記も参考になるかと思われます。

知的財産権の種類

知的財産権について 特許庁

知的財産権には様々な種類がありますが、新事業進出補助金で主に利用されると考えられるのは主に下記の2つ。

  • 特許権・・企業の発明を保護する権利
  • 商標権・・商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権

新技術や新商品を開発する際、他社がまねができないようにこういった特許権や知的財産権で保護しておくことをおすすめします。

技術導入費の注意点

新事業進出補助金で技術導入費を活用する場合、下記の2点は注意しなければなりません。

  • 新事業進出補助金の補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要がある
  • 対象とならない経費がある

具体的に解説していきます。

新事業進出補助金の補助実施期間内に支払いまで済ませる必要がある

技術導入費を補助経費とする場合、新事業進出補助金の補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要があります。

知的財産権関連は取得するのに時間がかかります。
なるべく早めの申請を心がけることをおすすめします。

対象とならない経費がある

技術導入費は事業再構築補助金で下記の経費は補助の対象とはなりませんでした。

  • 特許庁に支払う印紙代
  • 拒絶査定となった場合の審判請求

新事業進出補助金でも同様に補助対象とならない可能性が高いでしょう。

まとめ

今回は新事業進出補助金で技術導入費の概要と注意点を解説してきました。
ポイントは下記の通りです。

  • 新事業進出補助金は技術導入費が補助の対象
  • 技術導入費は知的財産権導入に関する経費と思われる
  • 知的財産権は創作者の知的創造活動の成果に対して与えられる一定期間の保護権利
  • 特許権や商標権が主な対象
  • 補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要がある

新技術や新商品を開発する際、忘れずに取得しておきたい知的財産権。

 

 

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