新事業進出補助金は100%返済不要だと思われている事業者の方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
場合によっては、返済を求められるケースがあるため、注意しなければなりません。
今回は新事業進出補助金の返済を求められるケースについて解説していきます。
新事業進出補助金は原則返済不要
新事業進出補助金は、中小企業の成長や新市場への進出を支援する目的で交付される補助金です。
新事業進出補助金は融資とは異なり、原則返済不要です。
資金を事業の成長に活用することで、返済の負担を気にすることなく計画的な投資が可能です。
しかし、全てのケースにおいて返済不要というわけではありません。
特定の条件を満たさなかった場合や不正が発覚した場合には、補助金の返還を求められることがあります。
本記事では、返済が必要となる具体的なケースを解説していきます。
返済を求められる3つのケース
新事業進出補助金の「公募要領(案)」の中では補助金の返還要件として下記の通り言及されています。
(2)補助金の返還等
① 補助事業終了後3~5年の間毎年度、上記2.(3)の要件が未達の場合、補助金
額を事業計画年数で除した額の返還を求める。ただし、付加価値額が増加してい
ないかつ企業全体として営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰
さない理由がある場合はその限りでない。
② 大幅賃上げ特例適用事業者の宣言を行ったにも関わらず、上記3.(1)の要件が
未達の場合、補助上限の引き上げ分の補助金の返還を求める。
③ 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合にも、収益納付は求めな
い。
④ 財産処分等も含め、補助金の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
※別途規定する予定の賃上げ要件が未達の場合も、補助金の一部返還を求める。
1. 要件を満たさなかった場合
新事業進出補助金には特定の要件が設定されています。
要件を達成できなかった場合、補助金の一部または全額を返済する必要が生じることがあります。
正式な要件はまだ公開されていませんが、以下のような文言が公募要領案にはあります
(1)企業の成長・拡大に向けた新規事業※への挑戦を行うこと
※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること
(2)補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員
一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3)補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金より 30 円以上高い水準とすること
(4)補助事業終了時点までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等していること
※その他、賃上げ要件を規定する予定。
これらの要件を満たさなければ、補助金返還になる可能性が高いです。
2. 虚偽報告や不正利用
補助金の使用目的や実績について虚偽報告を行ったり、他の用途に流用した場合は厳しいペナルティが科されます。具体的には以下の行為が該当します。
- 他の用途への無断流用
- 実績報告書に虚偽の記載
これらが発覚した場合、補助金の全額返還に加えて、不正の内容が公表される可能性があります。
3. 報告や検査に協力しない場合
補助金を受けた企業には、事業終了後の報告義務や検査への協力義務があります。
これらの義務を怠った場合、補助金の返還を求められる可能性があります。
収益納付は返還義務なし!
新事業進出補助金の特徴の一つとして、収益納付による返還義務がないことがあげられます。
いままでの補助金(事業再構築補助金など)では補助金を活用して、収益を上げた場合は収益納付の義務がありました。
収益納付は、補助金交付額を限度として、事業で得た利益の一部を返還する制度です。
しかしながら、2025年度からは新事業進出補助金を筆頭として収益納付を求めない方針を国が出しており、公募要領(案)でも収益納付は求めないと明記されています。
厳しい経営状況の中小企業に配慮した形となりますが、補助金を利用する事業者にとっては大きなチャンスといえるでしょう。
返済トラブルを防ぐための3つのポイント
上記の通り、新事業進出補助金は原則として補助金の返済は不要ですが、一部のケースで補助金の返還を求められるケースがあります。
中には返還するルールを知らず、大きなトラブルとなる事業者の方も少なくありません。
返済トラブルを防ぐためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 認定支援機関や専門家との連携・・認定支援機関や専門家と連携し、補助金の要件や使用ルールを明確に把握しましょう。
- 事業計画書を慎重に作成・・事業計画書には実現可能な目標を設定し、補助金要件を確実に満たすように計画を立てましょう。
- 採択後も要件を遵守・・採択後に安心せず、報告や検査に真摯に対応し、要件を満たす努力を継続してください。
補助金は採択されて、終わりではありません。
その後の対応も必要なので、しっかりと対応するようにしましょう。
まとめ
今回は新事業進出補助金で返済を求められるケースについて解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 新事業進出補助金は原則返済不要ですが、要件未達や不正利用がある場合、返還が求められることがあります。
- 補助金受領後3~5年の間に付加価値額や賃上げ要件などの達成が求められます。
- 不正利用や虚偽報告が発覚した場合、全額返還や公表などの厳しい制裁が科されます。
- 収益納付の義務はありませんが、財産処分や報告義務違反には注意が必要です。
- 補助金を適切に活用するために、専門家との連携や進捗管理を徹底しましょう。
弊社ではものづくり補助金や中小企業省力化投資補助金に加え、令和7年(2025年)から新しく始まる新市場進出補助金(旧事業再構築補助金)、中小企業成長加速化補助金についても、全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
これまでも、ものづくり補助金をはじめとして事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートにおいて多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等補助金申請後のご相談やサポートも承っております。お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。
こちらよりご相談ください。
ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
事業再構築補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。