事業を始めるにあたって必要となる建物の建設や改修。
こうした設備投資を支援してくれるのが「新事業進出補助金」です。
しかし、「どこまでが補助対象になるのか分からない」「修繕と改修の違いは?」「建物の取得はいつ契約すればいい?」といった疑問を持つ経営者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、補助対象となる建物費の範囲や注意点、構築物との違いなどをわかりやすく解説し、制度の正しい理解と申請成功のためのポイントを網羅的にご紹介します。
✅ 新事業進出補助金における建物費の補助対象範囲
✅ 「構築物」との違いと補助対象になるケース
✅ 新築は補助対象となるのか?実例を交えて解説
✅ 補助申請における注意点と不採択を避けるポイント
✅ 駒田会計事務所による建物費申請サポートの強みと相談方法
Contents
建物費の補助対象となる3つの分類
新事業進出補助金の公募要領では、建物費に関する補助対象は次の3つに大別されます。
① 専ら補助事業のために使用される建物の建設・改修
補助金の対象となるのは、補助事業に直接使用する以下のような施設です。
- 生産施設(例:製造工場)
- 加工施設(例:食品加工場)
- 販売施設(例:店舗、直売所)
- 検査施設、作業場
このうち、減価償却資産として「建物」または「建物附属設備」に該当する経費が補助対象です。
なお、建物の購入や賃貸は対象外となっており、あくまで建設または改修に限られます。
② 建物の撤去に要する経費
古い建物の撤去も補助対象になりますが、条件があります。
それは「①の建設・改修とセットであること」。撤去のみの申請は認められません。
例:老朽化した倉庫を解体し、代わりに新たな加工施設を建てる場合など。
③ 建物に付随する構築物の建設費
構築物とは、門、塀、舗装、浄化槽など「建物と一体的に機能する屋外設備」のことです。これらは、①の建物と併設または隣接しており、一体で使用される場合に限り補助対象となります。
また、①で建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物である必要があります。
新事業進出補助金においては新築も補助対象!
事業再構築補助金では新築は原則補助対象外でしたが、新事業進出補助金においては新築も補助対象となります。
しかしながら、下記の要件を満たす必要があります。
1. 新築する建物が「補助事業の遂行に不可欠」であること
以下のような建物用途であることが前提です:
生産施設(例:製造工場、加工場)
販売施設(例:直売所、店舗)
検査・作業施設 など
例えば、以下のようなケースは補助対象となります:
既存にない事業のために新たに加工場や販売店舗を建設する
無人ジムやスマート倉庫など、新規性の高い事業の拠点となる建物を新設する
地方拠点の整備に伴って新築する検査・梱包施設など
一方で、公募要領上では「専ら補助事業のために使用される建物」と明記されており、単なる事務所や汎用的な倉庫などは対象外となる場合があります。
2. 取得・建設するのが「申請者自身」であること
建物の購入やリース、第三者所有のものは対象外です
建設契約も申請者自身が行い、資産計上されることが条件です
3. 不動産転用や貸付に使用されないこと
完成後に貸し出したり、別事業に使ったりすると補助金返還の対象となります
建物は「処分制限財産」となり、保険・担保・用途制限がつきます
建物費に関する重要な制約と注意点
修繕費は対象外、改修は対象
原則として、老朽化した建物の補強や雨漏りの修理などの修繕は補助対象外とされます。
一方で、事業計画の実施に不可欠と認められる「間取り変更」や「用途転換」などの改修については、補助対象となります。
違いを理解して、申請内容を正確に分類することが重要です。
契約のタイミングに注意
建物の契約(発注)は、必ず交付決定日以降に行う必要があります。
応募申請時点で契約済みの工事や発注済みの案件は、補助対象外となります。
交付決定前に行われた契約は、たとえ工事が未着手でも認められません。
割賦契約とリースの違い
建物取得に関して、割賦契約は補助対象となる可能性がありますが、リース契約は対象外です。
リース会社が所有する建物を使用する場合、補助対象から外れます。
所有権の所在が誰にあるかが、判断のポイントになります。
建設業法・許可業者の確認が必須
建物費を申請する際は、建設業法や関係法令を遵守している業者との契約が必須です。
特に、一定規模以上の工事では建設業許可が必要で、許可を持たない業者からの見積は無効とされます。発覚した場合は、虚偽申請とみなされて不採択または交付取消のリスクがあります。
スケジュールの詳細記載が必要
補助事業の申請では、以下のようなスケジュールを可能な限り詳細に記載する必要があります:
- 建設・改修の着工・完了予定日
- 機械装置の導入日
- 専門家からの助言を受ける時期
単に建物や設備が完成しただけでは「補助事業の完了」とはなりません。事業計画に沿って進行していること自体が評価対象です。
保険・担保・資産管理に関する規定
保険加入は義務
補助金で取得した建物や設備については、自然災害などに備えた保険または共済への加入が義務付けられています。
補助率以上の付保割合を満たす必要があり、実績報告時に保険契約書の写しなどの提出が求められます。
担保設定には事前承認が必要
補助金により取得した建物は「処分制限財産」となり、原則として担保権の設定(抵当権や根抵当権)は認められません。
ただし、補助事業の資金調達が目的であり、かつ事務局の事前承認を得ている場合に限って例外的に設定可能です。
なお、登記留保や仮登記、根抵当権付き土地に新築する場合も、原則NGです。
駒田会計事務所による安心の申請サポート
建物費に関する補助金申請は、制度理解・法令対応・工程管理・契約管理など多岐にわたる専門知識が求められます。
駒田会計事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
- 建物費・構築物費の補助対象判定と戦略的計上
- 建設業者の選定と法令確認支援
- 契約時期・支払スケジュールの管理指導
- 見積・図面・工程表など提出書類のチェック
- 保険・担保等の法的制約対応
全国対応で安心の体制を整え、採択率の高い申請書作成を支援しています
まとめ
今回は「新事業進出補助金における建物費」について、補助対象範囲や注意点を中心に解説しました。ポイントは以下の通りです:
- 建設・改修費は対象、修繕費は対象外
- 契約は交付決定日以降でなければ対象外
- 割賦契約はOK、リース契約はNG
- 許可のない建設業者の見積は無効
- 保険・担保・資産管理も申請成功のカギ
建物費を活用した補助金申請には、正しい知識と実務対応力が必要です。お困りの際は、ぜひ駒田会計事務所へご相談ください。補助金活用の成功を全力でサポートいたします。
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「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
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