中小企業の新たな挑戦を支援する「新事業進出補助金」。
2025年4月公募開始予定で、事業再構築補助金の後継制度としてスタートし、多くの中小企業・個人事業主から注目を集めています。
しかし、補助金を受け取るにあたり、よくある疑問の一つが「補助金に税金はかかるのか?」「消費税はどう処理するのか?」といった税務上の取り扱いです。
本記事では、新事業進出補助金の課税関係や消費税の取り扱いについて、会計・税務の視点からわかりやすく解説します。
Contents
新事業進出補助金とは?|制度の概要
新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
公募開始は2025年4月からとなっており、注目されている補助金です。
補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。
補助額 | ||
---|---|---|
従業員数 | 補助金額 | 大幅賃上げ特例適応時 |
21人以下 | 750万円以上2,500万円以下 | 3,000万円 |
21~50人 | 750万円以上4,000万円以下 | 5,000万円 |
51~100人 | 750万円以上5,500万円以下 | 7,000万円 |
101人以上 | 750万円以上7,000万円以下 | 9,000万円 |
補助対象経費 |
---|
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
補助率・補助額が高く補助対象経費も幅広いです。
採択率は低めに予想されている難易度が高い補助金となりますが、チャレンジする価値は十分にあるでしょう。
新事業進出補助金は課税対象?不課税?
消費税の取り扱い
補助金は新事業進出補助金に限らず、対価性のない収入(役務の提供や物品販売の対価ではない)であるため、消費税は不課税となります。
つまり、補助金を受け取ったからといって、受領時に消費税を納付する必要はありません。
国税庁の確定申告書の作成コーナーでも下記の通り説明されています。
課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- 奨励金・助成金・補助金等
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金、助成金若しくは補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないからです。
ただし、補助金で購入した設備や物品には消費税が含まれるため、課税売上割合に応じて仕入控除税額の調整が必要になります(詳しくは後述)。
法人税・所得税の取り扱い
一方、法人税や所得税の観点では、補助金は「益金(収入)」として計上され、課税対象になります。
具体的には、
- 補助金交付決定があった時点の事業年度に
- 補助金の金額を「雑収入」等として計上し
- 経費と相殺され、最終的に所得が算出される
という流れになります。
補助金で購入した設備の消費税処理
具体例:1,000万円の設備を導入し、補助金で500万円を受給した場合
- 購入金額:1,000万円(税込1,100万円)
- 消費税額:100万円(10%)
- 補助金額:500万円(不課税)
この場合、全体の消費税100万円のうち、補助金で賄われた部分(500万円相当)については、仕入税額控除が制限される可能性があります。
課税売上割合が100%であれば、全額控除できるケースもありますが、原則として補助金部分は「対価性のない資産の取得」とみなされ、控除対象外となるため注意が必要です。
税務上の詳細な処理は、会計事務所や税理士と相談するのがベストです。
補助金に伴う経理処理のポイント
(1)補助金の収益計上
- 勘定科目:「雑収入」「補助金収入」など
- 計上時期:補助金の交付決定日になる可能性が高い
(2)消費税の仕入控除
- 購入設備の課税仕入れについて
- 補助金分に相当する部分は仕入控除ができない
(3)減価償却との関係
- 補助金を受けた資産も通常通り減価償却が必要
- 減価償却資産の取得価額は全額(補助金控除後ではない)
補助金活用時は専門家のサポートを
新事業進出補助金は、中小企業の挑戦を後押しする大きなチャンスです。しかし、申請から実施、経理処理、税務処理に至るまで、多くの専門知識が必要です。
特に税務処理については、
- 消費税の仕入控除制限
- 法人税の計上タイミング
- 減価償却との整合性
など、ミスがあると後々の税務調査で指摘されるリスクがあります。
そのため、補助金の申請支援だけでなく、会計・税務まで一貫してサポートできる専門家(会計事務所・税理士)に相談することを強くおすすめします。
まとめ:新事業進出補助金の課税・消費税の基本
項目 | 課税区分 | 補足 |
---|---|---|
消費税 | 不課税 | 補助金自体に消費税はかからない |
法人税・所得税 | 課税対象 | 雑収入として計上 |
補助金で購入した資産の消費税 | 一部控除制限あり | 対価性がない部分は控除不可 |
弊社では、今後公募が開始される予定である「新事業進出補助金」「中小企業成長加速化補助金」についてもご相談をお受けしております。
弊社はこれまで、ものづくり補助金をはじめとして事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートも行っており、多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等の補助金申請後のご相談やサポートも承っております。お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。
こちらよりご相談ください。
ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
事業再構築補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。