新事業進出補助金

新事業進出補助金は非課税?消費税はかかるのか解説します

新事業進出補助金は非課税?消費税はかかるのか解説します

中小企業の新たな挑戦を支援する「新事業進出補助金」。
2025年4月公募開始予定で、事業再構築補助金の後継制度としてスタートし、多くの中小企業・個人事業主から注目を集めています。
しかし、補助金を受け取るにあたり、よくある疑問の一つが「補助金に税金はかかるのか?」「消費税はどう処理するのか?」といった税務上の取り扱いです。

本記事では、新事業進出補助金の課税関係や消費税の取り扱いについて、会計・税務の視点からわかりやすく解説します。

新事業進出補助金とは?|制度の概要

新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
公募開始は2025年4月からとなっており、注目されている補助金です。

補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。

補助額
従業員数補助金額大幅賃上げ特例適応時
21人以下750万円以上2,500万円以下3,000万円
21~50人750万円以上4,000万円以下5,000万円
51~100人750万円以上5,500万円以下7,000万円
101人以上750万円以上7,000万円以下9,000万円
補助対象経費
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

補助率・補助額が高く補助対象経費も幅広いです。
採択率は低めに予想されている難易度が高い補助金となりますが、チャレンジする価値は十分にあるでしょう。

新事業進出補助金は課税対象?不課税?

結論から言うと、新事業進出補助金は消費税不課税・法人税(または所得税)課税対象です。

消費税の取り扱い

補助金は新事業進出補助金に限らず、対価性のない収入(役務の提供や物品販売の対価ではない)であるため、消費税は不課税となります。

つまり、補助金を受け取ったからといって、受領時に消費税を納付する必要はありません
国税庁の確定申告書の作成コーナーでも下記の通り説明されています。

課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

  • 奨励金・助成金・補助金等
    事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金、助成金若しくは補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないからです。

確定申告書等作成コーナーよくある質問 国税庁

ただし、補助金で購入した設備や物品には消費税が含まれるため、課税売上割合に応じて仕入控除税額の調整が必要になります(詳しくは後述)。

法人税・所得税の取り扱い

一方、法人税や所得税の観点では、補助金は「益金(収入)」として計上され、課税対象になります。

具体的には、

  • 補助金交付決定があった時点の事業年度に
  • 補助金の金額を「雑収入」等として計上し
  • 経費と相殺され、最終的に所得が算出される

という流れになります。

補助金で購入した設備の消費税処理

補助金で購入した機械・設備・ソフトウェアなどには、消費税が含まれています。ここで注意すべきポイントは、補助金分の消費税は控除対象外になる可能性があるということです。

具体例:1,000万円の設備を導入し、補助金で500万円を受給した場合

  • 購入金額:1,000万円(税込1,100万円)
  • 消費税額:100万円(10%)
  • 補助金額:500万円(不課税)

この場合、全体の消費税100万円のうち、補助金で賄われた部分(500万円相当)については、仕入税額控除が制限される可能性があります。

課税売上割合が100%であれば、全額控除できるケースもありますが、原則として補助金部分は「対価性のない資産の取得」とみなされ、控除対象外となるため注意が必要です。

税務上の詳細な処理は、会計事務所や税理士と相談するのがベストです。

補助金に伴う経理処理のポイント

以下は、新事業進出補助金の会計処理上で押さえておきたいポイントです:

(1)補助金の収益計上

  • 勘定科目:「雑収入」「補助金収入」など
  • 計上時期:補助金の交付決定日になる可能性が高い

(2)消費税の仕入控除

  • 購入設備の課税仕入れについて
  • 補助金分に相当する部分は仕入控除ができない

(3)減価償却との関係

  • 補助金を受けた資産も通常通り減価償却が必要
  • 減価償却資産の取得価額は全額(補助金控除後ではない)

補助金活用時は専門家のサポートを

新事業進出補助金は、中小企業の挑戦を後押しする大きなチャンスです。しかし、申請から実施、経理処理、税務処理に至るまで、多くの専門知識が必要です。

特に税務処理については、

  • 消費税の仕入控除制限
  • 法人税の計上タイミング
  • 減価償却との整合性

など、ミスがあると後々の税務調査で指摘されるリスクがあります。

そのため、補助金の申請支援だけでなく、会計・税務まで一貫してサポートできる専門家(会計事務所・税理士)に相談することを強くおすすめします。

まとめ:新事業進出補助金の課税・消費税の基本

項目課税区分補足
消費税不課税補助金自体に消費税はかからない
法人税・所得税課税対象雑収入として計上
補助金で購入した資産の消費税一部控除制限あり対価性がない部分は控除不可

 

 

弊社では、今後公募が開始される予定である「新事業進出補助金」「中小企業成長加速化補助金」についてもご相談をお受けしております。

弊社はこれまで、ものづくり補助金をはじめとして事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートも行っており、多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等の補助金申請後のご相談やサポートも承っております。お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。

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