事業進出補助金の申請を検討する際、「補助金をもらっても、あとで返還が必要になるのでは?」という疑問を持つ経営者の方も少なくありません。
特に、これまでの「事業再構築補助金」などの補助金では収益納付(利益の返還)が求められるケースが多かったため、その不安はもっともです。
しかし、新事業進出補助金では収益納付は原則不要です。
これは制度上の大きな変更点であり、企業にとっては大きなメリットでもあります。この記事では、以下の点をわかりやすく解説します。
✅ 新事業進出補助金で収益納付が不要な理由
✅ そもそも収益納付とはどういう制度なのか
✅ 過去の事業再構築補助金ではなぜ収益納付が必要だったのか
✅ なぜ今回、収益納付がなくなったのか
✅ 収益納付がない新制度による企業成長への影響
Contents
新事業進出補助金では「収益納付」は不要です【結論】
まず最初に明確にお伝えします。
✅ 新事業進出補助金では、補助対象事業から得られた利益に対する「収益納付」は求められません。
つまり、採択・交付された補助金をもとに事業を行い、仮に黒字化・利益を上げたとしても、それを国に返還する必要はありません。
中小企業新事業進出補助金のパンフレットの中にも「収益納付は求めません。」と明言されています。
過去の事業再構築補助金などの補助金では収益納付という制度があり、補助金を活用した事業で、利益を出した場合は補助金を返還する必要がありました。
これは、中小企業にとって極めて有利な制度設計と言えるでしょう。
そもそも「収益納付」とは何か?
会計上の考え方:利益が出たら一部を返す仕組み
「収益納付(しゅうえきのうふ)」とは、補助金など公的資金を使って行った事業が黒字化し、利益(収益)が生じた場合、その一部を国や自治体に返納する制度です。
これは国庫補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律(通称:予算執行適正化法)に基づいており、主に以下のような目的で導入されていました。
公的資金による支援で生まれた利益を再配分する
不正使用を防止し、適正な事業運営を促す
税金の有効活用という観点で、公平性を保つ
実際の運用はどうだった?
特に注目されたのが、令和時代に話題となった「事業再構築補助金」です。
こちらの補助金では、建物や機械設備など減価償却資産によって収益が発生した場合、収益納付がほぼ必須とされていました。
そのため、採択後に「黒字になってしまうと返納が発生する」と不安に感じる経営者の声も多く、補助金を活用したいが手続きやその後の処理が煩雑で踏み切れないという課題も生まれていました。
なぜ新事業進出補助金では収益納付が求められなくなったのか?
この点については、制度設計の背景を知ることがポイントです。
成長を促進するための設計
新事業進出補助金は、「人手不足や賃上げなど、経済社会の変化に対応しながら企業成長を支援する」という目的で創設されました。
企業が新たな市場に参入するには、大きなリスクとコストを伴います。その中で収益納付を義務づけると、「利益が出ても返さなければならない」=「成長へのインセンティブが弱まる」という弊害がありました。
補助金の目的が変わった
これまでの「事業再構築補助金」は、コロナ禍の支援色が強く、ある意味で“緊急支援”という側面がありました。そのため、税金の再配分という観点から収益納付も必要とされました。
一方、今回の「新事業進出補助金」は、中小企業の生産性向上や高付加価値化を推進する中長期的視点の制度です。そのため、企業がリスクを取って新市場に挑戦し、利益を上げることがむしろ「成功」として評価されるようになっています。
2025年からはものづくり補助金の収益納付はなしに
2025年からは厳しい経営環境もあって、ものづくり補助金についても収益納付が求められなくなりました。
詳しくは:ものづくり補助金は2025年も実施予定!2025年の事業概要が公開され上限4000万円・収益納付なしに
力強く成長をしたいという企業にとってはものづくり補助金や新事業進出補助金を活用することで、大きなアドバンテージとなるでしょう。
実質的には「返さなくてよい投資」になる
収益納付がないということは、**実質的に「返済義務のない資金調達」**となるため、金融機関の融資と比べてもはるかに有利です。
しかも、新事業進出補助金では以下のような支援が受けられます。
補助率:最大1/2
建物費・設備費・システム導入費・広告宣伝費など幅広い経費が対象
全国対応・オンライン申請も可能
業種・地域問わず幅広い業態が対象
このような柔軟な制度設計は、特に中小企業や個人事業主にとって「新たな一歩」を踏み出す強力な後押しとなります。
駒田会計事務所では、収益納付不要の制度を活用した申請をサポート
新事業進出補助金のような制度を活用するには、「事業計画書の作成」「要件の確認」「実績報告」など、専門的な知識と時間が必要です。
特に初めて申請される方にとっては、
補助対象経費の正確な把握
加点要素の獲得
採択率を高めるための事業設計
収益性の説明と根拠資料の整理
などが壁になりがちです。
駒田会計事務所では、こうした不安や煩雑な手続きを専門家が一貫してサポートいたします。
これまでの事業再構築補助金など多数の申請支援実績をもとに、申請者の立場に寄り添った提案とサポートを行っており、地方都市の事業者様からのご相談も全国対応で受け付けています。
まとめ:収益納付がない今こそ、新規事業に挑戦すべきタイミングです
今回は「新事業進出補助金と収益納付の関係」について解説してきました。ポイントは下記の通りです。
新事業進出補助金では、収益納付は原則不要
過去の補助金(事業再構築補助金など)では収益納付が必須だった
新制度は成長を後押しする仕組みに変化
補助金で利益が出ても返還不要=資金繰りが改善される
駒田会計事務所では、補助金申請を一貫サポート可能
補助金制度は、活用できるかどうかで事業の成否が変わる時代です。今こそ、返済不要で成長のチャンスを掴む好機です。
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「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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