事業を始めるにあたって必要となる建物の建設や改修。
こうした設備投資を支援してくれるのが「新事業進出補助金」です。
しかし、「どこまでが補助対象になるのか分からない」「新築も補助対象となるのか」「建物の取得はいつ契約すればいい?」といった疑問を持つ経営者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、補助対象となる建物費の範囲や注意点、構築物との違いなどをわかりやすく解説し、制度の正しい理解と申請成功のためのポイントを網羅的にご紹介します。
✅ 新事業進出補助金における建物費の補助対象範囲
✅ 「構築物」との違いと補助対象になるケース
✅ 新築は補助対象となるのか?実例を交えて解説
✅ 補助申請における注意点と不採択を避けるポイント
✅ 駒田会計事務所による建物費申請サポートの強みと相談方法
Contents
建物費の補助対象となる3つの分類
新事業進出補助金の建物費の補助対象となるのは下記の3点です。
① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費
それぞれについて解説していきます。
1. 補助事業専用の建設・改修
新事業進出補助金では、以下のような建物が対象になります。
- 製造工場などの生産施設
- 食品加工場などの加工施設
- 店舗・直売所などの販売施設
- 検査施設、作業場など
これらのうち、減価償却資産として「建物」「建物附属設備」に分類されるものが対象です。
建物の購入や賃貸は補助対象外であり、あくまで建設または改修のみが認められます。
2. 建物の撤去費用
古い建物を取り壊す費用も対象となりますが、単独では不可。
新たな建設や改修とセットである必要があります。
例)古い倉庫を解体し、新たにスマート物流拠点を建設
3. 構築物の建設費
門、塀、舗装、浄化槽などの構築物も補助対象となる場合があります。ただし、
- 補助事業用の建物と一体で使用されること
- 建物より耐用年数が短いこと
などの条件を満たす必要があります。
建物費全体については下記の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
詳しくは:新事業進出補助金の建物費はどこまで補助対象?新築・改修・構築物・契約時期の注意点も解説
新築も補助対象になる!その理由と要件
従来の「事業再構築補助金」では新築が原則補助対象外でしたが、「新事業進出補助金」では新築も補助対象です。
上述の通り、建物の建設に要する経費は補助対象と記載されています。
しかしながら、建物の建設にはいくつかの要件を満たす必要があります。
以下の要件を満たすことが必要です。
1. 補助事業に不可欠な施設であること
たとえば次のような建物用途が該当します:
- 加工施設や製造工場
- 無人店舗、スマート倉庫
- 地方拠点の物流・検査施設
単なる事務所や倉庫など、汎用性の高い建物は対象外と判断されることがあります。
2. 申請者自身が建設すること
購入やリースではなく、自らが建設し資産計上する必要があります。
建設契約や支払いも、申請者自身が行う必要があります。
3. 転用・貸付不可
補助金で取得した建物を、別事業に使ったり、第三者に貸し出したりすると返還対象になります。
建物費申請で押さえるべき重要なポイント
修繕はNG、改修はOK
老朽化対策や修理といった修繕は対象外ですが、間取り変更・用途転換などの改修は対象となります。
割賦契約はOK、リース契約はNG
割賦での建設は認められる場合がありますが、リース契約(所有権がリース会社にある場合)は対象外です。
建設業法に基づいた業者との契約
建設業許可を持たない業者の見積は無効です。不正申請と判断されれば不採択や交付取消の可能性もあります。
スケジュールの記載が採択のカギ
建設開始日・完了日、設備導入時期、専門家の支援タイミングなど、時系列のスケジュールを明記することが求められます。
保険・担保・資産管理に関する制限
- 保険加入が必須:自然災害などへの備えとして補助対象の建物には保険加入が義務付けられています。
- 担保設定には事前承認が必要:抵当権設定などは原則禁止。必要な場合は事務局の事前承認が必要です。
審査・交付決定時の注意点
建物費を新築として申請する際には、以下の点に留意が必要です。
契約時期
建物工事の発注・契約は採択後に行わなければなりません。
公募要領FAQでも「応募申請時点で既に契約済みの建設契約に係る経費は対象外」と明記されています(よくある質問 新事業進出補助金公式ホームページ)
したがって、工事着手前に計画を策定し、採択決定後に見積・契約を行う必要があります
経費計上・変更リスク
応募申請時に計上した建物費は、交付申請・審査時に改めて妥当性を確認されます。採択されたからといって申請時に計上した経費がすべて認められるわけではなく、要件に合致しない経費は交付時に除外される可能性があります。
また、応募時に計上していない新たな建物費を交付申請時に追加計上することは認められません。変更が生じる場合は交付申請時に所定の手続きで申請し、認められた範囲内で工事を進める必要があります。
資産管理
補助事業で取得・新築した建物は交付規程上の処分制限財産となり、取得後は事業専用使用が義務付けられます。
例えば完成後に第三者に賃貸したり、転売・廃棄する場合は残存簿価相当額を国に返納しなければなりません。
交付決定から耐用年数経過後までは用途外の転用・処分に注意が必要です。
提出書類の多さ
建物費については、建設会社との契約書や設計図など、実績報告時に必要な書類が多岐にわたります。
特に設計図や施工契約書は交付申請時に提出が求められる場合があるため、計画段階から整備を進めましょう。
駒田会計事務所の建物費申請サポートの強み
新築建物を補助対象として申請するには、制度理解・契約管理・法令対応・スケジュール管理などの幅広い知識が必要です。
駒田会計事務所では、次のようなサポートを提供しています:
- 建物費・構築物費の補助対象判定
- 建設業者の適法性チェックと選定支援
- 工程スケジュールと契約・支払計画の立案
- 提出書類(見積、図面、工程表など)の整備支援
- 保険・担保・登記関連の対応アドバイス
全国対応可能で、地方都市でも安心のサポート体制を整えています。多数の申請支援実績があり、採択に強い書類作成をサポートいたします。
まとめ
今回は「新事業進出補助金における建物費」について、補助対象範囲や注意点を中心に解説しました。ポイントは以下の通りです:
- 建設・改修費は補助対象、修繕費は対象外
- 契約は交付決定後、リース契約は対象外
- 建設業者の許可有無に注意
- 保険・担保・資産管理に関する制限あり
- スケジュールの具体性が採択の重要要素
建物費を活用した補助金申請には、正確な知識と実践力が必要不可欠です。お困りの際は、ぜひ駒田会計事務所へご相談ください。皆様の挑戦を、私たちが全力で支援いたします。
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
- 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
- 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
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