新たな事業を立ち上げる際、ブランド認知や集客の要となるのが「広告宣伝・販売促進費」。
実は、新事業進出補助金でもこの広告費が補助対象となっていることをご存知でしょうか?
とはいえ、「どんな広告費が補助対象なの?」「対象外になるパターンは?」と不安を感じる経営者の方も多いはず。
この記事では、公募要領(最新版)に基づき、新事業進出補助金で補助される広告費の範囲と、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
✅ 新事業進出補助金における広告費の補助内容と計算方法
✅ 補助対象となる広告活動の種類(パンフレット・WEB・SNS・展示会など)
✅ 補助対象外となる広告費の具体例
✅ 採択を受けるための広告費活用の注意点
✅ 駒田会計事務所の補助金申請サポートのご案内
Contents
新事業進出補助金における広告費の補助内容とは?
新事業進出補助金における広告宣伝費は公募要領内では下記の通り記載があります。
① 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業の PR 等に係るウェブサイトの構築※2、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費※3※4※5※6
※1 <上限の考え方(計算式)>
上限額=事業計画期間内の総売上見込み額合計÷事業計画年数×5%
※2 100 万円(税抜き)以上のウェブサイト構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
※3 金額に関わらず、複数者からの見積もり及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。
※4 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、ウェブサイトが公開されるこ
と、展示会が開催されること等が必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
※5 実績報告時に、成果物の写真等を全て提出することが必要です。ネット広告等の電子媒体についても、掲載した時期や内容及びその事実が分かる資料を提出いただく必要
があります。
※6 以下の経費は補助対象外です。
・補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に係る経費
・マーケティング市場調査に係る経費
新事業進出補助金では、事業計画期間内の売上高見込み額(税抜)の5%を上限として、広告宣伝・販売促進に関わる経費が補助対象となります。
補助上限額の算出方法
たとえば、2年間の事業計画で総売上見込みが2,000万円の場合:
この上限内で、補助対象となる広告費を活用できます。
補助対象となる広告・宣伝活動の具体例
公募要領に明記されている、補助対象となる広告宣伝・販売促進費の例は以下の通りです。
パンフレット・動画・写真等の作成
事業で提供する製品・サービスのPRに必要な印刷物、ビジュアル制作費は対象です。
ウェブサイトの構築
新事業PRのための自社ウェブサイトの構築費も対象。
ただし、100万円(税抜)以上の場合は要件定義書などの詳細資料の提出が必要なので注意が必要です。
媒体掲載費用・WEB広告・SNS広告
以下のような広告費も補助対象です。
Googleリスティング広告、バナー広告
Facebook・Instagram・LINEなどSNS広告
YouTubeやTiktokを用いた動画広告
※使用・掲載が補助事業期間内であることが条件です。
展示会出展費用
新事業に関連した展示会出展にかかる費用も補助対象です。
オフラインの他、オンライン展示会、VR展示会なども含まれます。
ブランディング・プロモーション費
ロゴやキャッチコピーの開発、ブランド戦略に関わる経費も条件を満たせば補助対象となります。
補助対象経費として認められるための条件
下記の要件を満たすことが必要です。
補助事業で製造・提供する製品・サービスの広告であること
交付決定後に発注・契約されていること(事前契約不可)
実施期間内に広告が掲載・実施・公開されていること
成果物の写真や、広告の掲載証明などの資料を提出できること
見積もりは複数業者から取得し、価格妥当性を証明すること
補助対象外となる広告費の具体例
補助対象とならない費用も多くありますので、以下の項目は必ず避けましょう。
補助事業以外の広告費
企業全体のブランディング広告や、他事業のPR活動など補助事業に直接関係しない広告費は対象外です。
求人広告
従業員募集のための広告は補助対象にはなりません。
補助金は製品・サービスの販促目的に限定されており、求人活動には使えません。
市場調査費(最新版では対象外)
過去の補助金(事業再構築補助金など)では市場調査も対象でしたが、今回の新事業進出補助金では対象外と明記されています。
補助対象期間外の広告費
交付決定前や、補助期間終了後に支出された広告費は対象外となります。
定期契約・サブスクリプション型の広告サービスを利用する場合は、契約期間に十分注意しましょう。
採択に向けて注意すべきポイント
採択に向けて特に注意すべきポイントは下記の通りです。
見積書は最低2社以上から取得し、価格の妥当性を証明しましょう
成果物(パンフレット、動画、掲載ページなど)の記録保存が必要です
ウェブサイト制作費が高額な場合は、要件定義書や工数表の提出が必要です
交付決定の前に契約・発注したものは補助対象外になるので注意!
また、新事業進出補助金では各種要件を満たす必要があります。
要件については下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください
詳しくはこちら:新事業進出補助金の要件まとめ(新事業進出要件・付加価値額要件・賃上げ要件他)【2025年最新版】
駒田会計事務所のサポートについて
新事業進出補助金では、補助金の使い方や要件を正確に理解することが採択の鍵となります。
駒田会計事務所では、中小企業・個人事業主様の申請支援に多数の実績があり、
補助金の事前相談から申請書類作成、交付申請、実績報告まで一貫してサポートしております。
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といったお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は新事業進出補助金における広告費の取り扱いについてまとめてきました。ポイントは下記の通りです。
新事業進出補助金では、広告宣伝・販売促進費が補助対象です
上限は「売上見込み額の5%」、対象経費にはウェブ広告・展示会・パンフレット制作などが含まれます
補助対象外となる広告費(求人広告、補助事業外のPRなど)にも注意が必要です
補助対象となるには見積書・成果物の提出など厳格なルールが存在します
採択や実績報告に不安がある場合は、専門家である駒田会計事務所へご相談ください
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
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