5月19日に新事業進出補助金の応募申請ガイドが公開されました。
公募要領や新事業進出指針などに基づき、応募申請時の重要なポイントが分かりやすく解説されています。
今回は、これから申請を検討している方向けに「申請ガイド」の内容を詳しくご紹介します。
Contents
1. 新事業進出補助金の概要
1-1. 補助金の目的
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
1-2. 補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下のいずれかの要件を満たすものに限ります。
また、補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。
中小企業者
資本金・従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社・個人
①業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
中小企業者等に含まれる「中小企業者」
従業員数が300人以下
従業員数が300人以下
従業員数が300人以下
従業員数が300人以下
特定事業者の一部
従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社・個人
⑥資本金が下表の数字未満、業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 10億円 | 500人 |
卸売業 | 400人 | |
サービス業 | 300人 | |
小売業 | 300人 | |
その他業種(上記以外) | 500人 |
資本金が10億円未満
資本金が10億円未満
資本金が10億円未満
資本金が10億円未満
リース会社
中小企業等と共同で交付申請を行う者
補助対象外事業者
上記に該当する者(※リース会社を除く)であっても、下記に該当する者は対象外となります。

・16カ月以内に該当の補助金に採択された事業者
・申請締め切り時において該当の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者
- 事業再構築補助金の第12回の採択者(ただし、本補助金の申請締切日までに第13回の採択発表が行われた場合は、第13回採択者も申請不可)
- ものづくり補助金の17次/18次の採択者
- なお、上記以前の公募回の採択者においても、本補助金の申請締切日において、事故等報告による補助事業実施期間が延長された事業者など、7/10時点で事業実施中の事業者は申請不可
- 複数の補助金に同時期に応募申請いただくことは可能。ただし、以下の複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択して、交付申請を行ってください。
複数の補助金を受領していたことが発覚した場合は、交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
• 新事業進出補助金(本補助金)
• 事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進補助金)
• ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)
下記に該当する中小企業者等
「みなし同一事業者」について
以下に該当する事業者は同一事業者とみなし、申請できるのはいずれか1社からのみとします。
- 配偶者・親子およびその他生計を同一にしている者はすべて同一として取り扱います
- 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても同様の取扱いとします
- 本補助金を受け取ることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません
1-3. 補助金額と補助率
補助金額は従業員数ごとに以下のとおりで、補助率は「1/2」です。
従業員数 | 補助金額 | 大幅賃上げ特例適応時 |
---|---|---|
21人以下 | 750万円以上2,500万円以下 | 3,000万円 |
21~50人 | 750万円以上4,000万円以下 | 5,000万円 |
51~100人 | 750万円以上5,500万円以下 | 7,000万円 |
101人以上 | 750万円以上7,000万円以下 | 9,000万円 |
補助率 | ||
1/2 |
1-4. 補助事業の実施期間
補助事業の実施期間は、交付決定日から14か月以内か、補助事業完了期限(採択発表日から16か月後)までの、いずれか短い方になります。
補助事業の実施期間
交付決定日~14カ月以内
採択発表日から16カ月以内
注意事項

1-5. 補助対象経費
- 補助事業により取得した財産については、交付規程等に基づき処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)に制限が課されます。
処分する場合、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりませんのでご注意ください - 機械装置・システム構築費または建物費が補助対象経費に含まれていることが必要です
- 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません
- 採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。
交付審査時に以下の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となります
1-5-1. 対象経費の区分
補助対象経費
※いずれかを含む必要あり |
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
専ら補助事業の為に使用される
・機械及び装置
・器具及び備品
・工具
・専用ソフトウェア・情報システム等
- 対象となる物品の以下が補助対象経費として申請可能
- 「改良、据付、運搬」に要する経費は、「購入、製作・構築、借用」と一体で行う場合に限り、補助対象経費として計上可能
|
|
補助対象外

1-5-3. 建物費
専ら補助事業の為に使用される
・生産施設
・加工施設
・販売施設
・検査施設
・作業場
・その他事業実施に必要な建物
・建物に付随する建築物
対象の建物に対する以下が補助対象経費として申請可能
|
|
補助対象外

1-5-4. 運搬費
運搬費
- 運搬料
- 宅配・郵送料等
補助対象外

1-5-5. 技術導入費
補助事業遂行のために必要な
・知的財産権等の導入費
補助対象外

1-5-6. 知的財産権等関連経費
補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権の所得に要する
・弁理士の手続き代行費用
・外国特許出願のための翻訳料
・国際規格認証の所得に係る経費 等
補助対象外

1-5-7. 外注費
補助事業遂行のために必要な
・加工、設計・検査などの外注(請負・委託等)費
※外注先との書面契約が必要
補助対象外
1-5-8. 専門家経費
補助事業遂行のために必要な
・コンサルティング費
・旅費等
補助対象外
1-5-9. クラウドサービス利用費
専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の
・サーバーの領域を借りる費用
・サーバー上のサービスを利用する費用
・クラウドサービス利用に付帯するルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料 等
補助対象外
1-5-10. 広告宣伝・販売促進費
補助事業で開発又は提供する製品・サービスに必要な
・広告(パンフレット、動画、写真等)の作成費
・広告の媒体掲載費
・展示会出展費 等
※交付決定後の発注・契約が前提となります
※相見積書および価格の妥当性が確認できる信憑の提出が必要
補助対象外
1-5-11. その他の補助対象外経費
補助対象外
公募要領から一部を抜粋して記載しています。補助対象か迷うものがある場合は、公募要領の「6-2. 補助対象外となる経費」をご確認ください。
続きは下記の記事をご確認ください。

まとめ|まずは無料相談から始めてみませんか?
今回は新事業進出補助金の申請ガイドについて、解説してきました。
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
✅ 駒田会計事務所では、補助金申請のご相談を全国対応で承っております (監修:公認会計士 駒田裕次郎|プロフィールを見る)
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📩【まずは無料相談から】 「どの補助金が使えるか分からない…」という方も安心してください。 貴社に合った補助金を一緒に探し、申請可能性を無料で診断いたします。
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