中小企業成長加速化補助金の概要と申請要件をわかりやすく解説
最大5億円が補助される新設補助金について、対象経費や申請要件、「100億円宣言」などを丁寧に紹介します。採択されるための投資計画・審査基準のポイントを整理
審査で重視される「経営力」「波及効果」「実現可能性」などの観点から、申請時に意識すべきポイントを具体的に解説します。申請準備の進め方と専門家活用のメリットもご紹介
採択後も必要な報告や手続きまで見据えた申請準備の進め方と、当事務所が提供するトータルサポート体制についてご案内します。
【中小企業成長加速化補助金とは?】
2025年に創設される「中小企業成長加速化補助金」は、成長を目指す中小企業を強力に支援する補助制度です。
本補助金では、売上高100億円を目指すための設備投資やDX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性の向上などの取り組みが支援対象となり、1社あたり最大5億円の補助が受けられます。公募開始は2025年5月8日を予定しており、企業の成長戦略にとって大きなチャンスとなるでしょう。
本記事では、中小企業成長加速化補助金の概要や申請方法、採択されるためのポイントなどを詳しく解説します。特に「100億宣言」という要件が大きな注目を集めており、その内容やメリットについても触れていきます。

監修:駒田 裕次郎
駒田会計事務所【コマサポ】代表
【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金サポートを中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。
【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)
【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関
「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。
中小企業成長加速化補助金の申請には、投資計画書の作成をはじめとする多くの書類や検討すべきポイントがあり、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
駒田会計事務所【コマサポ】では、各種補助金の申請において豊富な経験と多数の採択実績を有しており、確かな実績で企業の成長を支援しています。また、交付申請や事業化状況報告など、採択後の手続きについてのご相談やサポートも承っております。補助金の活用を検討されている方は、申請前の段階からぜひお気軽にご相談ください。
Contents
1.中小企業成長加速化補助金の概要
中小企業成長加速化補助金とは?
「中小企業成長加速化補助金」は、売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業が行う「工場の新設や生産性向上設備の導入、自動化といった大胆な設備投資」を支援することで、以下の課題解決を目的とした制度です。
- 物価高騰や最低賃金引上げへの対応
- 地方における持続的な賃上げの実現
具体的な支援内容としては、投資額の2分の1が補助され、補助上限額は5億円とされています。2025年5月8日から第1回の公募開始予定で、2027年3月までに計3回の公募が実施され、約600件の採択を見込んでいます。
対象となる中小企業は、売上高が10億円以上100億円未満であり、売上高100億円を目指す【100億円宣言】を行っていること、投資金額が1億円以上であること、そして一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定することが求められます。
日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的とします。(中小企業成長加速化補助金 公募要項より)
特に注目すべきは売上高100億円を目指すビジョンというところです。
政府は地域の中小企業が「100億企業」(売上高100億円以上の企業)など中堅企業に成長するとき、高いレベルで外需獲得、域内経済牽引、賃上げに貢献すると見込んでいることから、中小企業を100億企業に成長させたいと考えています。
モデルケースとしては下記の事業が掲載されていますので、参考にしておくと良いかもしれません。
- 地方メーカー17社をM&A。ある会社の工場閑散期に別会社の製品の製造を始めて稼働率を上げる等、異質な事業のM&Aからシナジーを創出
- 地場産業である繊維用機械の金属部品加工業から業種転換し、回転寿司コンベアシステムの国内トップ企業に。
- 麹の製造装置の国内シェア80%を実現。フルオーダーメイド、アフターフォローの徹底等他社が追随できないトータルサービスを提供
(成長志向の中小企業の創出を目指す政策の検討成果と今後の方向性 2023年6月22日 中小企業庁より)
中小企業成長加速化補助金の概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 売上高100億円を目指す中小企業 ※売上高が10億円以上100億円未満である必要があります。 |
補助金 | 5億円 ※補助率1/2 |
補助事業期間 | 交付決定日から24か月以内 |
要件 | ①「100億宣言」を行っていること ②投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) ③一定の賃上げ要件を満たす今後5年度の事業計画の策定(賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間)※【賃上げ要件】補助事業の終了後3年間の給与支給総額 又は「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上であること。 ※「給与支給総額」又は「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」どちらで目標を立てるかは申請時に選択。 ※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求める方針(ただし、天災等の不可抗力に帰さない理由がある場合を除く)。 |
対象経費 | 建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 ※建物費は生産設備等の導入に必要なものに限る。なお、土地代は対象外。 |
応募期間 | 2025年5月8日~6月9日17時 |
規模 | 予算=1,000億円 ※2026年度末までに計3回公募、約600件の採択見込 |
中小企業成長加速化補助金の要綱はデジタル庁jGrantsからダウンロードできます。
事業スキーム

それでは、補助金の各項目について、詳しくみていきましょう。
2.中小企業成長加速化補助金の補助対象者
中小企業成長加速化補助金を利用するにあたっては、受給資格や対象となる経費が細かく定められています。申請を検討する際には、まずご自分の会社が、これらの条件を満たしているかどうかを慎重に確認しましょう。
条件① 補助事業要件を満たすこと
- 売上高100億円を目指す「100億宣言」を行い、公表していること(売上高10億円以上100億円未満)
- 一定の賃上げ要件等を満たす今後5年程度の事業計画書を策定し、実行すること
- 投資額1億円以上(税抜。外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)であること
- 補助事業は国内で実施されること
条件② 中小企業等経営強化法で定める中小企業者であること
条件③ 不支給要件に該当しないこと
これらの要件を満たすことが中小企業成長加速化補助金の要件です。
とはいえ、売上高が100億円をめざす企業が補助対象となりますので、既存の売上もそれに見合った規模が必要であると考えられます。
売上高が最低でも30億円から50億円程度なければ、実現可能性から考えて難しいかもしれません。
条件①‐補助事業要件① 【100億円宣言】とは?
「100億宣言」とは、中小企業が売上高100億円という高い成長目標を掲げ、その達成に向けたビジョンや具体的な取り組みを公表する制度です。この宣言を行うことで、中小企業成長加速化補助金の申請要件を満たすことができます。
この制度は、もともと「売上高100億円を目指す宣言」と呼ばれていましたが、2024年2月に経済産業省・中小企業庁により正式名称が「100億宣言」と定められました。
宣言の対象企業
「100億宣言」を行えるのは、売上高が10億円以上100億円未満の中小企業です。
※「中小企業」とは、中小企業基本法に基づく中小企業者、または法人税法に基づく中小法人を指します(以下、条件②の項で「中小企業」の定義についてご説明しています)。
宣言時に必要な項目
「100億宣言」を行う際には、以下の内容をまとめ、専用のポータルサイトで公表します。
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※申請用ひな形などは、中小企業庁の特設サイトからダウンロードできます。
「100億円宣言」を策定・公表するメリット
100億円宣言を採択すると、補助金の申請資格を得る以外にも、起業の成長に役立つメリットがあります。
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条件1‐補助事業要件② 賃上げ要件
中小企業成長加速化補助金では、賃上げに関する目標設定と達成が必須条件となっています。具体的には、以下のような手順となります。
1.賃上げ目標の設定
2.目標の表明 設定した賃上げ目標を、従業員に対して明確に示します。 3.目標の達成 設定した目標を、実際に達成する必要があります。 |
つまり、補助金を受け取るためには、単に設備投資を行うだけでなく、従業員の給与水準向上にも積極的に取り組む必要があります。
また、賃上げ要件を満たせなかった場合、天災などやむを得ない事情を除いて、未達成率に応じて補助金を返還する必要がありますので注意しましょう。
![]() 「中小企業成長加速化補助金 概要資料」より |
都道府県別の最低賃金の5年間(2019年度~2024年度)の年平均上昇率![]() 「中小企業成長加速化補助金 概要資料」より |
条件② 中小企業者であること
中小企業者とは、「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する「中小企業者」に規定されています。以下の表をご参考ください。
該当しない組合又は連合会や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人
及び法人格のない任意団体は補助対象外となります。
業種 | 定義 | |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社 又は個人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社 又は個人 | |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社 又は個人 | |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社 又は個人 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社 又は個人 | |
旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社 又は個人 | |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社 又は個人 |
組織形態 | 定義 |
---|---|
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 | ー |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 | ー |
商工組合、商工組合連合会 | ー |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | ー |
生活衛生同業組合 生活衛生同業小組合 生活衛生同業連合会 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が、5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者 |
酒造組合 酒造組合連合会 酒造組合中央会 | 直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者 |
酒販組合 酒販組合連合会 酒販組合中央会 | 直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者 |
内航海運組合 内航海運組合連合会 | 直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者 |
技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者、企業組合、協業組合に該当する者 |
3.補助対象経費・補助率・補助上限額
補助対象経費 概要
中小企業成長加速化補助金の補助対象経費は、以下の表内容が補助対象となります。より詳細な情報は、後の項で記載していますのでご確認ください。
補助対象となる経費は、本事業のために明確に区分できる必要があります。これらの経費は、証拠書類によって必要性や金額の妥当性を確認できるものに限られます。
また、補助対象となるのは、交付決定日以降に発生・契約され、補助事業期間内に納品・検収・支払いなどが完了した経費のみです。審査では補助金の趣旨に沿った投資計画が評価されますが、採択された経費がすべて補助対象となるわけではなく、最終的には確定検査で決定されます。以下の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となりますので、注意しましょう。
補助対象経費 | 補助対象経費の内容 | 補助対象外 | 要件 |
---|---|---|---|
建物費 | 事務所、生産施設、倉庫の建設・増築・改修、中古建物の取得(業者選定理由書が必要) | 土地購入・賃貸、門・塀・駐車場の舗装、撤去・解体費用 | 単価100万円(税抜)以上 |
機械装置・器具備品費 | 機械装置や工具の新規購入・製作・借用、改良・据付・運搬費用 | 車両・船舶・航空機、すでに所有している設備の改良・修繕 | 中古設備は業者選定理由書が必要、単価100万円(税抜)以上 |
ソフトウェア費 | 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用、クラウドサービス利用費 | パソコン・タブレット本体費用、事業と共有するソフト | 契約期間が補助期間を超える場合は按分計算、単価100万円(税抜)以上 |
外注費 | 加工・設計・検査などの業務を外部に委託する際の経費(請負・委託) | 申請書作成費用、外注先の設備購入費、量産品の外注費 | 書面による契約の締結が必要 |
専門家経費 | 技術指導・助言、コンサルティング業務 | 申請書作成費用、外注費との併用 | 大学教授・弁護士等の謝金は1日5万円まで、中小企業診断士等は4万円まで |
【注意事項】
・補助金交付決定前の契約・発注は対象外
・他の国の補助金や税制優遇制度との併用は原則不可
補助率・補助上限額・補助金交付想定件数
補助率 | 1/2 | |
---|---|---|
補助上限額 | 5億円 | 投資額が1億円以上(税抜き)であることが要件に設定されていることから、補助下限は5,000万円になるかと思われます。 |
補助交付想定件数 | 約600件 | 1件あたりの補助申請額によっては、採択件数が増減する可能性があります。元々売上高が高い企業を想定していることもあり、採択予定件数は少ない傾向にあります。 |
公募回数 | 第一次公募ののち、第二次公募の予定あり(2年間で3回を予定) |
本補助金の「補助率」は 1/2(2分の1) です。つまり、対象となる投資額の半分が補助金として支給されます。
例えば、3億円の機械設備を導入する場合、その半分にあたる 1億5000万円 が補助されます。しかし、「補助上限」は 5億円 に設定されているため、10億円以上の投資を行っても、補助金として受け取れるのは最大 5億円 までとなります。
【具体例】
|
投資計画を立てる際は、補助率と補助上限を考慮し、適切な投資規模を検討するようにしましょう。
補助事業実施期間
交付決定日から24か月以内。
※採択決定日から 2 か月以内に交付申請が必要です(特段の事情により間に合わ
ない可能性がある場合には、あらかじめ事務局に相談のこと)。
※連絡が無い場合には、採択が取り消される可能性もあるので注意してください。
「交付決定日」について
第1次公募の「採択発表」は、2025年9月上旬頃を予定しています。その後、「交付申請」は早くても9月中旬以降となり、審査に約1か月かかる見込みです。そのため、「交付決定」は 最短でも2025年10月中旬以降 になると考えられます。
特に、工場や物流拠点の新設など、工期が1年以上かかる可能性がある事業では、スケジュール管理が重要です。補助の対象となるためには、交付決定後に契約・発注を行う必要があるため、早まって契約してしまったり、補助事業の期限を超えてしまったりしないよう注意しましょう。
補助対象経費一覧(詳細)
(1)建物費(拠点新設・増築等)
専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施 設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他投資計画 の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古 建物の取得に要する経費
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省 令第15号)における「建物」、建物と切り離すことのでき ない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」 に係る経費が対象です。
- 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
- 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等 のアスファルト舗装等)は補助対象外となります。
- 減価償却資産に組み入れることが出来ない撤去・解体費用 は補助対象外となります。
- 補助対象となる建物費等は、単価100万円(税抜き)以上 のものとします。
- 中古建物の取得に際しては、見積書に加えて、業者選定理 由書の提出が必要になります
(2)機械装置費等(器具・備品費含む)
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測 定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
- ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省 令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。
- 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経 費は補助対象外となります。
- 補助対象外設備(すでに取得している機械装置)に関する 経費(改良・修繕、据付け、運搬等)は補助対象外となります。
- 機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は原則とし て機械装置費に含めます。
- 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定 後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に 要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助 事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。 ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械 装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象 に補助金を交付することが可能です。
- 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業 のために使用される機械装置の機能を高めることや耐久性 を増すために行うものです。
- 「据付け」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のた めに使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微 なものに限ります。
- 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者か ら、型式や年式が記載された相見積を取得している場合に は、中古設備も対象になります。
- 補助対象となる機械装置は、単価100万円(税抜き)以上 のものとします。
(3)ソフトウェア費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報シ ステム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要す る経費
- ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省 令第15号)における「事務機器及び通信機器」、「ソフトウ ェア」、「電気通信施設利用権」に係る費用が対象です。
- 自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。
- パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費 用は補助対象外となります。
- クラウドサービス利用に要する経費について、サーバーの 領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリ アを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利 用する費用等が補助対象経費となります。サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業期間中に要する経費のみとなります。した がって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象 経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間 分のみとなります。クラウドサービス利用に付帯する経費 についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロ バイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に 必要な最低限の経費が対象です。
- 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定 後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に 要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助 事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。た だし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリ ース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、 事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置 又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補 助金を交付することが可能です。
- 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業 のために使用されるソフトウェア等の機能を高めるために 行うものです。補助対象外経費の改良・修繕は対象外とな ります。
- 補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円(税抜き) 以上のものとします。
(4)外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注 (請負・委託)する場合の経費
- 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。
- 外注先が機械装置の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外となります。
- 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象外となります。
- 外注先との書面による契約の締結が必要です。
- 機械装置の製作を外注する場合は、「機械装置費」に計上し てください。
(5)専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
- 応募申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外と なります。
- 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場 合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に 依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※3の謝金単価に準じるか、依頼 内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得 することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。
- 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
①大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日 5万円以下
②准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネー タ:1日4万円以下
③上記以外:1日2万円以下 - 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
- 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。
補助対象外経費一覧(詳細)
- 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費
- 再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む。)及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
(例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機・家具・3Dプリンタ - 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相見積を取得している場合等を除く。)
- 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者(親会社・子会社間など)、資本関係がある事業者への支払
- 同一企業の部署間の支払(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一法人内における支払とみなして対象外。)
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
4. 申請の流れとスケジュール

2025年の公募スケジュール
まず、申請から採択~補助金交付後までのスケジュールは以下の通りです。
日程 | 内容 |
令和7年4月下旬 | 公募説明会 |
令和7年5月8日(木) | 申請受付開始 |
令和7年6月9日(月)17:00 | 申請受付締切 |
令和7年7月上旬 | 1次審査結果の公表 |
令和7年7月下旬~8月下旬頃 (お盆期間を除く) | プレゼン審査 ※申請企業の経営者等が出席 |
令和7年9月上旬以降 | 採択結果の公表 ※以降順次、交付決定 |
交付決定日から24か月以内 | 補助対象事業実施期限 |
補助対象事業実施後5年間 | 事業化状況報告など |
※資料提出後、公募締切前に資料を再提出したい場合は、必ず事前に事務局へ問い合わせた上で、所定の手続きにより再提出すること(事前連絡が無い場合は、最初に提出された書類をもって審査される)。
※公募締め切り日の5営業日前までに提出された申請書類については、書類の不足や命名規則違反、ファイル破損、様式のエラーの有無を事務局が確認し、不備が発覚した場合には連絡の上、公募期間内での再提出が可能。
補助金申請~審査までの手順
1.「GビスIDプライム」アカウント取得
補助金を申請する上で必要になるものが「GビズIDプライム」のアカウントです。このアカウントを用意していないと、補助金の電子申請をすることが出来ません。必ず「GビズIDプライム」を作成しましょう。
なお、GビズIDプライムの作成には時間がかかります。早めの作成をおすすめします。
(GビズIDの作成についてはこちら /jGrants 操作方法)
2.「100億宣言」を申請
「売上高100億円を超える企業になること」、「それに向けたビジョンや取組」を宣言し、ポータルサイト(令和7年春頃開設予定)上に公表します。
(申請用ひな形などは、中小企業庁の特設サイトからダウンロードできます。)
3.各種申請書類の準備
投資計画書、投資計画書別紙、ローカルベンチマーク、決算書(三期分)、必要に応じて金融機関確認書、リース契約に係る誓約書、リース料軽減計算書を準備します。提出書類に不備のある場合、審査対象とならないことがありますのでご注意ください。
(準備書類の詳細は、要綱P19をご確認ください。)
【中小企業成長加速化補助金において全申請者が必要な書類】
申請フォーム名 | 留意点 | 提出ファイル名 |
---|---|---|
投資計画書(様式1) | ・35ページ以内で作成し、PDF形式に変換 ・共同申請は幹事企業が作成 ・決算資料と様式2の数値との整合性を確認 ・数値は指定の単位で記載 | 1_㈱○×_投資計画書(様式1).pdf |
投資計画書別紙(様式2) | ・Excel形式で提出 ・決算資料と様式1の数値との整合性を確認 ・数値は指定の単位で記載 | 2_㈱○×_投資計画書別紙(様式2).xlsx |
ローカルベンチマーク(様式3) | ・所定のExcelフォーマットを使用 ・共同申請は全事業者分を作成 ・事業者名の記載が必須 ・決算資料の数値との整合性を確認 ・数値は指定の単位で記載 | 3_㈱○×_ローカルベンチマーク(様式3).xlsm |
決算書等(3期分) | ・確定した決算資料をPDF形式で提出 ・3期分ない場合は不足分を白紙で提出 ・貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細が必須(製造業であれば製造原価明細書も) ・決算期ごとにファイルを分けて提出 | 4-1_㈱○×決算書(前々期決算分).pdf 4-2㈱○×決算書(前期決算分).pdf 4-3㈱○×_決算書(最新決算分).pdf |
【特定の申請者が必要な書類】
申請フォーム名 | 留意点 | 提出ファイル名 |
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金融機関による確認書(様式4) | ・金融機関から投資計画の確認を受けた場合に必要 ・所定の様式に金融機関が必要事項を記入したものをPDF形式で提出 | 5_㈱○×_金融機関による確認書(様式4).pdf |
リース取引に係る誓約書(様式5) | ・リース会社との共同申請をする場合に必要 ・所定の様式に必要事項を記入してPDF形式で提出 | 6_㈱○×_リース取引に係る誓約書(様式5).pdf |
リース料軽減計算書(様式6) | ・リース会社との共同申請をする場合に必要 ・所定の様式に必要事項を記入してPDF形式で提出 ※リース料から補助金相当分が減額されていることを証明する書類が必要な可能性あり | 7_㈱○×_リース料軽減計算書(様式6).pdf |
4.補助金申請システム「jGrants」にて応募書類一式とともに申請
【申請先】 jGrants 中小企業成長加速化補助金
URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDKBeMAP
5.第一次審査(書面審査)
形式要件(中小企業確認等)の適格性の確認及び計画の効果・実現可能性等について定量面の書面審査が実施されます。
6.第二次審査(対話形式によるプレゼン審査)
中小企業成長加速化補助金の2次審査は、1次審査を通過した申請に対して、地域ブロックごとに設置された審査会で行われます。審査員は、大学教授、中小企業診断士、公認会計士など、申請者と利害関係のない外部の専門家で構成され、事業計画の効果や実現可能性などを、定性的な側面も含めてプレゼンテーション形式で評価します。
この補助金の採択を受けるためには、まず1次審査の書類審査を通過することが不可欠であり、外部の専門家による審査では、事業計画書の内容が特に重視されます。したがって、プレゼンテーション資料の作成に時間をかけるよりも、事業計画書の質を徹底的に高めることに注力することが重要です。
7.交付候補者の決定
交付決定〜補助事業実施後までの流れ

1.交付申請、交付決定
採択決定日から 2 か月以内に交付申請を行います。特段の事情により間に合わ
ない可能性がある場合には、あらかじめ事務局に相談しましょう。連絡を怠った場合には、採択が取り消される可能性がありますので、注意してください。
2.補助事業開始
補助金の交付決定後、補助事業を開始できます。補助事業の実施期間は、交付決定日から24ヶ月以内です。
重要な点として、契約や発注は必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に契約(発注を含む)した経費は、補助対象外となります。採択(交付候補者決定)後であっても、交付決定前に契約した経費は補助対象外となるため、十分ご注意ください。発注先への内示も発注行為とみなされます。
また、発注先が最安であることを証明するために、本見積書と相見積書の提出が求められます。
3.補助額の確定
補助事業が終了したら、再度事務局による審査が入ります。審査結果を元に事務局が補助額を決めたら、事業者の方から事務局に支払請求をして補助金を受け取ります。
4.補助金の請求
5.補助金の支払い
6.(事業終了後)事業化状況報告 知的財産等報告
補助金を受け取ったあとは、5年間、事業化や賃上げの状況報告を定期的に行います。
5. 採択されるためのポイント
審査基準とは
中小企業成長加速化補助金では以下のポイントを総合的に審査されます。
- 経営力:企業の成長性、投資の波及効果、他社との差別化
- 波及効果:賃上げ効果、地域内調達・仕入れの影響
- 実現可能性:資金計画、金融機関の支援状況、事業スケジュール
具体的にみていきましょう。
① 経営力
事業の成長戦略や実行計画の確実性が評価されます。
- 明確なビジョン:将来の成長に向けた明確な目標や計画があるか。
- 具体的な事業戦略:補助事業が企業の成長戦略の一部として組み込まれているか。
- 売上高・付加価値の成長性:高い成長率や付加価値増加率が見込まれるか。
- 市場分析の適切さ:市場や顧客の動向を分析し、自社の強み・弱みを把握しているか。
- 市場ニーズの検証:商品・サービスの市場ニーズが事前に検証されているか。
- 競争力の確保:競合他社との差別化ができているか。
- 成果目標の適切性:適切なKPI(成果指標)が設定され、管理体制が整っているか。
- 連携の意義(コンソーシアムの場合):企業間の連携による相乗効果が期待できるか。
② 波及効果
事業の影響が、企業内だけでなく地域や社会にどのように広がるかが評価されます。
- 賃上げ計画の妥当性:具体的な賃上げ計画があり、要件を上回る水準を目指しているか。
- 地域経済への貢献:地元での仕入拡大や新たな価値創造を通じ、地域経済を活性化できるか。
- 地域モデル企業としての取り組み:下請取引先への配慮、災害対策、働き方改革など、社会貢献度の高い施策を実施しているか。
③ 実現可能性
計画の実行力と財務的な安定性が評価されます。
- 経営体制の整備:計画を実行するための体制が整っているか。
- 財務状況の安定性:十分な資金力があり、事業を持続的に運営できるか。
- 金融機関の支援:銀行や投資家からの支援を確保しているか。
④ 収益性・持続性
補助金が終了した後も事業が継続し、収益を上げられるかが重要です。
- 収益モデルの妥当性:利益を生み出す仕組みが明確か。
- コスト管理:支出と収入のバランスが取れているか。
- 補助金後の自立性:補助金がなくなった後も安定して事業を継続できるか。
⑤ イノベーション・競争力
事業が新しい価値を生み出し、市場で競争力を持てるかが評価されます。
- 技術・サービスの新規性:市場に新たな価値を提供できるか。
- 競争優位性:他社にはない独自性があるか。
⑥ 社会的インパクト
事業が地域や社会に与える影響を重視します。
- 地域産業の活性化:地域に新たな産業や雇用を生み出すか。
- 雇用創出:新たな雇用を増やす可能性があるか。
- 社会課題の解決:環境問題や社会課題への貢献が期待できるか。
「成長の可能性」「事業の持続性」「地域や社会への貢献」「事業の実行力」がバランスよく評価されます。事業計画を作成する際は、これらのポイントを意識し、具体的なデータや根拠を示すことが重要です。
中小企業成長加速化補助金の審査では、【参考】 中小企業成長加速化補助金 概要資料より
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中小企業成長加速化補助金 投資計画書の作成ポイント
それでは、前章でご説明してきた審査のポイントを踏まえて、審査を通過し採択されるためにはどのような投資計画書を作成すればよいのでしょうか。詳しくご説明します。
1. 売上高100億円達成への道筋を明確にする
- 市場分析:業界の動向、競合状況、自社の強み・弱みを具体的に示す。
- 成長戦略:今後5年間の事業計画を明確にし、本補助事業がどのように貢献するのかを論理的に説明する。
2. 賃上げ計画と地域経済への貢献を盛り込む
- 賃上げの計画:従業員への還元策として、最低賃金の上昇率を考慮した具体的な賃上げ計画を示す。
- 地域貢献:地元企業との取引拡大や、地域経済の活性化につながる施策を記載すると評価が高まる。
3. 実現可能性を示す
- 社内体制の整備:投資計画を実行できるだけの組織体制があることを明示する。
- 財務基盤の安定性:企業の資金計画や財務状況を説明し、補助事業を確実に遂行できることを示す。
- 金融機関の支援:金融機関からの支援や確認書の提出は加点要素となるため、早めに相談しておくとよい。
4. プレゼン審査に向けた準備
- 伝わりやすい資料作成:投資計画のポイントを簡潔にまとめ、わかりやすい資料を用意する。
- 経営者の熱意を伝える:2次審査のプレゼンでは、計画の実現に対する強い意志を示すことが重要。
- 模擬プレゼンの実施:事前に社内でリハーサルを行い、説明内容をブラッシュアップする。
事前準備をしっかり行い、説得力のある申請書類を作成することが成功の鍵となります。
専門家に相談しましょう
以上ご説明してきた内容からもお分かりいただけるように、中小企業成長加速化補助金の申請は、コストパフォーマンス・戦略的に考えても専門家に相談しながら進めるのが効果的です。その理由を詳しく解説しましょう。
1. 申請書類の作成は時間と労力がかかる
中小企業成長加速化補助金の申請には多くの書類作成が必要となり、その準備には相当な時間と労力を要します。特に、この補助金は新設された制度であり、過去の採択事例がないため、どのような計画が評価されるのかを判断するのが難しい状況です。他の補助金制度の採択事例を参考にしながら、自社に最適な申請書類を作成するには専門的な知識が求められます。そのため、専門家に相談することで、計画の方向性を適切に定め、効率的に申請を進めることができます。
2. 「売上高100億円」の成長戦略が審査の鍵
この補助金の大きな特徴は、単なる設備投資の支援ではなく、売上高100億円を目指す成長計画が求められる点にあります。そのため、申請書類には、企業の将来ビジョンや市場でのポジショニング、成長戦略を明確に示す必要があります。特に、審査員が理解しやすい表現で、事業の方向性や経営者の意気込みを伝えることが重要です。専門家と相談しながら計画を練り上げることで、説得力のある申請書を作成できるでしょう。
3. 交付決定後も事務作業が発生する
補助金の申請が採択された後も、企業にはさまざまな手続きが求められます。具体的には、交付申請書の提出、事業の進捗状況の報告、事業化状況の報告などが必要となります。これらの手続きは、補助金の交付をスムーズに受け取るために欠かせないものであり、正確な対応が求められます。専門家の支援を受けることで、これらの事務作業を滞りなく進めることができ、安心して事業に取り組めるようになります。
4. 専門家選びのポイント
補助金の採択後は、計画した投資を実施し、その成果を示すフェーズに入ります。特に、資金調達や財務管理、関係者との調整など、多くの経営判断が求められる場面が出てきます。こうした場面で、専門家のアドバイスを受けることで、計画通りに事業を進めやすくなります。また、補助金の適切な活用方法や、交付後の事業成長を最大化するための戦略についても、専門家のサポートを受けながら進めることで、より確実な成果を上げることが可能になります。いうまでもなく、補助金申請のサポートが得意な専門家を選ぶことが重要です。
【専門家選びのポイント】
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信頼できる専門家と連携することで、補助金の活用効果を最大化できます。
まとめ
「中小企業成長加速化補助金」は、単なる資金援助ではなく、企業の次なる成長を支援するための戦略的な制度です。補助対象には、設備投資に加えて建物費も含まれ、幅広い経費が認められています。一方で、土地代や広告費、交付決定前の契約にかかる費用は対象外となるため、事前の確認が欠かせません。補助率は2分の1で、最低1億円以上の投資が必要とされる点も特徴です。
審査では、経営力や波及効果、実現可能性といった観点が重視されます。売上高100億円を目指す明確なビジョンを持ち、市場分析や自社の強みを整理し、補助事業が成長にどうつながるのかをわかりやすく説明することが求められます。さらに、賃上げ計画や地域への貢献も評価ポイントとなります。
採択後には交付申請や進捗報告などの実務が発生し、対応には専門的な知識と継続的な管理が必要です。当事務所では、申請前の計画策定から、書類作成、採択後の報告支援まで一貫してサポートしています。実績に基づいた的確なアドバイスで、補助金を最大限に活用いただけます。
申請準備は想像以上に時間がかかるため、早めの着手が重要です。補助金申請をご検討の際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。貴社の成長を力強くサポートいたします。
弊社では、今後公募が開始される予定である「新事業進出補助金」「中小企業成長加速化補助金」についてもご相談をお受けしており、全国各地から、オンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
補助金につきましてはものづくり補助金をはじめとして事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートに関しましても行っており、多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等補助金申請後のご相談やサポートも承っております。お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。
駒田会計事務所【コマサポ】 代表 駒田裕次郎 税理士・公認会計士
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ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
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