事業再構築補助金

事業再構築補助金の新分野展開の事例を解説!要件や定義を再チェック

事業再構築補助金の新分野展開の事例を解説!要件や定義を再チェック

事業再構築補助金の新分野展開でこれから申請しようと考えている方にとって、

  • 今考えているアイデアは新分野展開に当てはまるのだろうか
  • 必要な要件はあっているのだろうか
  • 新分野展開では実際どのような採択事例があるのだろうか

という点は気になるところですよね。
そこで今回は事業再構築補助金の新分野展開について、採択事例を紹介しながら解説していきます。
本記事を見ることで、新分野展開の要件や定義を確認することができ、採択事例を確認しながら事業計画の改善をすることができます。

事業再構築補助金の新分野展開の定義

事業再構築補助金の新分野展開の要件について改めて確認していきまよう。
新分野展開は下記の2つの要件を満たすことで申請できる事業再構築補助金の類型です。

  • 「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
  • 「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

事業再構築指針の手引き(1.5版)

つまり、既存事業を変えず、新しい市場に新しい商品を提供し、新しい商品が売上高の10%を満たすように事業計画を策定するということです。

ここで疑問に思うのが、新しい商品ってどういうこと?どこまでが対象になるの?、新し市場ってどういう判断基準?という点かと思います。
次の章で詳しい要件について確認していきます。

新分野展開の要件

上記の通り、新分野展開の要件は3つの要件を満たすことが必要となります。

  • 製品等の新規性要件
  • 市場の新規性要件
  • 売上高10%要件

この要件について具体的に解説していきます。

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に製造等した実績がないこと
  • 製造等に用いる主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に製造等した実績がないこと」については概ね5年以上前の場合に製造したものであれば問題ないとのことで公式の見解がでております。(事業再構築補助金 よくあるご質問【新分野展開、事業転換、業種転換】 NO5より
また、テストマーケティングや継続的な販売に至らなかった場合も問題ありません。
従来の商品の改善をする場合もOKです。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」とは設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。主要な設備を変更せず、新たな商品を追加する場合は補助対象外です。ファブレス経営の場合でも、委託先で主要な設備が変更になれば対象となります。

「定量的に性能または効能が異なること」とは、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等がX%上がったというように数字にて性能または効能が異なることを証明できることです。

この3つの要件を満たすことで製品などの新規性要件を満たすこととなります。
なお、ここでの「新規性」の意味は事業者の新規性のみで、他の事業者の新規性という意味ではありません。
他社の商品と被っても問題ありません。

市場の新規性要件

市場の新規性要件とは「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」が 要件として挙げられています。
つまり「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください。」ということです。

分かりにくいので具体例で説明させていただきます。
例えば、アイスクリーム屋が「オンラインでのアイスクリームの作り方」というサービスを提供する場合、既存のアイスクリームの売上を上げながら(オンラインによる広告で)、オンラインサービスの売上も上げることができると思われます。、既存製品等の需要(アイスクリームの需要)が新製品(オンラインサービス)の販売前と比べて大きく減少していません。むしろ相乗効果(広告効果)により増大する可能性が高いと言えるでしょう。
この場合は「既存製品等と新製品等の代替性が低い」と言えます。

一方で、アイスクリーム屋がカギ氷を展開した場合、アイスクリームを頼もうとしたけど、やっぱりやめてカギ氷にしようと考える人が一定の割合でいると考えられます。
つまり、カギ氷によってアイスクリームの売り上げが下がることが予想されます。
この場合は、「既存製品等と新製品等の代替性が高い」と言えるでしょう。

売上高10%要件

売上高10%要件とは「新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること」を意味します。

あくまで事業計画上で10%になれば良いので、頑張ったけど達成できなかったというケースの場合、ペナルティはないかと思われます。
事業再構築補助金のペナルティについては下記の記事で解説しています。

事業再構築補助金でペナルティになるケースを解説事業再構築補助金を申請する上で、心配になる要素の一つとしてペナルティがあります。 せっかく事業再構築補助金に採択されたとしても、ペナル...

実際の説明だけでは分かりにくいので、次の章で実際の採択事例を紹介していきます。

新分野展開の採択事例

新分野展開の採択事例を2例ほど紹介していきます。

  • ホテル事業からワーケーション事業へ
  • 居酒屋店舗が高齢者配食サービス

ホテル事業からワーケーション事業へ

十勝シティデザイン株式会社はホテル事業からワーケーション事業へ新分野展開しました。

十勝シティデザイン株式会社の事業計画

事業計画名ワーケーション滞在向けのコワーキング機能付宿泊施設の開業
事業計画の概要首都圏企業等によるワーケーション滞在の新規獲得に特化したコワーキング機能付宿泊施設を開業し、法人との定額利用計画の獲得を目指す方法で新分野展開を行う。

製品等の新規性要件は「過去にワーケーション事業をしたことがない、ワーケーションのために主要な設備を変更する、全く異なる性質のものを満たす」ため満たしており、市場の新規性要件は「単純にホテルに泊まる人と、仕事でワーケーションをする人のニーズは異なる」ことから満たしています。

ホテル事業のコワーキングスペースやワーケーションへの展開は代表的な新分野展開と言えるでしょう。

居酒屋店舗が高齢者配食サービス

株式会社中心屋は居酒屋等で飲食サービスを提供していた企業が高齢者向けの配食サービスを展開しました。

株式会社中心屋の事業計画書

事業計画名飲食店で培ったおもてなしの心とノウハウ活かす高齢者配食事業へ新展開
事業計画の概要飲食店経営から、高齢者配食事業へ。今後拡大が予測される高齢者配食市場へ参入しV字回復を目指す。

製品等の新規性要件は「過去に配色事業をしたことがない、配食専用の設備投資を行う、ターゲットが全く異なる」ため満たしており、市場の新規性要件は「既存の飲食サービスと配食事業は代替が低い」ことから満たしています。

このように業種が異なる新たなサービスを展開する場合、多くのケースで新分野展開の対象となると言えるでしょう。

まとめ

今回は新分野展開の要件と定義、実際の採択事例を紹介してきました。
新分野展開とは既存事業とは異なる、新たな業種へチャレンジするときに使える類型です。
様々な要件がありますが、業種が異なる場合は難しい要件ではありません。
新たな試みをしたい方はぜひチャレンジしてみてください。

 

 

 

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

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