事業再構築補助金

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【事業再構築指針全般編】

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【事業再構築指針全般編】

経済産業省のホームページ内で事業再構築に関するよくある質問が公表されています。
しかしながら、分かりにくい部分もありますので、今回はこの事業再構築指針全般でよくある質問について詳しく解説していきます。

Q1:事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありませ
ん。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募
要領PDFファイルを参照してください。
事業再構築は既存事業と関連した事業である必要はないと掲載されています。
しかしながら、なるべくなら既存事業とのシナジー効果が生み出せる事業の方が好ましいです。理由は公募要領の審査項目・加点項目の中に「補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。」という記載があるためです。
つまり、既存事業との関連性は必須ではないがあった方が採択を受けやすいということです。本サイトでも様々な事業アイデアを提供していますので、なるべく既存事業との関連性がある事業をはじめることをおすすめします。

Q2:製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。

製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等
の「等」は「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読
み替えてご利用ください。
つまり、メーカーにように商品の製造をする事業者だけではなく、宿泊業やIT企業などサービスを提供する場合も対象となるということです。
事業再構築補助金は幅広い業者を対象とするため「等」という表現をしていると予想されます。

Q3:売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。

要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成
に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合
は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
大きなポイントです。事業再構築で新たな事業をはじめてうまくいかなくても補助金は返還する必要はないということでした。ただし、事業を継続しない場合は補助金の返還義務があるということです。
ですので、イニシャルコストが高く、ランニングコストが低いものを事業再構築として向いているということです。
例えば、シェアハウス、グランピング、シェアオフィスなどがあてはまりますね。
事業再構築で逆に経営を悪化させては元も子もないので、継続できる見込みがあるランニングコストが低い事業を選択することをおすすめします。

Q4:新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。

特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありませ
ん。審査は公募要領に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について
平等に行われます。
→類型とは新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編の5つを指します。
簡単に説明すると
・新分野展開・・新たな製品をつくること
・事業転換・・業種を変えず、事業自体をかえること(例:日本料理→焼肉店)
・業種転換・・事業を変えず、業種を変えること(例:レンタカー事業→宿泊業)
・業態転換・・商品の製造方法を変えること(例:商品の製造に自動ロボットを使う)
・事業再編・・会社再編を行ったうえで、上記4つのいずれかに取り組む
ということです。
業種や事業内容にもよりますが、一番取り組みやすいのは事業転換かと思われます。
既存の経営リソースをそのまま使いやすいためです。
元々大きな変更はするつもりはないけど、事業再構築補助金は使いたいという場合はまずは事業転換できないか検討してみることをおすすめします。

Q5:事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。

認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなりま
す。
申請には1つの類型を選ばなければいけないので、複数の類型をしたからといってプラス要素にはならなさそうです。
事業全体として複数の類型が必要であれば問題ありませんが、事業再構築補助金狙いで複数の類型に取り組むことはおすすめできません。

Q6:売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。

会社単位である必要があります。
店舗単位での採算改善しても、売上高に与える影響が少なければ、採択を受けにくくなります。
例えば、保有している店が2~3店舗の場合は店舗の改修や取り壊しによる新規事業で十分に要件を満たす可能性が高いですが、10店舗以上の場合は1店舗の改修や取り壊しなどで得られる効果は限定的です。
店舗数が多い事業者はECサイトなど店舗型以外での事業展開をおすすめします。

Q7:製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。

原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降
に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能
です。
各要件は申請時点を基準とします。つまり、実際に事業を開始するときには要件を満たしていなくても良いという事です。

Q8:既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。

必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合で
あって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必
要となります。
業態転換とは商品の製造方法を変え、生産性の向上を目指すことをいいます。
①製造方法等の新規性要件,②商品等の新規性要件,③設備撤去等要件,④売上高10%要件のうち3つを満たすことが必要とされています。
既存事業が上手くいってる場合、①製造方法等の新規性要件,②商品等の新規性要件,④売上高10%要件の3要件を満たし、既存事業を変更させず要件を満たすことをおすすめします。
反対に、既存事業がうまくいっていない場合、大胆な設備撤去をして、業態転換をさせることをおすすめします。

 

Q9:新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。

必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありま
せんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
金融機関の融資の場合、許認可を事前に取得してからでなければ融資に通過しないケースが多いですが、事業再構築補助金は事前に許認可を取得する必要はありません。
ですが、金融機関での融資を必要とする場合、事前に許認可を取得しておいた方が良いでしょう。

Q10:事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。

原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計
画とすることが必要となります。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間
終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた
日を起算点とすることも可能です。
3~5年時点で要件を満たしている事業計画書を作成する必要があります。
無理に数字を合わせるのではなく、客観性・合理性のある数字を作成するように心がけましょう。
事業計画書は事業再構築補助金を採択させるうえで、最も重要なポイントの一つです。
事業計画書の作成にお困りの方はぜひ一度お気軽にCPAまでご相談ください。

Q11:事業再構築指針の手引きの改訂履歴を教えてほしい。

こちらを参照してください。
事業再構築補助金の関する資料は適宜改訂されます。
常に最新情報を入手するように心がけてみてください。

 

もし、「事業再構築補助金を申請したいけど、内容がよくわからない」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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