事業再構築補助金

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【業態転換、事業再編】

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【業態転換、事業再編】

経済産業省のホームページ内で事業再構築に関するよくある質問が公表されています。
今回は業態転換、事業再編でよくある質問について詳しく解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

Contents

業態転換と事業再編の内容

まずは業態転換と事業再編の内容の確認をしていきましょう。

業態転換とは

業態転換とは製品の製造方法や提供方法を変更し、生産性を高めることを目的としていた取り組みのことをいいます。
詳細は下記のとおり。

業務転換についての定義

(※経済産業省 事業再構築指針の手引き P17

業種や事業を大きく変更する必要がないという特徴があります。
業態転換では下記のいずれかを満たす必要があります。
①製造方法の新規性要件・製品の新規性要件・売上高10%要件
②製造方法の新規性要件・商品等の新規性要件または設備撤去等要件・売上高10%要件
製品の製造方法を変更する場合は①、商品またはサービスの提供方法を変更する場合は②が必要です。

事業再編とは

事業再編とはM&Aなどを通じて、大幅に組織再編した企業が事業再構築要件を満たして、生産性を向上させる取り組みのことをいいます。
詳しくは下記のとおり。

事業再編についての定義

会社法上の組織再編とは合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡の5つのことをいいます。
事業再編では組織再編を行った上で、事業再構築を行わなければいけません。
その分、他の要件よりも厳しいものであると言えるでしょう。

それではこの業態転換および事業再編のよくある質問事項について詳しく解説してきます。

Q1:業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。

要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はあり
ません。
→業態転換とは商品の製造方法やサービスの提供方法を変更するものです。
よって、主たる事業や業種は変更する必要はありません。

Q2:業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になるのか。

新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定して
いれば、必要ありません。
→既存商品が総売上高の10%を超えれば良いので、メインの商品の提供方法を変更する場合は達成は良いでしょう。
例えば、総売上高が10億円で既存商品Aが2億円の売上だった場合、業態転換で既存商品の売上が1億円に下がったとしても10%を超える計算になるため、問題ないということになります。(もちろんこの減収する計画では採択は難しいです。)
反対に総売上高が10億円で既存商品Aの売上が5千万円だった場合、業態転換で売上高を1億円まで向上させる計画にする必要があります。

Q3:製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。

いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売
方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
→事業再構築補助金ではECサイトの構築も補助の対象となります。
ただし、「単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさない」とよくある質問【補助対象経費編】で掲載されていますので、注意しましょう。
事業再構築補助金のECサイト構築に関しては下記の記事で詳しく説明していますので、こちらもご参照ください。。

事業再構築補助金はECサイトの構築も対象!具体的な始め方について事業再構築補助金で最初に頭を悩ませる問題としてあるのが「なんの事業をはじめるか」という点です。 事業再構築補助金は名前の通り、事業を再...

Q4:業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。

問題ありません。
→同じ設備の変更でも要件を満たすということでした。もし、同じ設備の変更で要件を満たした場合、売上高10%要件を満たすだけで良いので、比較的容易に達成できるかと思います。

Q5:内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。

満たし得ると考えられます。
→内製化とは外部に委託していた業務を自社で行うことをいいます。
とはいえ、事業再構築補助金では人件費は補助の対象とはなりません。設備投資をメインとした内製化なら事業再構築補助金で取り組む価値は十分にありますが、人員増加をメインとた事業再構築補助金は避けた方が良いかもしれません。

Q6:事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえるか。

満たし得ると考えられます。
→他業種を買収した場合、ほとんどケースで事業再構築補助金が成り立つということになります。
ですので、会社消滅を伴うM&Aは最も簡単に事業再構築補助金を活用できる手段の一つとなります。
事業再構築補助金を活用したいものの、アイデアが浮かばないといった場合
、他業種の会社を買収してみるのも良いかもしれません。
M&A専門のプラットフォームには「トランビ」や「バトンズ」などがあります。
相手先を探す場合はこちらのプラットフォームから探してみることをおすすめします。

 

 

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