本日の事業再構築補助金の交付申請において、注意すべき点として「見積書・見積依頼書」を取り上げていこうと思います。
Contents
見積依頼書における形式面の注意点
- 見積依頼は口頭で行わず、必ず見積依頼書により行う必要があります。申請の際は、見積書一枚につき、対となる見積依頼書の提出が必要となります。
- 見積依頼書は、見積書作成日以前の日付で作成されている必要があります。

見積依頼書における内容面の注意点
- 見積依頼書に記載されている要件、仕様等が見積書に反映されていない場合は書類の不備とみなされます。要件・仕様等を詳細に記載した見積依頼書を見積先に提出の上、見積書を入手する必要があります。
見積書・相見積書における形式面の注意点
補助対象経費として計上している全ての経費の見積書の提出が必要です。
また、1者当たりの見積額が50万円以上の場合は同一条件の相見積書の提出が必要です。

- 交付申請書提出時点に効力を有する見積書の提出が必要です。
- 見積書が日本語以外の言語で作成されている場合は日本語訳の提出が必要です。
- 見積書は、補助金交付候補者名(交付申請者名)宛に作成されている必要があります。リース会社との共同申請の場合は、共同申請の申請事業者名宛に作成されている必要があります。
- 見積書は税抜/税込の両表示が必要です。
- 事前着手届出が受理された申請者も見積依頼書、及び相見積書の提出が必要です。
- 全ての見積書の日付は以下に沿う必要があります。補助事業完了期限日以降に作成された見積書は補助対象外です。見積依頼書作成日以降の日付で作成されている必要があります。
見積書・相見積書における内容面の注意点
- 契約先(発注先)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合、2者以上の
同一仕様の相見積書をご提出ください。 - 見積書と相見積書の品目名称は最低でも大項目・中項目で一致している必要があります。
*補助対象経費の判断が出来ない品目表記(~一式)は書類不備として差戻しさせていただきます。 - 応募申請時にご提出いただいた事業計画書を基に採択を行っており、補助事業の実施においても、ご提出いただいた事業計画書に基づいた事業再構築を行っていただく必要です。事業計画書に記載のない経費については補助対象外となります。
- 見積書に記載される工事名称・商品名等は詳細に記載してください。見積書に補助対象外の物品等が含まれている場合は、どの物品等が補助対象外であるか事務局が確認できるように明記してください。
- 中古品を購入する場合、仕様から性能が同程度であると確認でき、古物商の許可を得ている中古品流通事業者3者以上から、型式及び年式が記載された見積書を取得する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。交付申請の見積依頼書・見積書・相見積書のみをとってもこれだけ多くのルールが定められております。
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