2024年7月5日に事業再構築補助金の「事業化状況報告システム 操作マニュアル(補助事業完了後の事業計画の承継届出書)」がリリースされました。
事業再構築補助金は、補助期間終了後も3~5年間は事業計画実施期間があり、補助事業完了後の事業計画期間において事業計画の承継をした時等は、事業再構築補助金事務局に「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」を提出しなければなりません。
今回は、「事業化状況報告システム 操作マニュアル(補助事業完了後の事業計画の承継届出書)」に記載されている承継届出の流れを中心にご紹介していきます。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、企業が新たな事業を展開するための資金を支援することを目的とした制度です。
特に、コロナ禍で大きな影響を受けた企業が新たな事業モデルを構築する際の資金援助が重視されていました。
- 補助内容 :建物費、広告宣伝費など幅広い経費が補助対象
- 補助額 :最大1億円以上(企業規模や事業内容による)
- 申請要件 :具体的な事業計画書の提出が必要であり、事業の将来性や再構築の必要性を 明確に示すことが求められます。
事業再構築補助金は新型コロナウィルスが流行した2020年からはじまった補助金で、その補助金額の大きさや採択率の高さ、建物費が補助対象になる等、補助経費の幅広さから注目を集めてきた補助金です。
事業化状況報告システム 操作マニュアル(補助事業完了後の事業計画の承継届出書)とは
事業再構築補助金の補助事業完了後の事業計画期間において、事業計画の承継をした時は、事業再構築補助金事務局に「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」を提出しなければなりません。
ログイン方法
https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/
GビズIDのアカウントが必要です。
届出の流れ
①事業承継を行った場合の届出(補助事業者)
補助事業者が事業承継を行った場合に、「補助事業完了後の事業計画の承継届出」の登録を行います。システムへの登録が完了した時点で、「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」が事務局に送付されます。
②受付・確認(事務局)
システムに登録されている内容が確認されます。
※承継年月によっては、本登録の前に、決算月翌月から承継月前月までの事業化状況報告の実施が必要になります。事業化状況報告の実施が必要となる場合、承継元の補助事業者に事業化状況報告の実施を依頼するメールが送信されます。③システムに事業化状況報告を登録(補助事業者)
決算月翌月から承継月前月までの事業化状況報告の登録を行います。
④承継届の確定(事務局)
登録された内容に問題がなければ承継の届出が完了します。
※事務局の確認が完了すると、承継元の補助事業者に確認完了のメールが送信されます。⑤承継届完了後
事業化状況報告を実施すべき補助事業者が承継先の事業者に切り替わります。
※承継元の事業者は本システムにログインができなくなります。
まとめ
事業再構築補助金は、事業成長のための制度となるため、融資とは異なり返済をする必要はありません。
しかし、何をしても返還が求められないかというとそうではありません。ルールを破ったり、要件を満たさなかったり、不正をしたりして返還が求められるケースは少なからずあります。
補助事業完了後の事業計画期間において事業計画の承継をした時は、事業再構築補助金事務局に「補助事業完了後の事業計画の承継届出書」の提出を必ず行うようにしましょう。
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