事業再構築第13回公募応募申請の注意すべき重要な点が公開されました。
応募申請は申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請申請がする必要があります。申請が問題なく進むよう、注意点を確認し準備を始めましょう。
ここからは、応募申請の注意すべき重要な点を紹介します。
応募申請の概要については下記の記事で詳しく紹介しています。申請前にご一読ください。

https://mono-support.com/saikouchiku/13th-pointsapply-overvie-no2/
1.補助対象として認められない事業
補助対象として認められない事業
以下に該当する場合には、不採択又は交付決定取消となります。
また採択された場合であっても、交付審査において該当すると判明した場合には、採択取消となりますのでご注意ください。
- 申請者が企画だけを行う事業
- 実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
- 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
- 新たに取り組む事業が一次産業である事業
- 重複案件
- 国庫および公的制度からの二重受給
- グループ会社(みなし同一法人に当てはまる他の会社)が既に実施している事業を実施するなど、容易に実施可能である事業
- 事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、容易に実施可能である事業
※公募開始日時点で事業承継が確定している場合、両者は2020年4月の時点から一体の事業者とみなし、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として審査します。 - 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業
- 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
- 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等、又はリース会社による事業
その他の認められない事業については公募要領でご確認ください
①申請者が企画だけを行う事業
認められない事業の例①~⑥について、具体的な例でご説明します。
具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、申請者が企画だけ行う事業は不採択又は交付決定取消となります。
実際にはA社が事業を行うものの、A社では応募要件を満たさないなどの理由で、申請者が代わりに申請だけを行う。
②実質的な労働を伴わない事業、又は専ら資産運用的性格の強い事業
補助事業者自身が動かなくても収益を得られるような事業は不採択です。
- 不動産賃貸(寮を含む)
- 駐車場経営
- 暗号資産マイニング
交付決定後に判明した場合は交付決定取消となります。
③建築又は購入した施設・設備を事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸する事業
建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業は不採択となります。
- 申請者が占有するマンションを第三者に長期賃貸する事業

④新たに取り組む事業が一次産業である事業
- 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が一次産業である事業は不採択となります。
- 自家栽培・自家取得した原材料を使用し販売
※製造・加工する事業は一次産業に該当します

- 同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、二次又は三次産業に該当する場合があります。
- 専従の常用従業者が農作物の加工や農作物を用いた料理を提供
※二次又は三次産業に該当する部分のみ
- 原材料の生産に係る経費

⑤重複案件
事業計画が他の助成制度や他の法人・事業者等と重複している事業は不採択となります。
- 同一法人・事業者が同一公募で複数申請
- 他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※1 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなる可能性があります。
※2 金融機関等や認定経営革新等支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一、又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該金融機関等や認定経営革新等支援機関が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性があります。
⑥国庫及び公的制度からの二重受給
申請する事業のテーマや事業内容から、国が利用目的を決めて支出
する他の制度と同一、又は類似した事業内容は不採択となります。
- 他の補助金、委託費と同一又は類似する事業内容
補助対象経費は重複していなくても、テーマや事業内容が国が支出する他の制度と同一又は類似した事業内容は不採択となります。
- 公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等と同一又は類似する事業内容
- 歯科医院、調剤薬局、保険適用の接骨院・整骨院などの公的医療保険から診療報酬を受ける事業
- 介護保険から介護報酬を受ける事業(訪問介護、通所介護、訪問看護など)
- 国庫負担がある障がい福祉サービス等の報酬を受ける障がい福祉事業(障がい者向けグループホーム、放課後等デイサービス、就労支援など)
- 国庫負担がある保育園、学童保育(放課後児童クラブ含む)
2.補助事業実施期間に関する注意点
補助事業実施期間に関する注意点
- 交付決定日から下記の期間が補助事業実施期間となります。
交付決定日前に着手した経費、補助事業完了期限日を超える経費は補助対象外となります。
事前着手はいかなる理由であっても一切認められません。

- 採択された事業者は、交付申請・申請資料等を出来るだけ速やかに提出してください 提出が遅れた分、補助事業実施期間が短くなります。
- 建物の新築または改修を行う場合
- 機械装置・システム構築等における長納期品
採択後の交付申請が遅れ、交付決定の時期が遅くなると、建物の建設・改修や機械装置などの納品が補助事業完了期限に間に合わなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
交付申請の提出が遅くなり、交付決定が遅れることで、補助事業実施期間が短くなり、決められた補助事業実施期間内に事業を終えられなかったとしても、期間の延長は認められません。
提出遅れについては、事故等報告として認められる理由にも該当しませんので、速やかに交付申請を行い、補助事業を実施してください。
3.補助対象経費
主な留意事項
- 詳細については、公募要領(補助対象経費)を熟読ください。
- 採択後、交付申請手続きの際には、経済性の観点から、相見積もりを取り、最低価格を提示した者を選定してください。
➢ 契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合、3者以上の同一条件による相見積もりが必要です。
※最低価格以外を選定する場合、業者選定理由書と価格の妥当性を示す書類の提出が必要です。 - ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められません。
- 計上した経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消となります。
- 事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関や金融機関への発注、相見積もりは認められません(これら機関の、みなし同一法人も含みます)。
- 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関連会社からの調達分がある場合、価格の妥当性を確認する資料を求めることがあります。
価格の妥当性が確認できない場合は、補助対象とならない場合があります。 - 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の対象にはなりません。
- 経済産業省から 「補助金等指定停止措置」 又は 「指名停止措置」 が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助対象外となります。
補助対象経費全般にわたる留意事項
- 価格の妥当性の判断や不正防止の観点から、合理的な理由がないかぎり、相見積書の提出が必要です。
- かねてより当該企業と付き合いがある
- 本見積書先の企業の専売品である
- 中古品購入時に相見積もりの依頼先がない
- 商業習慣である
- アフターフォローが充実している
- 社内規定で決まっている
- 本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである
- フランチャイズ契約先からの指定である
- 機密情報の漏洩リスクがあるため、相見積書の取得ができない
- 近隣に契約先(発注先)が見つからない
※上記のいずれの場合でも、合理的な理由として認められません
相見積書の提出は必須となります。
- 補助対象経費の中に自社又は関連会社の調達分が含まれる場合は、価格の妥当性を確認する資料を求めることがあります。
- 製造原価(利益等相当分を除いた額)
- 取引価格が調達品の製造原価内であると証明できる場合
- 価格の妥当性が確認できない場合
- みなし同一法人からの調達における利益分
あらかじめ関連会社からの調達分を明示しておいてください。
対象経費の区分
対象経費の区分は下記の11種類です。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
- 廃業費
※成長分野進出枠(通常類型)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ
建物費、機械装置・システム構築費の申請における注意点
建物費および機械装置・システム構築費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき交付審査を行います。
ただし建物費における 「構築物」 に係る経費、機械装置・システム構築費における 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」 に係る経費は補助対象になりませんのでご注意ください。
建物費
専ら補助事業のために使用される建物、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費。
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設備」
- 野立て看板等の構築物
- 建設・改修
- 賃貸物件等の原状回復
- 撤去
- 貸工場・貸店舗等一時的な移転
建物費の申請における注意点
- 新市場進出とは関係のない費用
- 撤去と原状回復のみでの交付申請
- 建物の単なる購入や賃貸
- 応募申請時に「新築の必要性に関する説明書」を提出していない新築の建物
- 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用
※不動産賃貸等に転用された場合、 目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を
国庫に返納していただきます
悪質性が認められた場合には交付決定取消となる場合があります - 外部(外観)にあたる屋根や外壁の工事(修繕費用等)
- 敷地を整備する等、土地にかかる工事費
- 休憩室・食堂室・更衣室・役員室・浴室・キッチンなど専ら事業に必要不可欠でない場所
※資本的支出に該当しない工事は補助対象になりません - 必要書類がすべて揃っていない場合
- 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
- 建設業許可が必要な規模の建物において 建設業許可を有さない業者からの見積もり
※建設業法等各種法令を遵守する必要があります
建物費の申請における注意点
建物費の申請にあたっては以下の書類を提出する必要があります。
- 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書<参考様式24>
- 入札実施記録や相見積もり(価格妥当性の証憑)
- 設計図書(平面図、立面図、断面図、仕様書等)、配置図等
- 改修の場合は平面図、配置図等
- 建設・改修を行う範囲内に補助事業以外に使用される箇所がある場合には、平面図等にその範囲及び用途を明示してください。

建物費の申請における注意点‐新築につい
建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。
応募申請時に 「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要です。
⇩
応募申請時に提出がなく、交付申請時に提出されても、新築に係る建物費は補助対象外となります。
続きは事業再構築補助金|応募申請の注意すべき重要な点(その2)をご確認ください。
事業再構築補助金の概要について
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の事業再構築を支援することを目的として令和3年度から始まり、今回で第13回目の公募となります。

まとめ
第13回公募 応募申請の注意すべき重要な点を見てきました。
応募申請の概要のさらに詳しい説明はこちらをご確認ください。
事業再構築補助金の申請を検討している方は一度ご相談ください。
弊社では事業再構築補助金の申請サポートを実施しています。
全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
通常枠補助上限を含む、多数の採択実績があります。
「認定支援機関が決まらない」「事業計画書の添削をして欲しい」といった事業者の方はぜひお気軽にお問い合わせください。
詳細は下記のページから

事業再構築補助金をはじめとして、ものづくり補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートも行っており、多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等の補助金申請後のご相談やサポートも承っております。
こちらよりご相談ください。
中小企業省力化投資補助金申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。