2024年6月25日(火)から公募が開始される「省力化投資補助金」の販売事業者登録要領 が改訂されました。
中小企業省力化投資補助金は、対象カテゴリごとに用意された製品カタログの中から、ユーザーが購入したい製品を選択することで、最大で1500万円(補助率1/2)の補助金を獲得できる制度です。
今回は2024年6月19日(水)に改訂された販売事業者登録要領の改訂箇所について解説したいと思います。
省力化製品販売事業者 登録要領 改訂点
1.事業概要
1-2 定義 |
本公募要領における定義は、次のとおりとする。
改訂後 | 本登録要領における定義は、次のとおりとする。 |
(2)製品カテゴリの定義
「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化指標(当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。
改訂後 | 該当部削除 |
(3)省力化製品の定義
「省力化製品」とは、(4)にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、(5)にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。
事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。
改訂後 | 製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。 |
(4)省力化製品製造事業者の定義
「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。
改訂後 | 又は国内における総代理店(日本国内における独占販売権を保持している事業者)として当該製品を扱う事業者を指す。 |
(6)補助事業者の定義
本公募要領においては、「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不足解消を目指す中小企業等と、その中小企業等と共同で本補助金の申請を行う販売事業者であって、交付の対象となった事業者のことを指す。
改訂後 | 本登録要領においては、「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不足解消を目指す中小企業等であって、販売事業者と共同で本補助金の申請を行い、交付の対象となった事業者のことを指す。 |
1-4公募受付期間 登録有効期間 |
本事業は、 令和8年9月末頃までの間に複数回の公募を行い、 補助事業の申請を受け付けるものとする。 またカタログへの登録は、 公募受付期間終了の半年前程度まで随時行われるものとする。
登録の承認を受けた省力化製品、 製造事業者及び販売事業者の登録有効期間は、令和8年度末までとする。 ただし、 登録要件の改定が行われた際や登録更新が行われなかった際は登録取消になる場合がある。
また、虚偽申請等不正事由、 省力化製品登録の内容に虚偽や実態との乖離が判明した場合、又は共同申請を行った中小企業等に対する省力化への支援が不十分であった場合はそれらの登録を取消す場合がある。
改訂後 | 又は補助事業者に対する省力化への支援が不十分であった場合はそれらの登録を取消す場合がある。 |
2. 登録と事業実施の流れについて
2-2補助対象経費 |
販売事業者は、販売する省力化製品の販売価格及び導入・設定費用 (販売事業者想定値)の価格を登録する。 省力化製品の販売価格については、その省力化製品を製造する製造事業者が製品審査申請の際に登録した小売希望価格が上限となる。 また、 導入・設定費用 (販売事業者想定値) に関しては、 製造事業者登録した導入・設定費用 (製造事業者想定値) の価格が上限となる。
なお、交付申請における導入・設定費用 (申請額) は、 導入・設定費用 (販売事業者想定値)を上限に、かつ交付申請における製品本体価格 (省力化製品の販売価格を上限とする) の2割までの金額が補助対象経費となる。
※補助対象となる経費 補助対象外となる経費については公募要領を参照する
改訂後 | 販売事業者は、販売する省力化製品の販売価格及び導入・設定費用(販売事業者による想定価格)の価格を登録する。省力化製品の販売価格については、その省力化製品を製造する製造事業者が製品審査申請の際に登録した製品本体の想定小売価格が上限となる。また、導入・設定費用(販売事業者による想定価格)に関しては、製造事業者が登録した導入・設定費用(製造事業者による想定価格)の価格が上限となる。 なお、交付申請における導入・設定費用(申請額)は、導入・設定費用(販売事業者による想定価格)を上限に、かつ交付申請における製品本体価格(省力化製品の販売価格を上限とする)の2割までの金額が補助対象経費となる。 ※補助対象となる経費・補助対象外となる経費については公募要領を参照すること ※周辺機器等の構成要素をパッケージとして含んで製品が登録されている場合、パッケージに含まれる各構成要素を取捨選択して交付申請することは認められず、製品登録された内容通りに全ての構成要素を含めて導入することが補助金交付の要件となる。製品登録・交付申請時の納品書等に記載の項目が、パッケージに含まれる各構成要素の品目名と一致すること。パッケージに含まれる全構成要素に対して財産処分の制限が及ぶことに留意すること。 |
2-3 事業実施の流れと販売事業者の役割 |
(2)共同での交付申請および交付決定
中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。
なお、販売事業者は、中小企業等に対して、交付申請やその後の補助事業実施等に当たっての注意事項を十分に説明するとともに、公募要領に規定する申請要件を満たすか等について、販売事業者においても十分な確認を行うなど、中小企業等の申請手続きのサポートを最大限行った上で共同申請を行う。なお、共同申請に当たっては、別途事務局の示す共同事業実施規約を両者間で締結する。
改訂後 | 別途事務局の示す共同事業実施規約及び宣誓書に同意した上で事務局にその旨を申告する。 |
その後、中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受ける。交付決定は中小企業等と販売事業者の両者に対して行われる。
改訂後 | 中小企業等と販売事業者は申請受付システムを通じてその通知を受ける。 |
(3)補助事業実施
交付決定日から原則12か月以内(各公募回毎に確認すること)が補助事業期間となり、この間に省力化製品の受注・納入、導入支援及び実績報告を行う必要がある。販売事業者は遅滞なく省力化製品を納入し、補助事業に係る中小企業等からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行うとともに、適切な製品の導入支援・アフターサポート等を行う。
改訂後 | (各公募回毎に事務局が定める日) |
なお、納品後1年未満で省力化製品の利用停止・廃棄・撤去・改造等を行う場合、補助金返還の対象となる。
改訂後 | 該当部削除 |
(4)実績報告及び補助額の確定・支払い
補助事業の実施に係る実績報告において、中小企業等は導入した省力化製品に対する代金の支払いに係る証憑を事務局へ提出する。このため、販売事業者は中小企業等に対し契約書・請求書・納品書・検品書を発行する際、省力化製品と各書類において照合が取れるようにすること。(省力化製品名と各書類の費目は一致させること。)
改訂後 | このため、販売事業者は中小企業等に対し支払いに係る証憑(省力化製品の発注、契約、納品、検収、請求、支払いに関する書類)を発行する際、 |
※一致が確認できない場合は補助対象外となる場合があるので注意すること。
※交付申請において選択されていない省力化製品(交付決定を受けていない省力化製品)は、実績報告時に説明資料が提出されていても補助対象外となるので注意すること。
実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。
販売事業者は実績報告にかかる各種手続きに関して、補助事業者からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な実績報告のサポートを行うこと。
(5)効果報告期間
補助事業終了後、毎年4月から6月末までに効果報告を行う。
このとき販売事業者に対しても補助事業者としての効果報告が課され、省力化製品の稼働やメンテナンスに関する情報の提出が必要となる点に留意すること。
改訂後 | 該当部削除 |
また、効果報告にかかる各種手続きに関して、中小企業等からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な効果報告のサポートを行うこと。
また、この時に中小企業等から提出する労働生産性の向上状況・省力化の効果に関する状況が、申請時の目標値やカタログに登録された省力化指標の値を著しく下回っている場合は、事務局が個別に事情を聴取することがあるほか、複数の補助事業で同様の事例が多数見られる場合は省力化製品や販売事業者の登録取消を行うことがある。
3.登録時の要件及び留意事項
3-1 販売事業者の要件 |
(1)基本的事項
⑥中小機構及び事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は登録の取消しとなることに同意すること。
改訂後 | 該当部削除 |
(3)供給・販売体制に関する事項
①本事業の対象要件を満たす省力化製品を提供・販売した実績を有していること。
改訂後 | ①本事業の対象要件を満たす省力化製品を事業者へ提供・販売した実績を有していること。 |
③受注状況の予期せぬ変動により上記を満たせない場合は、在庫が回復するまでカタログ登録の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること。
改訂後 | カタログ掲載の一時取りやめを行う |
(6)事業実施に関する事項
⑦中小企業等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。
⑩効果報告において必要となる、導入した製品の稼働状況や保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、製造事業者から当該情報の共有を受けられるように事前の取り決めを行うこと。
改訂後 | 事前の取り決めを両者で行うこと。 |
⑫事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は販売事業者の登録取り消し、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。
改訂後 | 該当部削除 |
3-2 製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件 |
①当該販売代理店等が省力化製品に類するサービスを提供・販売した実績を持ち、登録された省力化製品を登録及び提供できることを確認すること。
②当該販売代理店等が、販売事業者の要件及び宣誓事項の要件全てを満たしていることを確認すること。
改訂後 | 該当部削除 |
③自身が案内を行う販売代理店等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。また、販売事業者が虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等又は並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、当該事業者の確認を行った製造事業者及びその製造事業者が登録した省力化製品の登録取消となる場合があることに同意すること。
改訂後 | 販売代理店等は、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消となる場合がある旨の説明を受け、同意すること。 |
④効果報告において販売事業者に提出が求められる導入した製品の稼働状況、保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、確認先の販売事業者が当該内容を事務局に報告できるよう、記録の共有を行うこと。また、その旨の取り決めをあらかじめ販売事業者と行うこと。
改訂後 | また、その旨の取り決めを両者で行うこと。 |
3-3 留意事項 |
(2)共同申請における交付決定取消時の扱いについて
改訂後 | 交付決定の取消時 |
中小企業等・販売事業者の双方が補助金の交付決定を受け、補助事業者として事業に取り組む必要がある。交付決定の全部又は一部が取り消された場合において、すでに補助金が支払われているときは、販売事業者に対しても返還が命じられることがある。
4.登録申請手続き
4-1 申請方法及び申請項目 |
<提出書類>
・履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
・直近2年間の貸借対照表及び損益計算書
・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その1又はその2)
※1期の決算を迎えた上で提出すること品
なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
(別紙1参照)
改訂後 | <提出書類> ・履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの) ・直近1年間の貸借対照表及び損益計算書 ・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その1又はその2) ※1期の決算を迎えた上で提出すること ・省力化製品販売実績証明書(納品書) なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。 |
<申請事項>
・販売事業者の基本情報(法人名、所在地など)
・取り扱う省力化製品
・製品本体の販売価格
・導入費
・省力化製品の販売実績
・販売体制及びサポート体制(サポートを提供する地域の範囲)
改訂後 | <申請事項> ・販売事業者の基本情報(事業者名、所在地など) ・取り扱う省力化製品 ・製品本体の販売価格 ・導入費 ・省力化製品の販売実績 ・販売体制及びサポート体制(販売店所在地、営業エリアおよび製品に関するサポート提供がわかるもの) |
中小企業省力化投資補助事業(省力化投資補助金)とは
中小企業省力化投資補助金は、人手不足に直面している中小企業がIoTやロボットなどの効果的な汎用製品を導入することで、企業の付加価値や生産性の向上を図ることを目的としています。
正式には「中小企業省力化投資補助事業」と称され、経済産業省が関連情報を提供しています。
簡単な概要は下記の通り。
(経済産業省 「経済産業省関係令和5年度補正予算の概要」 )
カタログに掲載された製品を導入する企業に対して、下記の金額を補助します。
従業員数 | 補助率 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合) |
---|---|---|---|
5人以下 | 1/2 | 200万円 | 300万円以下 |
6~20人以下 | 1/2 | 500万円 | 750万円以下 |
21人以上 | 1/2 | 1,000万円 | 1,500万円以下 |
中小企業省力化投資補助事業は、中小企業等の人手不足解消と生産性向上を目的とした補助金制度ですが、販売事業者にとっても多くのメリットがあります。
1. 新規顧客獲得のチャンス
本制度は、全国の中小企業等を対象としており、販売事業者にとって新たな顧客を獲得できる絶好の機会となります。特に、人手不足や生産性向上の課題を抱えている中小企業等は、積極的に補助金の活用を検討しており、販売事業者にとっても大きな販促効果が期待できます。
2. 省力化製品の販売促進
本制度では、IoTやロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品が補助対象となります。販売事業者にとって、自社の取り扱う省力化製品を顧客に提案し、販売促進を図る絶好の機会となります。
3. 顧客との関係構築の強化
補助金の申請や導入には、様々な手続きやノウハウが必要となります。販売事業者が顧客に対して申請や導入のサポートを行うことで、顧客との信頼関係を築き、長期的な取引関係を構築することができます。
4. 地域経済の活性化への貢献
中小企業等の生産性向上は、地域経済全体の活性化にもつながります。販売事業者が本制度を活用して顧客の省力化を支援することは、地域貢献にもつながる社会的な意義のある取り組みとなります。
5. 自社の省力化事例の創出
販売事業者自身が本制度を活用して自社の省力化を実現することで、顧客に対して説得力のある省力化提案が可能となります。また、自社の省力化事例を公開することで、省力化ソリューションの販売促進にも効果が期待できます。
弊社のサポートについて
事業再構築補助金やものづくり補助金を含め、弊社では多くの補助金実績があります。多くの事業主様の補助金支援のご相談を承っており、多くのノウハウや情報を持っております。まずはお気軽にご相談ください。お客様にとって最適なアドバイスを行わせていただきます。
弊社はカタログに登録したい事業者様・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様どちらにもサポートを提供しております。
カタログに自社製品を登録されたい事業者様・販売代理店様へ
中小企業省力化投資補助金のカタログに、自社の機器や製品を登録、掲載されたい事業者様や販売代理店様はお気軽にお問い合わせください。弊社で本制度の説明から、どのような機器や製品が対象となるのかのアドバイスも含め、親身にサポートをさせていただきます。もちろん、貴社の事業者登録(販売事業者登録、製造事業者登録)のほか、製品登録もサポートいたします。
補助金を利用して機器・製品を購入されたい中小企業者様へ
本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請、事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。
弊社では事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽にご相談いただければと思います。
中小企業省力化投資補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
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