「収益納付」という言葉を聞いたことがありますか?
あまり知られていない用語ですが、ものづくり補助金において、採択された企業が特に注意すべき重要なポイントです。
簡単に言えば、「ものづくり補助金で得た収益を国に返す仕組み」のことです。
この制度は国庫からの補助金ならではの制度であるため、多くの事業者にはあまり知られておらず、内容を理解していない方も少なくないのが現状です。
この記事では、収益納付の基本的な仕組みと計算方法について詳しく解説します。補助金採択後に思わぬ返金を求められ、トラブルになるのを避けるために、ぜひ最後までお読みください。
『収益納付』というシステム
収益納付とは何かについて、まずご説明しましょう。
『収益納付』補助事業(補助金を利用した事業)を実施した結果、収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納すること
つまり、補助事業で収益がでた場合は一部または全額を返す必要性があるということです。
この収益納付の要件は法律によって規定されているため、多くの一般的な補助金制度にも適用されているのです。
(補助金等の交付の条件)
第七条
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
ものづくり補助金でも『収益納付義務』があります
ものづくり補助金も例外ではなく、収益納付の義務が設けられています。
収益納付に関しては、公募要領で下記の通り記載があります。
収益納付義務
◼ 事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。
◼ なお、令和元年度補正以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、減点を実施します
つまり、自己負担額を超える利益は補助金の交付額を限度として、収益納付をする必要があるということになります。
収益納付の計算方法
収益納付はどのように計算されるのでしょうか。
収益納付額=(収益[A]-控除額[B])×(投資額全体に対する国の補助金の比率[C/D])-納付累計額[E]
詳しくは、下記の資料をご参考ください。
(参照元:みずほリサーチ&テクノロジーズ)
■1年目は赤字、2年目は4億円の利益(累計3.5億円の利益)で経費の方が上回っているので、補助金を返還する必要がありません。 ■3年目は4億円の利益(累計7.5億円)となり、自己負担額の6億円を上回ったので、収益納付の必要性がでてきます。 計算式は「(7.5億円-6億円)×(3/10)-0=0.45億円」となり、0.45億円の収益納付をする必要があります。 ■4年目は2億円の赤字(累計5.5億円)で収益納付する必要はありません。ただし、赤字であっても過去の収益納付は還付されません。 ■5年目は4億円の黒字(累計9.5億円)で収益納付する必要があります。 計算式は「(9.5億円-6億円)×(3/10)-0.45億円=0.6億円」となります。 |
以上が収益納付の計算方法です。
収益納付についてややこしく煩雑だと感じられた場合、税理士への相談も検討されるとよいでしょう。
収益納付の具体事例
ここでポイントとなるのは、収益納付が適用されるのは、補助金により直接収益が生じた場合です。
つまり、収益納付の対象となるのは、あくまで補助事業実施部分において、直接収益が生じたと認められるケースのみです。
わかりやすいように、具体的な事例をご紹介しましょう。
事例:自動化ユニットの開発
[A社]ものづくり補助金 1,500万円 を受け、溶接の自動化ユニットを開発
⇩この開発により
3,500万円 収益増加額は合計で |
※自己負担額を補助金額と同額と仮定すると、自己負担額は 1,500万円 。この条件で収益納付額を計算
累積利益額 | 3,500万円 |
自己負担額 | 1,500万円 |
補助金割合 | 1,500万円 ÷(1,500万円 + 1,500万円) = 50% |
収益納付額 | (3,500万円 - 1,500万円) × 50% |
収益納付額 | 2,000万円 × 50% = 1,000万円 |
※この場合、1,000万円 が収益納付の対象
収益納付が免除されるケース
例外として、ものづくり補助金は一定の要件を満たせば収益納付が免除されることもあります。
④収益納付
事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年平均成長率3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
つまり、
- 事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
- 十分な賃上げ(年平均成長率3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合
については収益納付が免除されることになります。
「収益納付」のポイント
今回は収益納付の概要と計算方法について解説してきました。
ポイントは下記の通りです。
- 収益納付とは補助事業で儲かった場合に、補助金の一部または全額を返すこと
- ものづくり補助金も収益納付の対象となっている
- 自己負担額を超える利益となった場合に生じる
- 補助事業実施部分で、直接収益が生じたと認められる場合が対象
- 計算方法は(収益-控除額)×(投資額全体に対する国の補助金の比率)-納付累計額
- 賃上げをした場合や赤字の場合は免除されることも
弊社のサポートについて
弊社ではものづくり補助金や中小企業省力化投資補助金に加え、令和7年(2025年)から新しく始まる新市場進出補助金、成長加速化補助金についても、全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
これまでも、ものづくり補助金をはじめとして事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金のサポートを行っており、多数の採択実績があります。また、交付申請や事業化状況報告等補助金申請後のご相談やサポートも承っております。お困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。
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