小規模事業者持続化補助金

【最新版】小規模事業者持続化補助金〈第17回〉とは?対象・使い方・申請方法まで完全解説【2025年6月締切対応】

【最新版】小規模事業者持続化補助金〈第17回〉とは?対象・使い方・申請方法まで完全解説【2025年6月締切対応】

最大250万円、補助率最大3/4のチャンス!
小規模事業者が「チラシ作成」や「ECサイト導入」「店舗改装」など販路拡大や業務効率化に取り組む際、その費用を支援してくれるのが「小規模事業者持続化補助金」です。現在、第17回の申請受付が始まっており、2025年6月13日(金)が締切です。

本記事では、この補助金の仕組みや対象経費、申請の流れ、採択されやすい事業計画書のポイントまで、実務目線でわかりやすく解説します。

まだ準備を始めていない方も、今から計画を立てれば十分に間に合います。
補助金の活用を検討している方は、この記事を参考に、早めの行動で申請準備を進めましょう。

この記事でわかること

✅ 小規模事業者持続化補助金〈第17回〉の制度概要・申請手順をわかりやすく解説
✅ 補助対象経費8区分や、インボイス・賃上げなど特例の活用ポイントを紹介
✅ 採択される計画書作成のコツや、よくあるNG例・注意点も実務目線で解説
✅ 公募締切・提出期限をふまえたスケジュール管理と申請準備の流れがつかめる

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)
駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。
【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)
【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関
「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

Contents

補助金を活用した設備投資や販路開拓を成功させるには、事業内容に即した計画書の作成や、商工会との連携、見積取得・申請書類の整備など、実務に精通した支援が欠かせません。

【コマサポ】では、小規模事業者持続化補助金をはじめ、各種補助金・融資制度の活用支援を専門的に行っており、採択実績も多数ございます。申請から採択後の実績報告まで、状況に応じたサポートをご提供いたします。

「まずは相談したい」という段階でも構いません。お気軽に【コマサポ】までご連絡ください。

 

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

小規模事業者持続化補助金とは?【第17回通常枠対応】

小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)は、地域に根ざした小規模な事業者が、自社の経営計画に基づいて「販路開拓」や「業務効率化」に取り組む費用の一部を支援する制度です。

この補助金の最大の特徴は、商工会・商工会議所のサポートを受けることが前提となっている点です。単独での申請はできず、地域の支援機関と連携して経営計画書を作成し、申請する流れとなります。

また、近年はインボイス制度対応や最低賃金引上げに伴う経営環境の変化もふまえ、「インボイス枠」「賃上げ特例」「成長枠」など、事業者の状況に応じた補助上限の拡大もなされています。

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が 今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、 地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、 地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金事務局|小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 

 

第17回(2025年6月締切)の公募概要

第17回公募 小規模事業者持続化補助金の概要は以下の通りです。

区 分内 容
補助上限額通常枠:50万円
【インボイス特例枠】:100万円 ※1
【賃上げ特例枠】:200万円 ※2
補助率原則 2/3
※賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4
対象者小規模事業者
【商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く):従業員5人以下】
【製造業その他、宿泊・娯楽業:従業員20人以下】
対象経費機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
公募期間申請受付開始:2025年5月1日(木)
申請受付締切2025年6月13日(金)17:00
※予定は変更する場合があります。

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
2025年6月3日(火)
※ 事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。
申請方法申請は、電子申請システムでのみ。郵送での申請は一切不可

特例制度※1:インボイス特例(補助上限+50万円)

2023年10月のインボイス制度開始により、免税事業者から「適格請求書発行事業者」へ移行した事業者に対して、事業環境変化への対応を支援する目的で補助上限額が50万円上乗せされます。

【対象となる事業者】

補助事業終了時点で以下のいずれかに該当し、適格請求書発行事業者の登録を受けていることが必要です。

  • 2021年9月30日~2023年9月30日の間に免税事業者であった者
  • 2023年10月1日以降に創業した事業者

要件を1つでも満たさない場合、補助金全体が交付対象外となります(上乗せ部分だけでなく全体不交付)

既に「インボイス枠」や「インボイス特例」で採択された事業者は対象外です。

特例制度※2:賃金引上げ特例(補助上限+150万円)

最低賃金の引上げに加えて、さらに意欲的な賃上げを行う事業者を支援する制度です。補助事業の実施期間中に、事業場内最低賃金を+50円以上引き上げることで、補助上限が150万円上乗せされます。

【特例要件】
  • 補助事業終了時の最低賃金の従業員の賃金を申請時に対し+50円以上にすること
  • 対象者が退職した場合、補助事業の終了時点において、次点の従業員が申請時の事業場内最低賃金+50 円であれば特例適用
  • 申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上であること
  • パート・アルバイトも含む(短期雇用者=2か月以内の期間限定/季節的業務に4か月以内期間限定などは除外)
  • 申請時点に従業員がいない場合は申請不可
赤字事業者にはさらに優遇あり】

上記のうち直近1期が赤字(課税所得金額がゼロ以下)の事業者は、補助率が2/3→3/4に引き上げられ(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)、加点審査で優遇されます。

補助事業終了時に条件を満たしていなければ、補助金は交付されません

赤字事業者向けの提出書類として、税務申告書の写しが必要です

通常枠やインボイス特例との併願も可能ですが、いずれかの要件未達でも全体不交付になります

 

補助対象となる経費と使い方の具体例

小規模事業者持続化補助金は、「販路開拓」や「業務効率化」に直結する8つの経費区分が補助対象として定められています。幅広い経費が対象となっている点も特徴です。それぞれの具体例と注意点を見てみましょう。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局|パンフレットより

補助対象経費

① 機械装置等費

業務に必要な機械、設備、工具などの購入費。

POSレジ、冷蔵ショーケース、測定機器、業務用プリンターなど
注意点
  • 単なる老朽設備の更新・買替えは対象外
  • 50万円(税抜)以上は補助期間終了後も一定期間処分制限対象
  • 汎用機器(PC・スマホ等)や個人利用が想定されるものは対象外
  • 100万円(税込)以上は相見積もりが必要(その他の項目共通)

② 広報費

自社商品・サービスの認知拡大を目的とした広告・印刷物等の制作費。

チラシ、DM、看板、雑誌・新聞広告、交通広告など
注意点
  • 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費(名刺、会社案内パンフレット、求人広告)や、広告内容に商品名や特徴が明示されていないものは対象外
  • フランチャイズ本部の作製する広告物の購入は対象外
  • 映像掲出費(街頭ビジョン等)は「広報費」、制作費は「ウェブサイト関連費」扱い
  • 「一式」「等」など不明瞭な表現はNG

③ ウェブサイト関連費

HPやECサイトの新設・改修、SNS広告やデジタル施策に関わる費用。

ECサイト構築、SNS広告運用代行、予約システム導入、翻訳対応など
注意点
  • 補助金額の1/4(最大50万円)が上限
  • 単独では申請不可(必ず他経費と組み合わせること)
  • 顧客管理や販促用ソフトウェアも含まれるが、既存システム更新は不可
  • ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用は不可
  • 有料配信する動画の制作費や販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも)は対象外

④ 展示会等出展費(オンライン含む)

展示会・商談会への出展や、PRイベント開催にかかる費用。

出展料、ブース装飾、PR動画、資料作成、翻訳・通訳など
注意点
  • 出展申込は交付決定前でも可だが、契約・支払いは交付決定日以降でなければ対象外
  • 会場費、資料翻訳、展示パネル製作、運搬費(除外項目もあり)なども含まれる
  • 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用や販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは対象外
  • 宿泊・飲食など付随的な経費は対象外

⑤ 旅費

展示会・商談・販路開拓活動に伴う、出張交通費や宿泊費。

電車代・宿泊代(国の旅費基準に準拠)
注意点
  • 最も経済的な手段での実費のみ対象(ガソリン代・駐車場代、高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分は不可)
  • 宿泊費に上限あり(日当は支給不可)
  • 移動目的や訪問先など、活動報告を明確にする必要あり
  • 視察・セミナー等参加のための旅費、個社同士の商談や単なる営業活動に係る旅費は対象外

⑥ 新商品開発費

新商品・新サービスの開発に伴う試作・調査・分析等の費用。

試作品の材料費、パッケージ開発、品質検査、成分分析など
注意点
  • 販売用商品の製造は対象外(試作に限る)
  • 補助事業完了までに売上が見込まれる場合は「収益納付」の対象になる可能性あり

⑦ 借料

イベント・販促活動のために新たに必要となるスペースや設備のレンタル費。

イベント会場使用料、レンタルスペース、展示什器のリースなど
注意点
  • 既存事務所の賃料は原則対象外
  • 面積の按分が必要な場合は、図面や契約書による根拠が求められる
  • 備品リースも対象(内容と目的を明確に記載)

⑧ 委託・外注費

補助事業の一部を専門業者に委託・外注する費用。

デザイン制作、動画編集、翻訳、SNS運用代行、Web開発など
注意点
  • 契約内容・範囲が明確であること
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は対象外
  • 発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費は補助対象外
  • 通常の経営コンサルティングは対象外だが、インボイス対応の専門家相談費用などは条件により可

 

このように、補助金で認められる経費は幅広い一方、対象条件や申請ルールに厳格な規定があるため、注意が必要です。申請前に、必ず計画書と見積書の整合性や、対象範囲をチェックしておきましょう。より詳細な条件については、公募要領P11~20をご確認ください。

補助対象外となる経費と注意点【見落としがちなNG例に要注意】

補助金の申請において最も多い不採択・交付取消の原因の一つが、「対象外経費を計上してしまうこと」です。補助対象経費の範囲には厳格なルールがあるため、以下のような経費を申請に含めないよう注意が必要です。

(対象外となる経費)
下記に該当する経費は対象となりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますので、ご注意ください。
① 国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費 ② 通常の事業活動に係る経費③ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費④他社のために実施する経費⑤自動車等車両

小規模事業者持続化補助金事務局|小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 

よくある補助対象外の経費例

経費内容理由・補足
パソコン・スマートフォン・タブレット汎用品であり、私的利用の可能性があるため【処分制限財産にも該当】
自動車・バイク・自転車の購入費用業務用でも対象外(改装部分は「委託費」で対象可の場合あり)
事務所・店舗の家賃既存物件の賃料は対象外。新規開設であっても販路開拓との関連性が必要
人件費・アルバイト代・役員報酬雑役務費・人件費全般は補助対象外(業務委託は「委託費」で可)
取引先や従業員への飲食費・接待費補助金の趣旨に合わず対象外
「一式」「等」などの不明瞭な記載内容不明として対象経費として認められない可能性が高い
ウェブサイト関連費のみの申請単独では不可。他の経費との組み合わせが必要
交付決定前に発注・契約・支払を行ったもの事業開始前の支出は一切対象外。採択日と交付決定日の違いにも注意
自社内で制作・施工したもの原則、外注・委託のみが対象(社内工数・社員作業は対象外)

特に注意すべき3つのポイント

  1. 契約日・発注日・支払日はすべて「交付決定日以降」でなければ対象外
  2. 見積書・契約書・領収書などの証憑が揃っていないと支給されない
  3. 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等・家庭用電気機械器具)は補助対象外
    私的な利用・消費と見なされると、補助金が不支給または返還対象となる
  4. 経費の支払いは原則「銀行振込」。
    【補助対象外となるもの】
    ・10万円(税抜)を超える支払い(一括、分割問わず)の現金支払い
    ・相殺や小切手、商品券等による支払い
    ・オークションによる購入
    ・クレジットカード払い等で、口座引き落とし日が、補助事業実施期限を過ぎたもの

補助対象・対象外の線引きは、制度上非常に厳密です。迷う場合は、事前に補助金事務局や専門家に確認することをおすすめします。

補助金申請から交付までの流れ

小規模事業者持続化補助金は、単に申請書を出すだけで終わりではありません。申請から実施、報告、入金まで一連のステップがあります。1つでも手順を誤ると補助対象外になるリスクがあるため、計画的に準備を進めましょう。また、交付決定前の発注・契約・支払いは一切対象外となるため、以下の流れを正しく把握しておくことが重要です。

中小企業庁|概要パンフレット

✅ STEP1|事業計画の作成・商工会等との相談

まずは、補助金で取り組みたい内容を整理し、経営課題と補助事業の関連性を明確にした事業計画書(様式2)を作成します。作成にあたっては、地元の商工会・商工会議所への相談が必須です。

✅ STEP2|GビズIDプライムの取得

申請には電子申請システム(Jグランツ)を使用するため、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。申請から取得完了まで数週間ほどかかるため、早めに申請しておきましょう。

申請先URL:https://www.jizokuka-portal.info/

✅ STEP3|公募開始後、必要書類を準備

公募が始まったら、様式1〜3、事業計画書、必要な添付資料などを準備します。加点を狙う場合は、関連書類(賃金台帳・認定通知書など)も忘れずに添付することが重要です。

✅ STEP4|様式4(事業支援計画書)の発行依頼

商工会または商工会議所から「様式4」の発行を受けます。発行依頼は6月3日(月)まで。面談を求められる場合もあるため、早めの予約が安心です。

✅ STEP5|電子申請(Jグランツ)で申請書を提出

提出期限は2025年6月13日(金)17時まで(時間厳守)。書類に不備があると差戻しではなく「不採択」となる可能性もあるため、事前に入念なチェックを行いましょう。

✅ STEP6|審査の後、採択結果の通知を受ける

申請締切から約2〜3か月後、採択者には「採択通知書」が送られます。不採択となっても、次回以降に再チャレンジすることは可能です。

✅ STEP7|見積書等を提出し、交付決定を受ける

採択後は、申請経費に対応する見積書や相見積書を提出し、「交付申請」を行います。内容が承認されると「交付決定通知書」が発行され、正式に補助事業を開始できます。

📌 注意:交付決定前に発注・支出した経費はすべて補助対象外です。

✅ STEP8|補助事業の実施(原則6か月以内)

交付決定後、計画に沿って設備導入や広告出稿などを実行します。内容に変更がある場合は、事前に変更申請を行い、承認を得る必要があります。

交付決定日(補助金交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。実施期限の延長は一切認められません。

✅ STEP9|実績報告書を提出し、補助金を請求

事業終了後は、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか
早い日までに実績報告書に加えて、契約書・納品書・請求書・領収書・通帳コピーなどの証憑書類をすべて提出します。報告内容に問題がなければ補助金額が確定し、請求書を出すことで指定口座に振り込まれます。

最終締切までに提出をしないと、補助金の受け取りができなくなります。提出期限の延長は一切認められないため、十分にご注意ください

✅ STEP10|1年後に「事業化状況報告書」を提出

補助事業が終わってから約1年後に、事業の成果(売上・販路拡大・雇用状況など)を報告する「様式第14」を提出する必要があります。提出しないと、今後の申請で加点が受けられない場合があります。

補助金の運営体制と審査・交付の仕組み

小規模事業者持続化補助金は、商工会または商工会議所の支援を受けた小規模事業者が、補助金事務局を通じて申請する仕組みです。以下のような流れで、審査・採択・交付が行われます。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構|「小規模事業者持続化補助金」

1.申請者(小規模事業者)は、商工会・商工会議所と相談のうえ事業計画を策定し、補助金事務局に申請します。

2.採択審査は、補助金事務局に設置された審査委員会が行い、全国商工会連合会および株式会社日本経営データ・センターがこれに協力して実施されます。

3.審査結果は、補助金事務局から事業者に通知され、採択された事業者は補助事業の実施へと進みます。

4.事業完了後、事業者は実績報告書を補助金事務局に提出します。内容に基づいて補助金額が確定され、確定通知が送付されます。

5.事業者が補助金を請求すると、全国商工会連合会(商工会地区)または日本経営データ・センター(商工会議所地区)から補助金が交付されます。

採択される計画書の書き方と審査ポイント【通過率アップの秘訣】

小規模事業者持続化補助金の申請では、書類の完成度が採否を大きく左右します。
とくに、様式2に記載する「経営計画書」と「補助事業計画書」は、事業者のビジョン・課題・実行力を審査員に伝える重要な資料です。読み手に「実現性がある」と感じてもらえる計画書を作ることが、採択への近道です。

採択される事業計画書の3つの基本構成

事業計画書の3つの基本構成
  1. 現状の課題と市場環境の分析
     例)売上が下がった原因、新規顧客の取り込みに苦戦している理由、競合との差

  2. 補助事業の取組内容とその効果
     例)「SNS広告+EC導入で若年層の認知向上を図る」など、具体的な施策

  3. 補助事業後の数値目標と将来展望
     例)売上〇万円アップ、販路〇件拡大、業務時間〇%削減など、成果が見える目標

審査で重視される5つの視点【公式要領に基づく】

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局|パンフレットより

補助金の審査は、形式だけでなく「事業としての説得力・効果・再現性」も重視されます。以下の5つの視点を意識して計画書を構成しましょう。

  1. 課題認識と取組内容の妥当性
     課題が明確で、それに対する解決策が実現可能であるか

  2. 市場性・発展性
     地域や業界における需要に応えているか。継続性はあるか

  3. 創意工夫の度合い
     他社にない取り組みがあるか。差別化が明確か

  4. 計画の具体性・実現可能性
     スケジュール、予算、体制が具体的で、無理がないか

  5. 補助事業の効果
     売上増・雇用拡大・業務改善など、成果が数字で示されているか

 採択率を上げるためのコツ

書類審査が中心となる小規模事業者持続化補助金では、「伝え方」と「根拠のある内容」が結果を左右します。形式的な記載だけでなく、読み手(審査員)が納得できるかどうかが重要です。具体的にどのような点に注意するべきかみていきましょう。

計画の目的と効果を明確にする

  • 「この補助事業を通じて、何がどう変わるのか(売上、販路、作業時間、人員構成など)」を端的に示す
  • 目標は数値で表現し、現状比や業界水準と比較できるとベター

自社の強み・弱みを具体的に書く

  • SWOT分析や競合比較の視点を交え、自社の「今の立ち位置」を客観的に説明
  • 弱みを補う手段として補助事業を位置づけると、ストーリーに説得力が出ます

計画の実現性を裏付ける

  • 実施スケジュール(導入月・販促月など)や人的体制を明示し、「できそうだ」と思わせる
  • 導入する機器やサービスの比較検討履歴(見積取得や選定理由)も記載すると評価されやすい

審査員に「読みやすく」「理解しやすく」伝える

  • 小見出し・箇条書き・具体例を使い、文章を整える
  • 難解な業界用語は避け、誰が読んでも伝わる表現にする
  • 1文が長くなりすぎないようにする

加点項目は確実に押さえる

  • 賃金引上げ、インボイス制度対応、事業承継、過疎地域所在など、該当する加点項目は必ず明記し、関連書類を添付
  • 特例申請(例:赤字事業者の3/4補助)を活用できるかも検討する

補助金は「事業の成長を支援する制度」であり、採択を目指すには実態に即した計画と、審査基準を意識した説得力ある書類作成が不可欠です。見せかけではなく、自社の課題に正面から向き合った“等身大の計画”こそが、採択への近道です。

加点制度と政策面での適合性【インボイス・賃上げなど優遇措置】

小規模事業者持続化補助金では、通常の審査基準に加えて、「政策的な優先度が高い事業」に対して加点や特例措置が用意されています。これらを活用すれば、採択率の向上や補助額・補助率の引き上げが見込めます。ぜひ積極的に実施するようにしましょう。

インボイス特例【補助上限+50万円】

2023年10月のインボイス制度導入により、免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換した事業者が対象です。
※詳細は「第17回(2025年6月締切)の公募概要」の章を参照ください。

 通常枠の補助上限(50万円)に50万円を加算可能(合計100万円)
対象者2021年9月30日~2023年9月30日に免税事業者だった方、または2023年10月1日以降に創業した方
要件補助事業終了時点で適格請求書発行事業者として登録されていること
要件を1つでも満たさない場合、補助金全体が不交付となるため、登録状況と記載ミスには細心の注意を。

賃金引上げ特例【補助上限+150万円/補助率3/4】

最低賃金の引上げに加え、事業場内最低賃金をさらに引き上げる事業者が対象となる特例です。

 通常枠の補助上限(50万円)に150万円を加算可能(合計100万円)さらに補助率アップも可能
要件補助事業期間中に、事業場内最低賃金を+50円以上引き上げること
追加特例
【赤字事業者】
直近1期が赤字の場合、補助率が2/3 → 3/4に引き上げられ、審査で加点
事業完了時に賃上げが確認できないと、補助金は交付されない
パート・アルバイトも含まれるため、雇用状況の管理と事前準備が必要。

その他の加点項目(該当すれば必ず申告を)

小規模事業者持続化補助金では、インボイス特例・賃上げ特例のほかにも、国の政策に沿った取組を行っている事業者に対して加点措置が設けられています。

たとえば、「事業承継」「防災・BCP」「経営改善」「地域活性化」などが該当し、条件を満たしていれば審査時に優遇される仕組みです。

加点項目の内容は以下一覧にまとめていますが、いずれも次のような点に注意してください。

申請書への該当項目の明記が必須です(記入漏れ=加点対象外)
証明書や認定通知書等の添付が必要です(未添付=加点対象外)
「過疎地域」など、地理的要件がある場合は、該当市町村を確認してください

こうした加点は、申請内容に大きな差がなくても、採択結果を左右する要素になるため、該当するものがないか必ず確認することをおすすめします。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局|パンフレットより

 

まとめ|補助金を活用して、販路開拓と業務改善を実現しよう

小規模事業者持続化補助金は、最大250万円の支援を受けながら、販路拡大や業務効率化を図る絶好のチャンスです。特に今回の第17回では、インボイス制度や物価高騰に対応した特例・加点制度が充実しており、実態に即した事業計画を立てることで採択の可能性を高めることができます

公募締切は2025年6月13日(金)17時です。
ただし、商工会・商工会議所による「様式4(支援計画書)」の発行期限は6月3日(月)までと早いため、申請を検討している方は今すぐ準備を始めることが重要です。

💡 コマサポでは、申請から採択後の報告まで一貫サポート!

補助金を効果的に活用するには、制度の理解だけでなく、計画の構築・証拠書類の整備・実績報告まで、実務的な対応力が求められます。

コマサポでは、このような体制を整え、全国の小規模事業者の皆さまをご支援しています。

【コマサポ】はここが違う!

  • 補助金制度に精通した専門家による事業計画書の作成・添削支援

  • 商工会等との連携や電子申請、加点要素の活用サポート

  • 採択後の実績報告・事業化状況報告まで、一気通貫の支援体制

「どこから手をつけたらいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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補助金のサポートは【コマサポ】

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お問い合わせ先

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補助金・助成金のご相談はお任せください!

当事務所では、これまで多くの中小企業の皆様の補助金・助成金申請をサポートしてまいりました。

「どの補助金が使えるのかわからない」「事業計画書の書き方がわからない」といったお悩みはよくいただくご相談の一つです。

自己資金だけでの事業拡大には限界がある中で、補助金を上手に活用することで、資金面の余裕を持ちながら事業の成長スピードを高めることができます。

一方で、せっかく良い事業内容があっても、それを事業計画書の中で適切に表現できなければ、採択は難しくなります。

「この事業を必ず成功させたい」という熱意を持ってご相談に来られる皆様に対して、私たちは丁寧にヒアリングを行い、初めての方でも一緒に計画書を作り上げていける体制を整えております。

一人でも多くの中小企業の皆様のチャレンジが実を結び、日本の地域経済がより元気になることを願い、これからも全力で支援を続けてまいります。

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駒田会計事務所【コマサポ】 代表 駒田裕次郎 税理士・公認会計士

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