大規模成長投資補助金

大規模成長投資補助金 1次公募の書面審査の不採択理由の詳細情報が開示されました

大規模成長投資補助金 1次公募の書面審査の不採択理由の詳細情報が開示されました

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」(中堅・中小成長投資補助金)の1次公募が4月30日に締め切っていましたが、5月29日に事務局サイトより、「1次公募 書面審査の不採択理由の詳細の情報開示について」という内容が発表されました。

今回はその内容を解説したいと思います。

なお、弊社では、大規模成長投資補助金の申請代行サポートを行っております。
詳細はこちらをご覧ください。

1次公募の書面審査の不採択理由の情報開示について

今回の発表によりますと、書面(1次)審査の結果は5月20日(月)に、申請企業宛てにメールを送信されたとのことでした。

その後、5月23日(木)に、1次審査を通過された事業者様宛てには、プレゼンテーション(2次)審査の日時、審査エリア等を記載したメールを、不採択となった事業者様宛てには、不採択理由(合格者平均に比べて相対的に評価の低かった審査項目)がメールにて通知された模様です。

1次公募の具体的な不採択理由の内容

大規模成長投資補助金の1次公募の不採択者宛てに送られたメールには、公募要領に記載されている審査項目ごとに、以下のような点からの記載があったとのことでした。

<各審査項目の内容>

経営力高い売上高成長率及び売上増加額が示されているか、会社全体の売上高に対する補助事業の売上高は高い水準か等
先進性・成長性労働生産性の伸び率及び付加価値額の増加額が十分に高いか、市場の伸びを上回るものとなっているか等
地域への波及効果給与支給総額の増加額は大きく、賃上げ要件の水準を大幅に上回るものとなっているか等
大規模投資・費用対効果事業者全体の売上高における設備投資額の比率が高い水準か、補助金の交付額に対して付加価値額の増加は高い水準か等
実現可能性最近の財務状況(自己資本比率等)等から補助事業を適切に遂行できると期待できるか、金融機関による確認書が提出されているか等

ご希望される事業者様には、不採択理由の詳細として、総合評価及び各審査項目の相対順位(不採択者のうち、上位・中位・下位のいずれに属するか)の情報を開示してもらえるようです。

惜しくも1次公募で不採択となったしまった場合は、必ず不採択理由の詳細を事務局に確認していただき、2次公募での再トライに活かしていきましょう。

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)とは

大規模成長投資補助金は、中⼩企業が「持続的な賃上げ」を⽬的として、⾜元の⼈⼿不⾜に対応した省⼒化等による労働⽣産性の抜本的な向上事業規模の拡⼤を図るために⾏う⼯場等の拠点新設や⼤規模な設備投資に対して補

 

弊社でも、大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)の申請サポートを行っております。詳細は以下の記事を参照ください。

成長投資補助金
2次公募に向けて「大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)」の申請サポートを受付中!中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金の公募が始まりました。1次公募は締め切っており、6月下旬から2次公募が開始予...

先日、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)」の概要中堅・中小成長投資補助金事務局から公表されておりましたが、内容はほぼ同じものでした。

2024年度最も注目されている補助金の一つである中小企業省力化投資補助事業(省力化投資補助金)」が、中小企業・零細企業をターゲットとしたものであるのに対して、今回の「大規模成長投資補助金」「中堅・中小企業」がターゲットとなります。

ただし、対象に「中小企業」が含まれているとはいえ、「投資額10億円以上」という条件があるため、実際には「中堅企業及び大型の中小企業」がターゲットになると思われます。

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)とは

大規模成長投資補助金は、中⼩企業が「持続的な賃上げ」を⽬的として、⾜元の⼈⼿不⾜に対応した省⼒化等による労働⽣産性の抜本的な向上事業規模の拡⼤を図るために⾏う⼯場等の拠点新設や⼤規模な設備投資に対して補助を⾏います。

大規模成長投資補助金の概要は下記の通りとなります。

項目内  容
1  補助対象者中堅・中⼩企業(常時使⽤する従業員数が2,000⼈以下の会社等)
2  補助対象要件投資額10億円以上(専⾨家経費・外注費を除く補助対象経費分)
②賃上げ要件を達成すること(詳細は以下のとおり)補助事業の終了後 3 年間の補助事業に関わる従業員及び役員の1人当たり給与支給総額が、補助事業実施場所の都道府県における直近5年間(2018 年度を基準とし、2019 年度~2023 年度の5年間を指す)の最低賃金の年平均上昇率以上であることが必要。
3  補助対象経費建物費(拠点新設・増築・回収、中古建物の取得費用等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費(ソフトウェアや情報システムの購入・構築等)、外注費、専⾨家経費
※建物費は⽣産設備等の導⼊に必要なものに限ります。なお、⼟地代は対象外です。
4  補助上限額50億円(補助率1/3以内)
5  事業期間交付決定日から最長で令和 8 年 12 月末まで
(補助事業終了後の賃上げのフォローアップは3事業年度分)
6  予算額総額3,000億円(令和8年度までの国庫債務負担含む) ※令和5年度補正予算1,000億円

中堅・中⼩成⻑投資補助⾦事務局 「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」 )

次に補助事業のポイントを見ていきましょう。

大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)のポイント

令和6年3月6日に公表された「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の公募要領によると、大規模成長投資補助金のポイントは3つあります。

投資額

10億円以上(外注費・専⾨家経費を除く補助対象経費分)
※  投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の⽬的・内容が⼀体的であることが必要となります。

賃上げ

補助事業の終了後 3 年間の補助事業に関わる従業員及び役員の1人当たり給与支給総額が、補助事業実施場所の都道府県における直近5年間(2018 年度を基準とし、2019 年度~2023 年度の5年間を指す)の最低賃金の年平均上昇率以上であることが必要。

一言で言うと、各都道府県における最低賃金の伸び率以上に賃上げしてください、ということになります。

成長投資計画の策定

企業全体における成⻑ビジョン(⻑期経営計画)を含めた成長投資計画の策定

応募時の審査では本補助金の趣旨に沿った成長投資計画を策定しているか確認し、評価の高
いものから補助金交付候補者として採択されます。

なお、採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。

交付審査時に以下の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となりますので、予めよくご確認の上申請してください。

※持続的な賃上げの実現には、補助⾦を活⽤した事業セグメントの成⻑のみならず、補助事業を通じて企業⾃⾝(経営全体)の持続的な成⻑につながっていくことが重要であることに鑑み、成⻑ビジョンの中での補助事業の位置付けや補助事業が企業⾃⾝の成⻑にどのようにつながるかについて、投資判断に必要な「経営⼒」の観点から、策定された事業計画や外部有識者へのプレゼン審査を通じて確認します。

補助対象経費

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に関する補助対象経費は以下の通りとなります。

項目詳細備考
1 建物費専ら補助事業のために使⽤される⽣産施設、加⼯施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可⽋と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費建物の単なる購⼊や賃貸は対象外。また、⽣産設備等の導⼊に必要なものに限り、「⼟地」は補助対象外。
建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物費に含めるが、「構築物」は補助対象外。
2 機械装置費① 専ら補助事業のために使⽤される機械装置、⼯具・器具(測定⼯具・検査⼯具等)の購⼊、製作、借⽤に要する経費
② ①と⼀体で⾏う、改良・修繕、据付け⼜は運搬に要する経費
減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令(昭和40年⼤蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「⼯具」に係る経費が対象であり、「構築物」、「船舶」、「航空機」、「⾞両及び運搬具」に係る経費は補助対象外。機械装置と切り離すことのできない付帯⼯事は原則として機械装置費に含める。
3 ソフトウェア費① 専ら補助事業のために使⽤される専⽤ソフトウェア・情報システム等の購⼊・構築、借⽤、クラウドサービス利⽤に要する経費
② ①と⼀体で⾏う、改良・修繕に要する経費
4 外注費補助事業遂⾏のために必要な加⼯や設計、検査等の⼀部を外注(請負・委託)する場合の経費
※上限は、1〜3の合計経費未満
5 専門家経費補助事業遂⾏のために依頼した専⾨家に⽀払われる経費
※上限は、1〜3の合計経費未満
本事業の遂⾏に専⾨家の技術指導や助⾔が必要である場合の専⾨家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象。応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

 

事業スキームについて

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」に事業スキームは以下の通りとなります。

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長補助金の事業スキーム

【注意】事務局への申請等は全て電子申請となり、申請にはGビズIDプライムアカウント」が必要です。GビズIDプライムアカウントは、専用ホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。

アカウントの発行に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の方は早めにIDを取得することをおすすめいたします。

事業計画・審査のポイントについて

大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)では成長投資計画書(事業計画書)の作成が必須であり、それについて審査が行われて採択・不採択が決まります。

審査は以下の5つの項目を定量的・定性的に審査し、採択事業者を決定します。

① 経営力
② 先進性・成長性
③ 地域への波及効果
④ 大規模投資・費用対効果
⑤ 実現可能性

事業計画・審査のポイント(大規模成長投資補助金)

よくある質問について

大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)のよくある質問について、以下のようなQ&Aの記載があります(要点を抜粋)。

  • Q1. 2次公募の予定はありますか。
  • A1. 1次公募の終了後に2次公募を⾏う予定です。採択数や予算の配分は、執⾏状況に応じて検討します。
  • Q2.申請の早い申請から順次審査が行われ、予算総額に達した時点で
    以降の提出案件の採択可能性が無くなるということはありえますか。
  • A2. 申請の早いものから優位的に採択されることはなく、申請締切日以降に全申請を同列で扱い、審査いたします。ただし締切間際には非常に多くの申請が予想されます。電子申請の手続きには数時間を要しますので、十分な余裕を持って申請手続きを実施してください。
  • Q3.補助事業期間とは、補助金の公募に応募し、審査の上交付が決定した日より、3年間の間に申請事業(例えば工場の新設)を終えるということでよろしいでしょうか。2次公募以降の場合でも、2026年12月の完成期限は変わらないのでしょうか。
  • A3. 事業実施期間は、交付決定日から最長で令和8年12月末までとなり、納品、検収、支払等の事業上必要な手続きが上記期間内で完了している必要があります。
    ※ただし、補正予算の早期執行の観点から、極力、令和6年度(令和7年3月)
    末までに設備等の支払い・設置を前倒しする投資計画の策定をお願いいたします。
    また、2次公募以降でも補助事業期間は変わりません。
  • Q4.同じ事業者が複数回応募することは可能でしょうか。
  • A4. 同じ公募期間内において、同一の事業者が申請できる事業計画は1件までです。なお、1次公募で不採択となった場合、2次公募に申請することは可能です。ただし、1次公募で採択され、交付決定を受けた事業者については、2次公募でさらに採択を受けることはできません。
  • Q5.申請が採択されなかった場合、事業計画を再検討し、次回以降の応募に再度申請することは可能でしょうか。
  • A5. 2次公募が実施される場合、1次公募で不採択事業者となった場合、2次公募に再申請することは可能です。
  • Q6.応募申請の後、成長投資計画等の申請内容を変更したい場合、採択後にどのような手続が必要になりますか。
  • A6. 補助金交付候補者として採択された場合は、交付申請の手続が必要となるため、その際に、申請内容の変更を申し出てください。ただし、応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは認められません。
  • Q7.工事着手の期限はありますか。
  • A7. 工事着手の期限については制限を設けておりません。ただし、令和8年12月までに工
    事が完了しなければなりません。また、工事着手をしない期間の実施内容についても、
    実現可能性の観点で審査対象となります。
  • Q8.補助事業期間は令和8年12月までとあるが、補助事業の完了は何をもってして完了となりますか。
  • A8. 補助事業の完了は「納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了してい
    る状態」を指します。
    支払いが完了していても、納品や検収等が未了である場合は完了とみなされませんの
    で、2026年12月末までに、納品、検収、支払いを完了するようお願いいたします。
  • Q9.補助事業期間について、工期が延びて令和8年12月までに間に合わなかった場合どうなるか。
  • A9. 原則、補助事業期間内に補助事業が完了しなかった場合は、交付自体が取り消しとなります。ただし天災等の申請者の責めに帰さない場合、事故等報告を事務局に届け出たうえで、補助事業期間内に承認を得た場合に限り、事故繰越による期間の延長が認められることがあります。
  • Q10.補助事業期間中に従業員数が2,000人を超えた場合は、補助対象外になりますか。
  • A10. 公募申請時点に補助対象者要件を満たしていれば、補助期間中に従業員数が2,000人を超えても問題ございません。
  • Q11.補助事業実施場所は応募申請時に決まっていなければならないでしょうか。
  • A11. 補助事業実施場所の都道府県の給与平均上昇率を賃上げの基準とするため、申請時に補助事業実施場所が決まっている必要があります。
  • Q12.補助事業の内容に制限はありますか。
  • A12. 補助対象とする事業の内容が、農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は対象外となります。ただし、1次産業を営む事業者であっても、補助対象とする事業の内容が2次・3次産業に関する事業である場合は対象となり得ます。そのほか、例えば、公序良俗に反する事業や法令に違反する(恐れがあるものを含む)事業などについては、補助対象外となります。
  • Q13.補助対象経費が200億円の場合、補助額はいくらになりますか。
  • A13. 補助率は1/3ですが、補助上限額が50億円のため、想定される補助金額は、50億円となります。
  • Q14.採択される前に着手している事業でも、補助対象になりますか。
  • A14. 交付決定より前に契約(発注含む)を行った経費については、補助対象外となります。そのため、採択された後であっても、交付決定前までに契約(発注含む)している経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。
  • Q15.採択後、設計等見直しによって設備投資総額が減少し、設備投資額が10億円以下となった場合も補助金が交付されますか。
  • A15. 設備投資額の補助要件を満たさなくなるため、補助対象経費が10億円を下回った場合には、交付決定は出来ません(交付決定後であれば、交付取消となります)。
  • Q16.工場を新設する場合は、事業に関わる従業員等の賃上げ率はどのように計算すれば良いでしょうか。
  • A16. 工場を申請する場合等は、既存事業の賃金水準と新たに設ける事業実施場所の賃金水準を比較してください。
  • Q17.賃上げ目標を従業員に表明する場合の方法について、どのようにすればよいでしょうか。
  • A17. 交付申請時に、賃上げの表明書をご提出頂きます。詳細は別途「補助事業の手引き」でご案内します。
  • Q18.補助事業期間中に新規・中途採用した場合は、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
  • A18. 補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与等の支給を受けた従業員とします。よって、中途入社した従業員の給与総支給額は入社の翌事業年度以降から、給与支給総額と、人数に含めて計算をお願いします。
  • Q19.補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
  • A19. 補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与等の支給を受けた従業員とします(基準年度も同様)。よって、補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合は、当該事業年度以降の算定対象外とし、前事業年度までが報告対象となります。
  • Q20. 複数の地域で投資を⾏う場合も対象になりますか。また、対象になる場合、賃上げの要件に適⽤される基準値はどのように設定されるのでしょうか。
  • A20. 補助事業の⽬的・内容が⼀体的であれば、投資場所が複数地域になる場合も対象となります。その場合、賃上げ要件については、事業実施場所ごとの基準値を適⽤しますので、事業実施場所ごとに賃上げ率を設定していただきます。
  • Q21. 設備投資に当たって、リースを活⽤することは可能でしょうか。
  • A21. 機械装置やソフトウェアに限り、リースやレンタルについて、交付決定後に契約したことが確認できるもので、事業期間中に要する経費については対象とすることが可能です。契約期間が事業実施期間を超える場合、按分等により算出された事業実施期間分の経費が対象となります。
  • Q22. 賃上げ要件について、補助事業の終了後3年間は、毎事業年度、申請時に掲げた⽬標以上の賃上げ率を満たしていなければ、補助⾦を返還しなければならないのでしょうか。
  • A22.補助⾦の返還対象の有無は、補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1⼈当たり給与⽀給総額の伸び率(年平均成⻑率)が、申請時に掲げた賃上げ伸び率の⽬標以上であるかどうかで確認します。
  • Q23.非製造業(サービス業等)において例えば以下のような投資は、労働生産性の向上に寄与し補助対象事業になり得ますか。
    ※ホテル、レストラン、レジャー施設等の増築・改築(増築・リニューアルにより高付加価値化して客単価を上げ売上増、労働生産性向上に寄与)
  • A23.補助金の背景として、持続的な賃上げ、地域雇用の活性化を目的としているため、ホテル・レストラン・レジャー施設等の増築・改築も補助対象事業となります。
  • Q24.貸倉庫業(補助金を受け倉庫を新築し、その倉庫を賃貸をする予定)ですがその建物でも補助金の対象になりますか。
  • A25.本事業の目的に沿ったものであり、専ら補助事業に使用するものであれば対象となります。よって、貸倉庫業が倉庫を建設するのは補助対象となり得ます。
    ※不動産業が賃貸用のビルを建てることも補助対象としています。
  • Q26.中古の居抜き工場を来年4月に買おうとしております。現状仮契約の状態で物件をおさえておくため手付金だけ先方に預けております。来年3月~4月に名義変更後、全額納付する予定のスキームは本補助金の対象になりますか。
  • A26.本補助事業では、事前着手は認められません。不動産の売買契約等の契約日が補助金の交付決定後の補助事業期間であれば対象になります。既に契約を結んでいる場合(不動産売買契約等に基づき手付金を支払っている場合など)は、本補助金の対象外となります。
  • Q27.補助金を受け倉庫・建物等を新築し、それを賃貸をする場合は補助金の対象になりますか。
  • A27.本事業の目的に沿っているものであれば補助対象となり得ますが、事業規模拡大によ
    る成長と賃上げに貢献しない投資は対象外となります。
  • Q285.本社、研究棟、インキュベーション施設、福利厚生施設等の建設は補助対象となりますか。
  • A28.本事業の目的に沿っているものであれば補助対象となり得ますが、事業規模拡大によ
    る成長と賃上げに貢献しない投資は対象外となります。
  • Q29.建物費における「構築物」とは具体的にどのようなものがありますか。
  • A29.塀・門扉、舗装設備、防油堤、砂利道、放射線発生装置の遮へい壁等が該当しま
    す。
    参照:国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 第2章第3節 構築物
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02
    _03.html
  • Q30.機械設備は社内発注、社内製造とする場合でも本補助金の対象として申請可能でしょうか。
  • A30.同じ会社内の別部署の場合は対象外です。(売上計上ではなく、原価、人件費の発生となると思料)同一グループ内での取引についても、補助対象外とします。
  • Q31.建物費は入札・相見積もりが必須となっておりますが、相見積もりの取得に時間を要する等で、交付申請までに相見積もりの取得が難しい場合は、どうすればよいですか。
  • A31.相見積もりを依頼した建設企業等から、見積もり取得が困難である場合は、依頼企
    業から「見積もりを提出することが困難である理由について記した書類」を受領し、見積
    書の代わりとして提出いただくことも可能です。
    なお当該書類には、見積もりを提出することが困難である理由が明記されてある必要
    があります。(詳細な手続きについては、採択者宛て「補助事業の手引き」を参照)
    す。)
  • Q32.既に根抵当権が設定されている土地に建物を増建設・改築・付属建物の新築する場合、補助対象となりますか。
  • A32. 建物の建設予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事業として遵守していただくべき事項に違反が生じます。 そのため、補助事業の遂行に当たっては、権利者である金融機関等により建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得る必要がございます。その上で、交付申請時・実績報告時に建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書の提出いただく必要がございます。(詳細な手続きについては、採択者宛て「補助事業の手引き」を参照)
  • Q33.補助対象物が根抵当、工場抵当に入ることは問題ないか。
  • A33. 原則として、補助対象物が根抵当に入ることは、本補助金では認められません。
    今回の補助対象物が、根抵当権の範囲に及ぶか(実質的な抵当権の追加となるか)は金融機関へご確認ください。実質的な抵当権の追加にあたるものは、補助対象外です。
    ①一般的な根抵当権:土地・建物は根抵当を設定可のため、根抵当付き土地・建物は補助対象外。機械は不動産ではなく根抵当の設定はできないため、補助対象となる。
    ②工場抵当の場合:土地、建物、機械を工場財団として一体で設定。目録の変更でも、実質的な抵当権の追加をする場合は、補助対象外。実質的な抵当権の追加がなければ補助対象となる。
  • Q34.工場集約で新工場の計画に対して、既存設備の移設費用は、外注費に入れる事は可能でしょうか。
  • A34. 既存設備は自社の保有物(補助対象外)の単なる運搬になるため、補助対象外となります。
  • Q35.事業に関するホームページの開設・運用・保守等の費用は補助対象でしょうか。
    また補助の該当事業発展に伴う採用費(人材紹介会社へ支払う手数料報酬)は補助対象でしょうか。
  • A35. ・ホームページの開設・運用・保守等の経費:専ら補助事業に使用するものであれば対象、他事業と共用する場合は補助対象外です。ただし、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
    ・採用費:外注費「補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費」に該当しません。また、採用は事業者側でも直接雇用等が可能であり、人材紹介会社を使う場合は代行とみなされ対象外となります。
  • Q36.フォークリフト、天吊りクレーン、コンプレッサー等は補助対象となりますか。
  • A36. 以下に該当する場合は、補助対象外となります。交付申請時に見積や用途を確認し、補助対象となるか判断させて頂きます。自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
  • Q37.生産機械の導入を複数台検討しております。海外から購入する機械設備でも対象でしょうか。また、海外からの運搬にかかる費用なども対象となりますでしょうか。
  • A37. 事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであ
    り、本事業の対象として明確に区分できるものが対象となるため、海外から購入する設
    備であっても対象となります。
    ただし、 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費であることが要件となります。また、運搬費につきましても一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象となります
  • Q38.ソフトウェアを導入する際、要件定義・開発等フェーズごとに契約(発注)を行う場合、補助事業期間内に発注・支払いを行った部分については補助対象となりますか。
    また、システムの稼働が補助期間外でも補助事業期間内に支払った部分は補助対象となりますか。
  • A38. 原則として、補助事業の完了とは、発注・納入・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指します。対象のソフトウェアについて、補助事業期間後にも開発等が残っており稼働できない場合は、補助対象外となります。
  • Q39.公募要領P.10建物費について、「単価 100 万円(税抜き)以上のもの」とありますが、見積書では大項目・中項目・小項目と細分化されています。全体価格が単価100万円(税抜き)以上であれば対象という認識でよろしいでしょうか。
  • A39. 原則、事業者様の税法上の資産計上方法に基づき、資産項目ごとに区分いただきます。その上で、建物費に該当するものの合計が100万(税抜き)以上であれば補助対象となります。
  • Q40.他の国の補助金、地域未来投資促進税制中小企業経営強化税制中小企業投資促進税制の適用を受ける設備との併用は不可とありますが、自己負担部分との併用も不可という認識で合っています
    か。
  • A40. 自己負担部分が本事業の補助対象外であれば、他の国の補助金や優遇税制の併用は可能です。
  • Q41.新工場に太陽光発電設備を設置し、FIT・FIPなどの公的制度を活用しない売電や、自己消費する場合は対象になりますでしょうか。
  • A41. FITFIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)は補助対象外となります。
  • Q42.決算書等(3期分)で必須のものは何でしょうか。
  • A42. 貸借対照表、損益計算書、販売管理費、製造原価が必須となります。なお、様式に指定はございません。
  • Q43.申請時点で見積書が必要でしょうか。また、見積書の期限はいつまでのものが必要でしょうか。
  • A43. 応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、成長投資計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出する必要があります。
  • Q44.審査はどのように行われるのでしょうか。
  • A44. 事務局が、提出された申請書類に基づき、形式要件(従業員数2,000人以下等)の適格性の確認及び計画の効果・実現可能性等について定量面の書面審査を行います(1次審査)。
    1次審査を通過した申請について、地域ブロック単位で審査会を設置し、外部有識者(利害関係者を除く)による計画の効果・実現可能性等について定性面も含めたプレゼンテーション審査を行います(2次審査)。
  • Q45.プレゼンテーション審査の具体的な日程を教えてください。
  • A45. 審査プロセスの具体的日程は調整中です。4月中旬目処に事務局ホームページにプレゼンテーション審査の日程を掲載予定です。
  • Q46.2次審査(プレゼンテーション審査)への参加者について、制限はありますか。
  • A46. 経営者(代表取締役社長・会長等の代表権を持たれている方)以外にも、同じ会社の事業責任者、幹事企業以外のコンソーシアム参加者、確認書を提出した金融機関等の同席は可能ですが、その他の支援機関等の同席は出来ません。
    しております。
  • Q47.長期成長ビジョンについて、具体的にどういったことを記載すればよいでしょうか。
  • A47. 国際情勢や技術発展、市場動向等のメガトレンドを踏まえ、5~10年後の社会に価値提供する自社のありたい姿(長期成長ビジョン)が具体化されているか。その中において、高い売上高成長率及び売上高増加額が示されているかを審査します。
  • Q48.人手不足の状況が改善される見通しは何を持って示せばよいでしょうか(労働生産性数値で考えるということで良いのか)。
  • A48. 「人手不足の状況が改善される取組か」については、(様式1)成長投資計画書の記
    載内容を確認させていただき、総合的に評価させて頂きます。
  • Q49.労働生産性の算出方法を教えて下さい。また、付加価値額の定義は従来通り営業利益+人件費+減価償却費でしょうか。
  • A49. 労働生産性(付加価値額÷従業員数)、労働生産性(付加価値額÷就業時間換算の従業員数)となります。付加価値額は、営業利益+給与支給総額+減価償却費となります。
  • Q50.審査結果の詳細な内容についてフィードバックをもらうことは可能でしょうか。
  • A50. 不採択となった方は、計画のブラッシュアップに向けた不採択理由を別途お送りする予定です。なお順位や点数といった詳細結果についてはお答えいたしかねます。
  • Q51.実地検査はいつ実施しますか。
  • A51. 本補助事業の適正な遂行のために必要である場合は、事務局は現地調査等行う場合があります。その際、関連書類の提出を求める場合があります。また、補助事業終了後、予告なく実地検査を実施する場合がありますので、いずれもご協力をいただきますようお願いします。
  • Q52.採択されてからどのくらいで交付申請を出せばよいのでしょうか。
  • A52. 採択者事業者様により交付申請を頂き、事務局にて交付申請者に対し交付決定します。交付決定のスケジュールについては確定次第、採択事業者様へ周知いたします。
  • Q53.補助金の交付決定はいつ頃になりますか。
  • A53. 補助金交付候補者として採択された後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます(詳細な手続きやスケジュールは、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途ご案内いたします。)
  • Q54.補助金はいつ支払われますか。
  • A54. 支払うべき補助金額の確定後、30日以内に支払われます。(概算払いにおいても同様です。)

弊社のサポートについて

弊社は大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)の申請サポートを提供しております。

この補助金の補助率は「1/3」とそこまで高くありませんが、金額が非常に大きいため、相当に審査の難易度の高いことが予想されます。

また、補助金の申請から受給までかなりの長期間に及び、その間も多くの悩み事・課題や事務局とのやり取りも多々出てくるでしょう。そのため、長期間に渡って伴走してくれる、信頼できる補助金コンサルタント・パートナーを見つけることが早道とも言えます。

弊社では、公認会計士が中心となり、事業再構築補助金ものづくり補助金などの経済産業省や中小企業庁の補助金の支援、サポートの実績が数多くあります。

「大規模成長投資補助金」のお申込みをご検討の中堅・中小企業様は、お気軽にお問い合わせをいただければと思います。

大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)の2次公募のスケジュール

2024年の大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)の2次公募のスケジュールは以下の通りと予想します。

  • 6⽉下旬︓2次公募 開始予定
  • 7月下旬︓2次公募 締切
  • 8月中旬〜9⽉中旬︓審査(プレゼンテーションを含む)
  • 9月中下旬頃︓ 採択発表(以降順次、交付決定)
  • 補助事業期間: 最長令和8年(2026年)12月末まで
  • 補助事業終了後3年間: 賃上げのフォローアップ
大規模成長投資補助金のスケジュール

補助事業の実施期間(採択後の交付決定から事業完了までの期間)は2年と数か月程度と見込まれますので、計画的に進めていく必要があります。
最新の情報は、補助⾦事務局にてご確認ください。

まとめ

今回は大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)の概要についてて解説してきました。ポイントは下記の通り。

  • 補助対象の事業者: 中堅・中小企業
  • 補助対象要件: 投資額10億円以上、一定の賃上げ要件あり
  • 補助対象の対象経費: 建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費
  • 補助率と上限額: 補助率は1/3以内、補助上限額は50億円
  • スケジュール:3⽉6日に1次公募が開始、4月30日に締切

弊社では、事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。
大規模成長投資補助金(中堅・中小成長投資補助金)についてもサポートしておりますので、詳細はこちらをご覧ください。まずお気軽にご相談いただければと思います。

中小企業省力化投資補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
ものづくり補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。
事業再構築補助金の申請代行サポートについては、こちらよりご相談ください。

事業再構築補助金の申請代行サポートの詳細は下記の画像をクリックください。

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