東京都は、世界で最も人気のある観光地の一つです。観光スポットとして様々な観光を楽しむことができます。また、国際空港である羽田空港と成田空港があり、世界中からアクセスが便利です。
そこでおすすめしたいのが都内の観光関連事業者を対象にした「観光経営力強化事業」です。今回は観光経営力強化事業補助金について紹介します。
観光経営力強化事業補助金とは
東京都及び(公財)東京観光財団が、都内の観光産業の活性化につなげるために、都内の観光関連事業者を対象に事業の生産性向上や観光分野における新サービス・商品開発、体験型コンテンツ開発に要する経費を補助するものです。
募集の概要
補助対象事業者
以下の観光事業者(中小企業、個人事業主に限る)が対象になります。
- 宿泊事業者
- 飲食事業者
- 小売業者
- 旅行事業者
- その他(※ 自社の商品やサービスを観光客に直接販売し提供している事業者に限る)
- 体験型コンテンツ提供事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
- バス事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
- ハイヤー・タクシー事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
※ 業種ごとの要件や、それ以外の要件も定められていますので、(公財)東京観光財団の募集要領をご確認ください。
業種 | 資本金及び従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他業種(下記以外) | 3億円以下または300人以下 | |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ 及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下または900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下または100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下または50人以下 | |
サービス業(下記以外) | 5,000万円以下または100人以下 | |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下または300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下または200人以下 |
※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)
中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。
※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。
(一部、例外あり)
支援内容
①経費の補助(補助金交付)
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が事業計画書に基づき、新たに実施する観光経営力強化を目的とした、下記の取組にかかる経費の一部が補助されます。
- 生産性向上
- 新サービス・商品開発
- 体験型コンテンツ開発
②経営アドバイザーによる支援(※任意)
上記経費の補助(補助金交付)について取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。
- ア 事業計画のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。 - イ 事業計画の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います
※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間(補助対象事業が完了するまで)に準じます。
補助率 / 補助限度額
生産性向上
■経費の補助
- 補助上限額1,500万円(下限額:100万円)
- 補助対象経費の3分の2以内
※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)となります。
■補助対象経費
- 設備導入費
- 専門家指導費
- 新サービス・商品開発費
- 集客・販路開拓費
新サービス・商品開発
■経費の補助
- 補助上限額500万円(下限額:100万円)
- 補助対象経費の3分の2以内
■補助対象経費
- 設備導入費
- 専門家指導費
- 新サービス・商品開発費
- 集客・販路開拓費
体験型コンテンツ開発
■経費の補助
- 補助上限額500万円(下限額:100万円)
- 補助対象経費の3分の2以内
■補助対象経費
- 設備導入費
- 専門家指導費
- 新サービス・商品開発費
- 集客・販路開拓費
募集期間
令和6年6月17日(月曜日)から令和6年8月16日(金曜日)まで
申請後の流れですが、申請書に基づき一次審査(書類審査)が行われます。
一次審査を通過した申請者は、二次審査が行われ、補助対象者が決定します。
弊社のサポートについて
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