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事業復活支援金の「事前確認」について!

事業復活支援金の「事前確認」について!

事業復活支援金の増額、期間の延長などの話も上がってますが、
それ以前にどの様な方法で申請すれば良いかわからないですよね・・・

「事前確認???」といった方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は事前確認についてお話しさせて頂こうかと思います。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

1.事前確認とは

・事業復活支援金において、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

・具体的には、事務局が登録した登録確認機関が、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面により、帳簿等の予め定めた書類の有無宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認を行います。

・なお、申請希望者が登録確認機関と「継続支援関係」に当たる場合には、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答等のみの確認で事前確認を実施することが可能です。

※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いませんのでご注意ください。

2.事前確認までに準備して頂きたい資料

事前確認には以下の書類が必要になります。
事前にご準備して頂けますと、確認がスムーズに行えます。

本人確認書類 運転免許証や個人番号カードなど(個人事業主、法人)

履歴事項全部証明書(法人のみ)
※申請時から3か月以内に発行されたもの

委任状(法人で、代表者から委任された方が事前確認を受ける場合のみ)

収受日付印の付いた2019年(度)2020年(度)及び選択する基準期間全て含む確定申告書別表一の控え(電子申告の場合は、別途、受信通知(メール詳細)の控え)
※2019年以降に新規開業した場合は、開業以降に関する書類をご準備ください。

2019年(度)2020年(度)及び選択する基準期間全て含む法人事業概況説明書(個人の場合は、所得税青色申告決算書)の控え(両面)
※2枚目(裏面)に月別の売上が記載されているかご確認下さい。
※白色申告の場合は不要です。
※2019年以降に新規開業した場合は、開業以降に関する書類をご準備ください。

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

・代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書

提出資料が多いため、お早めに資料を集めましょう。

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